空き家に関する補助金:中国・岡山県・岡山市

岡山市の空き家に関する補助金制度

空き家適正管理促進モデル事業(リフォーム)

岡山市では、適切な管理が行われていない空き家が、防災、防犯、衛生、景観等の観点から、市民の生活環境に深刻な影響を及ぼさないよう、空き家の再生改修(リフォーム)に係る経費の一部を補助して、その再生・活用を図っています。

補助金交付の対象となるひと

  •  空き家の所有者または所有者の承諾をうけた賃借人
  •  市税を滞納していない人
  •  暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む)でない人

補助対象住宅

  • 岡山市内にある一戸建て(マンションやアパート等の共同住宅は対象になりません)
  • 6か月以上空き家となっているもの
  •  一定の耐震性能を有しているもの(次のアからエのいずれかに該当するもの)
    ア 建築の着工日が昭和56年6月1日以降であるもの
    イ 昭和56年5月31日以前に着工されたもののうち、既に耐震診断等により次の基準を満たしていることが確認できるもの
    a 木造住宅 Iw値0.7以上
    b 木造住宅以外 Is値0.3以上かつq値0.5以上
    ウ 昭和56年5月31日以前に着工されたもののうち、工事完了までに現行の耐震基準を満たすもの
    エ 工事完了までに、岡山市木造住宅耐震改修等事業の部分耐震改修工事または耐震シェルター設置工事を実施するもの
  • 台所、水洗便所、浴室、洗面設備、収納設備がある居住用のもの

補助条件

改修後、活用すること
(賃貸や売却するほか、自己または親族等が居住することも可)
*賃貸や売却にあたっては「岡山市空き家情報バンク」をご活用ください。

なお、市街化調整区域にある住宅については、賃貸等が制限される場合があります。あらかじめご相談ください。

補助事業

  •  市内の施工業者による居住用部分の工事で、下記に掲げるもの
    (1)「耐震改修等」 「バリアフリー改修」 「省エネルギー改修」のいずれかを含むリフォーム工事
    (経費の合計額が50万円以上のもの)
    (2)附帯工事(家財道具等の搬出処分、屋内外の清掃)

補助金額

工事に要する金額(他の補助制度の対象となる工事を除く)の3分の1を補助します。(千円未満切り捨て)
補助金の上限は50万円です。
*予算がなくなり次第終了します。

詳しくは、岡山市役所 都市整備局 住宅・建築部 建築指導課 空家対策推進室 にお問い合わせください。

 

空家等適正管理支援事業(除却)

老朽化した危険な空き家を放置すると、防災・防犯・衛生・景観等の観点から、市民の生活環境に深刻な影響を及ぼす場合があります。早めの適正な管理を実施するために、老朽化した危険な空き家の除却に係る経費の一部補助を行っています。

補助金交付の対象となるひと

  • 空き家の所有者(個人)または所有者の承諾を受けた者(個人)
  • 市税を滞納していない者
  • 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む)でない者

補助対象空家等

  • 岡山市内にあること
  • 空家法の規定による特定空家等
    但し、空家法第14条第2項に基づく勧告を受けた特定空家等は除く
    *空家法・・・空家等対策の推進に関する特別措置法

補助事業

(1)除却工事(建築物及びこれに附属する工作物の撤去に係る工事)
(2)除却工事及び附帯工事(敷地にある門扉、塀、立木等の撤去に係る工事)
(3)応急措置(地域の住民等に危害を及ぼす等の危険な状態を回避するために必要な措置)

  • 平成30年1月末までに実績報告書提出の見込みがあるもの
  • 市内施工業者が行う工事等に限ります。

補助金額

補助事業の工事等に要する金額の3分の1を補助します。(千円未満切捨て)

  • 上記(1)又は(2)の上限額は50万円(上記(3)を実施済の場合は、その補助金額を除く)
  • 上記(3)の上限額は10万円

*予算に達ししだい受付終了します。

補助事業者の責務

補助事業を実施したときは、空家等又は空家等の跡地について適正な管理を行わなければなりません。

詳しくは、岡山市役所 都市整備局 住宅・建築部 建築指導課 空家対策推進室 にお問い合わせください。

 

空家等適正管理支援事業(空き家診断)

適切な管理が行われていない空き家が、防災、防犯、衛生、景観などの観点から、市民の生活環境に深刻な影響を及ぼさないよう、耐震性や劣化性を診断する経費への補助を行い、空き家の活用の促進を図っています。

補助金交付の対象となるひと

  • 空き家の所有者
  • 市税を滞納していない者
  • 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む)でない者

補助対象空き家

【耐震診断等】

  1. 岡山市内にある一戸建て木造住宅
  2. 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること
  3. 構造が、丸太組工法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づく認定工法以外の木造
  4. 地上階数が2以下のものであること
  5. 概ね1年以上空き家となっているもの

【劣化診断】

  • 同上(ただし、2. 3. は除く)

補助事業

◎空き家診断
【昭和56年5月31日以前に着手したもの】
耐震診断等+劣化診断
【昭和56年6月1日以降に着手したもの】
劣化診断のみ

  • 耐震診断等(既存住宅の耐震診断及びこれに付随する調査等)
  • 劣化診断(「既存住宅インスペクション・ガイドライン」(平成25年6月国土交通省策定)に則して行う既存住宅現況検査)
  • 平成30年1月末までに実績報告書提出の見込みがあるもの

*木造住宅耐震改修補助制度についてはこちらをご確認ください。

補助金額

補助事業に要する金額を補助します。

【耐震診断等】

  • 耐震診断
    200平方メートル以下の場合 一般診断 6万円(定額)
    200平方メートルを超える場合 一般診断 6万8千円(定額)
  • 上記を精密診断で行う場合は、対象事業費×2/3(上限額は8万8千円)

【劣化診断】
劣化診断      6万円(定額)

*予算に達ししだい受付終了します。

詳しくは、岡山市役所 都市整備局 住宅・建築部 建築指導課 空家対策推進室 にお問い合わせください。

 

空家等適正管理支援事業(リフォーム)〔地域活性化〕

適切な管理が行われていない空き家が、防災、防犯、衛生、景観等の観点から、市民の生活環境に深刻な影響を及ぼさないよう、地域活性化に活用するために空き家の再生改修(リフォーム)に係る経費の一部を補助して、その再生・活用を図っています。

補助金交付の対象となるひと

  • 空き家の所有者または所有者の承諾をうけた賃借人
  • 市税を滞納していない者
  • 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む)でない人

補助対象住宅

  • 岡山市内にある住宅等
  • 空家法の規定による空家等
    但し、空家法第14条第2項に基づく勧告を受けた特定空家等は除く
  • 次のア、イのいずれかに該当するもの
    ア 建築の着工日が昭和56年6月1日以降であるもの
    イ 昭和56年5月31日以前に着工されたもののうち、補助事業が完了するまでに耐震診断結果を提出できるもの
    *空家法・・・空家等対策の推進に関する特別措置法

補助条件

  • 改修後、最低でも10年間は地域の活性化に活用すること
    「地域の活性化」についての使用用途の判断は、事前相談を行った後に、国(国土交通省)へ個別確認を行い判断します。
  • 改修後の建物の管理は、町内会やNPO法人、またはこれに類する第三者が行うこと。
    なお、市街化調整区域にある住宅については、賃貸等が制限される場合があります。あらかじめご相談ください。

補助事業

  •  市内の施工業者による工事で、下記に掲げるもの
    (1)経費の合計額が50万円以上のリフォーム工事
    (2)附帯工事(家財道具等の搬出処分、屋内外の清掃)
  • 補助対象経費には、住宅等の取得(用地費を除く)経費も含む。
  • 市内施工業者が行う工事等に限ります。

補助金額

工事に要する金額(他の補助制度の対象となる工事を除く)の3分の2を補助します。(千円未満切り捨て)
*補助金の上限は150万円です。
*予算がなくなり次第終了します。

詳しくは、岡山市役所 都市整備局 住宅・建築部 建築指導課 空家対策推進室 にお問い合わせください。

 

空家等適正管理支援事業(除却)〔地域活性化〕

老朽化した危険な空き家を放置すると、防災・防犯・衛生・景観等の観点から、市民の生活環境に深刻な影響を及ぼす場合があります。老朽化した危険な空き家を除去し、跡地を地域の活性化に役立てる場合に、経費の一部補助を行っています。

補助金交付の対象となるひと

  • 空き家の所有者または所有者の承諾を受けた者
  • 市税を滞納していない者
  • 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む)でない者

補助対象空家等

  • 岡山市内にあること
  • 空家法の規定による特定空家等
    但し、空家法第14条第2項に基づく勧告を受けた特定空家等は除く
    *空家法・・・空家等対策の推進に関する特別措置法

補助条件

  • 除却後の跡地は、最低でも10年間は地域の活性化に活用すること
  • 事業実施後、跡地の管理については、町内会やNPO法人、またはこれに類する第三者が行うこと

補助事業

(1)除却工事(建築物及びこれに附属する工作物の撤去に係る工事)
(2)除却工事及び附帯工事(敷地にある門扉、塀、立木等の撤去に係る工事)

  • 市内施工業者が行う工事等に限ります。

補助金額

補助事業の工事等に要する金額(他の補助制度の対象となる工事を除く)の5分の4を補助します。(千円未満切捨て)

  • 上記(1)又は(2)の上限額は200万円(ただし、過去に応急措置に係る補助金の交付を受けている場合は、その金額を控除した額を上限とする)

*予算に達ししだい受付終了します。

補助事業者の責務

補助事業を実施したときは、空家等又は空家等の跡地について適正な管理を行わなければなりません。

詳しくは、岡山市役所 都市整備局 住宅・建築部 建築指導課 空家対策推進室 にお問い合わせください。

 

岡山市の空き家に関する制度

空き家情報バンク

岡山市では住宅ストックの流通促進や、居住支援・定住促進を主な目的として、空き家に関する情報を募集し、このホームページで紹介しております。

空き家情報バンク制度について

空き家(空き家となる予定のものを含む。)に関する情報を岡山市に登録し、空き家の利用を希望する方に情報提供を行うことで、空き家を有効に活用する制度です。

また、本市は、社団法人岡山県宅地建物取引業協会及び社団法人岡山県不動産協会と協定を結んでおり、不動産業者が管理している物件についても情報の提供をいただいております。

空き家情報バンクイメージ図詳しくは、岡山市役所 都市整備局 住宅・建築部 建築指導課 空家対策推進室 にお問い合わせください。

 

出典:岡山市ホームページより

 

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