空き家に関する補助金:中国・岡山県・岡山市
2024/06/07岡山市の空き家に関する補助金制度
空家等適正管理支援事業(リフォーム)
補助金交付の対象者
- 空き家の所有者または所有者(個人)の承諾をうけた賃借人(個人)
- 市税を滞納していない人
- 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む)でない人
補助対象住宅
- 岡山市内にある一戸建て住宅で、次のア、イのいずれかに該当するもの。 ただし、空家法第22条第2項に基づく勧告を受けた特定空家等は除く。 ア 空家法第2条第1項に規定する空家等 イ 空き家情報バンクに登録するもの(補助事業者によって再度入居が行われない住宅であること)
- 次のウ、エのいずれかに該当するもの。
ウ 建築の着工日が昭和56年6月1日以降であるもの。
エ 昭和56年5月31日以前に着工されたもののうち、補助事業が完了するまでに耐震診断結果を提出できるもの。 - リフォーム後に居室、台所、水洗便所、浴室、洗面設備、収納設備がある居住用のもの。
※空家法・・・空家等対策の推進に関する特別措置法
補助条件
改修後、活用すること
(賃貸や売却するほか、自己または親族等が居住することも可)
※賃貸や売却にあたっては「岡山市空き家情報バンク」をご活用ください。
なお、市街化調整区域にある住宅については、賃貸等が制限される場合があります。あらかじめご相談ください。
補助事業
- 市内の施工業者による居住用部分の工事で、下記に掲げるもの
(1)「耐震改修等」「バリアフリー改修」「省エネルギー改修」のいずれかを含むリフォーム工事
(経費の合計額が50万円以上のもの)
(2)附帯工事(家財道具等の搬出処分、屋内外の清掃) - 令和7年2月14日(金曜日)までに実績報告書提出の見込みがあるもの。
補助金額
工事に要する金額(他の補助制度の対象となる工事を除く)の3分の1を補助します。(千円未満切り捨て)
※補助金の上限は50万円です。
※予算がなくなり次第終了します。
詳しくは、岡山市役所 都市整備局 住宅・建築部 建築指導課 空家対策推進室 にお問い合わせください。
空家等適正管理支援事業(除却)
老朽化した危険な空き家を放置すると、防災・防犯・衛生・景観等の観点から、市民の生活環境に深刻な影響を及ぼす場合があります。早めの適正な管理を実施するために、老朽化した危険な空き家の除却に係る経費の一部補助を行っています。
補助金交付の対象者
- 空き家の所有者(個人)または所有者(個人)の承諾を受けた者(個人)
- 市税を滞納していない者
- 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む)でない者
補助対象空家等
- 岡山市内にあること
- 空家法の規定による特定空家等
但し、空家法第22条第2項に基づく勧告を受けた特定空家等は除く。
※「特定空家等」とは次の状態にあると認められる空家等となります。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
補助事業
- 除却工事(建築物及びこれに附属する工作物の撤去に係る工事)
- 除却工事及び附帯工事(敷地にある門扉、塀、立木等の撤去に係る工事)
- 応急措置(地域の住民等に危害を及ぼす等の危険な状態を回避するために必要な措置)
・令和7年2月14日(金曜日)までに実績報告書提出の見込みがあるもの。
・市内施工業者が行う工事等に限ります。
補助金額
補助事業の工事等に要する金額の3分の1を補助します。(千円未満切捨て)
- 上記1又は2の上限額は50万円(上記3を実施済の場合は、その補助金額を除く)
- 上記3の上限額は10万円
※予算に達し次第受付終了します。
補助事業者の責務
補助事業を実施したときは、空家等又は空家等の跡地について適正な管理を行わなければなりません。
※また、解体工事等により発生した産業廃棄物は、工事の元請業者が適正に処分しなければなりません。
詳しくは、岡山市役所 都市整備局 住宅・建築部 建築指導課 空家対策推進室 にお問い合わせください。
空家等適正管理支援事業(リフォーム)〔地域活性化〕
適切な管理が行われていない空き家が、防災、防犯、衛生、景観等の観点から、市民の生活環境に深刻な影響を及ぼさないよう、地域活性化に活用するために空き家の再生改修(リフォーム)に係る経費の一部を補助して、その再生・活用を図っています。
補助金交付の対象者
- 空き家の所有者または所有者の承諾をうけた賃借人
- 市税を滞納していない者
- 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む)でない人
補助対象住宅
- 岡山市内にある住宅等
- 空家法第2条第1項に規定する空家等
但し、空家法第22条第2項に基づく勧告を受けた特定空家等は除く。 - 次のア、イのいずれかに該当するもの。
ア 建築の着工日が昭和56年6月1日以降であるもの。
イ 昭和56年5月31日以前に着工されたもののうち、補助事業が完了するまでに耐震診断結果を提出できるもの。
(耐震診断・改修補助についてはこちらをご確認ください。)
※空家法・・・空家等対策の推進に関する特別措置法
補助条件
- 改修後、最低でも10年間は地域の活性化に活用すること。
「地域の活性化」についての使用用途の判断は、事前相談を行った後に、国(国土交通省)へ個別確認を行い判断します。 - 改修後の建物の管理は、町内会やNPO法人、またはこれに類する第三者が行うこと。
なお、市街化調整区域にある住宅については、賃貸等が制限される場合があります。あらかじめご相談ください。
補助事業
- 市内の施工業者による工事で、下記に掲げるもの。
(1)経費の合計額が50万円以上のリフォーム工事
(2)附帯工事(家財道具等の搬出処分、屋内外の清掃) - 補助対象経費には、住宅等の取得(用地費を除く)経費も含む。
- 令和7年2月14日(金曜日)までに実績報告書提出の見込みがあるもの。
- 市内施工業者が行う工事等に限ります。
補助金額
工事に要する金額(他の補助制度の対象となる工事を除く)の3分の2を補助します。(千円未満切り捨て)
※補助金の上限は150万円です。
※予算がなくなり次第終了します。
詳しくは、岡山市役所 都市整備局 住宅・建築部 建築指導課 空家対策推進室 にお問い合わせください。
空家等適正管理支援事業(空き家診断)
適切な管理が行われていない空き家が、防災、防犯、衛生、景観などの観点から、市民の生活環境に深刻な影響を及ぼさないよう、耐震性や劣化性を診断する経費への補助を行い、空き家の活用の促進を図っています。
補助金交付の対象者
- 空き家の所有者
- 市税を滞納していない者
- 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む)でない者
補助対象空き家
耐震診断等
- 岡山市内にある一戸建て木造住宅
- 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。
- 構造が、丸太組工法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づく認定工法以外の木造
- 地上階数が2以下のものであること
- 空家法第2条第1項に規定する空家等(但し、空家法第22条第2項に基づく勧告を受けた特定空家等は除く)
※空家法・・・空家等対策の推進に関する特別措置法
劣化診断
- 同上(ただし、2.3.は除く)
補助事業
空き家診断
【昭和56年5月31日以前に着手したもの】
耐震診断等+劣化診断
【昭和56年6月1日以降に着手したもの】
劣化診断のみ
- 耐震診断等(既存住宅の耐震診断及びこれに付随する調査等)
- 劣化診断(「既存住宅インスペクション・ガイドライン」(平成25年6月国土交通省策定)に則して行う既存住宅現況検査)
- 令和7年2月14日(金曜日)までに実績報告書提出の見込みがあるもの。
補助金額
補助事業に要する金額を補助します。
耐震診断等
- 耐震診断
200平方メートル以下の場合 一般診断 6万円(定額)
200平方メートルを超える場合 一般診断 6万8千円(定額) - 上記を精密診断で行う場合は、対象事業費×2/3(上限額は8万8千円
劣化診断
劣化診断 6万円(定額)
※予算に達し次第受付終了します。
詳しくは、岡山市役所 都市整備局 住宅・建築部 建築指導課 空家対策推進室 にお問い合わせください。
岡山市の空き家に関する制度
空き家情報バンク
空き家(空き家となる予定のものを含む。)に関する情報を岡山市に登録し、空き家の利用を希望する方に情報提供を行うことで、空き家を有効に活用する制度です。
詳しくは、岡山市役所 都市整備局住宅・建築部 建築指導課 空家対策推進室 にお問い合わせください。
出典:岡山市ホームページより