空き家に関する補助金:中国・岡山県・井原市
2024/06/06井原市の空き家に関する補助金制度
井原市中古住宅活用補助金
令和4年度から令和6年度までの3年間、予算の範囲内において実施します。
定義
空き家…空き家バンクに登録されている物件であり、玄関、台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有する一戸建て住宅(併用住宅を含む)
利用者…空き家を購入し、又は賃借する者
所有者…空き家に係る所有権その他の権利を有している者であって、当該空き家を売却し、又は賃貸することができるもの
移住者…市外から定住の意思を持って本市に転入し、又は転入しようとする者であって、転入日以前3年以内の期間において市内に居住していないもの
補助の種類
利用者(移住者)へ交付する補助金
購入費補助…売買契約を締結し、空き家を購入した者に交付する補助金
賃借料補助…賃貸借契約を締結し、空き家を賃借した者に交付する補助金
改修費補助…空き家の売買契約又は賃貸借契約の成立した日から、1年以内に着手する改修工事を行う利用者に交付する補助金
所有者へ交付する補助金
家財整理費補助…空き家の売買契約又は賃貸借契約の成立日以前において、業者に委託して当該空き家の家財道具の搬出及び清掃を行う所有者に交付する補助金
補助対象者
利用者及び所有者。ただし、利用者にあっては、下記のいずれにも該当する者。
(1)移住者であって認定申請時において転入日から起算して1年を経過しない者。ただし、移住者であって転入日から起算して1年以内に農業実務研修を開始した者は、認定申請時において農業実務研修の修了の日から起算して1年を経過しない者。
(2)空き家に入居した日から起算して、購入費補助及び改修費補助を受ける者は5年以上、賃借料補助を受ける者は1年以上当該空き家に引き続き居住するもの
(3)賃借者の2親等以内の親族が、当該空き家へ入居した日以前3年間において、当該空き家を賃借していないこと
ただし、下記のいずれかに該当する場合は、補助金の対象となりません。
(1)市町村税を滞納しているとき
(2)2親等以内の親族間における空き家の売買契約又は賃貸借契約のとき
補助対象経費・補助金額
購入費補助…空き家の購入に要した費用の5分の1以内で、上限100万円
※購入費補助について、スマイルプラス補助金の対象となる場合、補助上限額に加算があります。
賃借料補助…空き家の賃借に係る月額賃借料の2分の1以内で、1か月あたりの限度額を2万円とし、12か月分
(上限24万円)
改修費補助…市内建築業者等を利用して、空き家の居住の用に供する部分に関し、機能回復のための修繕工事及び設備改善のための改修工事費の2分の1以内で、上限100万円
家財整理費補助…業者に委託して、空き家の家財道具の搬出処分及び清掃に係る費用の3分の2以内で、上限30万円
詳しくは、井原市役所 総合政策部 企画振興課 にお問い合わせください。
危険空家等除却費用の補助について
老朽化などにより危険な状態になっている空家の除却に要する費用の一部を補助します。
- 【補助金額】=市内施工業者が行う除却工事に要する経費×2分の1 (上限は50万円・千円未満切捨て)
- 工事着手前にご相談ください。
詳しくは、井原市役所 建設経済部 都市施設課 にお問い合わせください。
井原市の空き家に関する制度
出典:井原市ホームページより