空き家に関する補助金:中国・岡山県・浅口市
2024/06/05浅口市の空き家に関する補助金制度
空家利活用事業補助金
概要
空家の流動化を促進し、その有効活用による地域の活性化と本市への定住促進を図るため、空家の改修、修繕、補修等を行う人に対し、予算の範囲内において補助金を交付する事業です。
※本補助金は、空家を居住の用に供する場合が対象となります。創業に伴い、空家を事業の用に供する(空家を店舗や事務所等として使用する)場合は、本補助金とは別の「創業支援事業補助金」が活用できる場合があります。また、併用住宅として、空家を利活用する場合は、ご相談ください。
対象空家
一戸建住宅で、市の空き家情報バンクに登録したもの、または売買・賃貸に関する不動産業者との媒介契約を締結したもの
対象者
- 対象空家の所有権を有する人または居住予定者(居住するために対象空家の売買契約または賃貸契約を締結し、実績の報告前に当該空家に住民登録を行い、5年以上居住すること)
- 市税等を滞納していない人
- 暴力団または暴力団員等でない人
対象事業
施工業者が行う次のすべてに該当する工事
※市内施工業者に加え、市外の施工業者が工事を行う場合も補助対象となります。
- 補助対象事業費が30万円以上のもの
- 居住のための部分について、住居としての機能を回復または向上させたり、設備を改善したりするために行うもの
補助額
補助事業に要する経費の2分の1以内(千円未満切捨て)の額で、上限30万円
その他
- 補助金交付決定前に、工事の契約や着手をしている場合は、補助対象となりません。
- 関係法令を遵守してください。
詳しくは、浅口市役所 産業建設部 まちづくり課 にお問い合わせください。
空家等除却支援事業補助金
概要
適正な管理が行われていない空家等の除却を促進し、地域の居住環境の向上を図るため、当該空家等の除却を行う人に対し、予算の範囲内において補助金を交付する事業です。
対象空家(1~5の全てに該当すること)
- 特定空家等に認定されたもの、またはそれになり得るもので、倒壊や建築資材等が落下した場合、近隣住家または道路等への影響度が高いと認められるものであること
- 建築物に所有権以外の権利が設定されている場合は、その権利を有するすべての者から同意を得ているものであること
- 公共工事等に伴う移転、建替え等の補償の対象となっていないものであること
- 居住その他の使用がなされていない状態が、おおむね1年以上経過したものであること
- 不動産販売、不動産貸付又は駐車場等を業とするものが当該業のために除却を行うものでないこと
対象者
- 対象空家の所有権を有する人またはその法定相続人、またはそれらの人の承諾を得た人(事業請負者を除く)
- 市税等を滞納していない人
- 暴力団または暴力団員等でない人
対象事業
施工業者が行う次の1又は1+2の工事
※市内施工業者に加え、市外施工業者(一定の要件有)が除却工事を行う場合も補助対象となります。
- 除却工事(建築物及びこれに付属する工作物の全部の撤去)
- 附帯工事(敷地に存する門扉、塀、立木等の撤去)
補助額
補助事業に要する経費の2分の1以内(千円未満切捨て)の額で、上限50万円
その他
- 補助金交付決定前に、工事の契約や着手をしている場合は、補助対象となりません。
- 関係法令を遵守してください(建設リサイクル法など)。
- 家屋を除却すると、住宅用地に対する課税標準の特例が適用されなくなるため、翌年度以降、土地の固定資産税が変動する場合があります。
詳しくは、浅口市役所 産業建設部 まちづくり課 にお問い合わせください。
浅口市の空き家に関する制度
空き家情報バンク
- 浅口市内の居住可能な空き家を「空き家情報バンク」に登録し、空き家を買いたい(借りたい)人に情報提供するものです。
- この制度は、市と(一社)岡山県宅地建物取引業協会及び(一社)岡山県不動産協会との連携のもと、運用されています。
登録できる物件
- 浅口市内に存在し、現在空き家になっている(又は空き家になる予定の)家屋で居住可能なもの
- 登録申請する時点において、宅地建物取引業者と媒介契約を結んでいないもの
(媒介契約とは、不動産の売却などを行う際に、宅地建物取引業法に基づいて仲介を担当する宅地建物取引業者と結ぶ契約です)
空き家情報バンク制度の流れ
注意事項
- 物件登録者の氏名、連絡先などは、仲介する宅地建物取引業者にのみお知らせします。
- 登録は無料ですが、売買等が成立した場合は、法令に基づく成功報酬を取扱業者へお支払いいただくことになります。
- 市が空き家の買取りや借受け、補修等の維持管理を行う制度ではありません。
- 市は、空き家の売買等に関する交渉や契約に直接関与することはありません。
詳しくは、浅口市役所 産業建設部 まちづくり課 にお問い合わせください。
出典:浅口市ホームページより