空き家に関する補助金:中国・岡山県・倉敷市

倉敷市の空き家に関する補助金制度

倉敷市空家等除却事業費補助金

老朽化した空家等を放置すると近隣に迷惑をかける恐れがあります。損害が生じた場合は所有者の責任が問われることもあります。そのようなことにならないため、早めの管理をお願いします。

適正な管理の推進のため、一定の条件を満たす空家等の除却工事にかかる費用の一部を倉敷市が補助します。

申請をお考えの方は必ず工事契約を行う前に建築指導課へご相談ください。

(※工事契約後に申請した場合、補助対象となりません。)

対象となる空家等

以下の(1)~(2)のいずれにも該当する空家等が補助金の対象となります。

(1)倉敷市内にある空家等であること 

(2)空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等と倉敷市が認定したもの

 (同法第22条第2項に基づく勧告を受けたものを除く。)又は法第5条に規定する適切な管理が行われていないため、

 特定空家等となるおそれがあると市長が認めるもの

※特定空家等…そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態等にあると認められる空家等

※特定空家等と認定された空家等について、適切な管理が行われていないと認められる場合は、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき助言・指導等を行う可能性があります。

補助対象となる工事

建設業(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)の許可を受けた業者または建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律第21条の規定による解体工事業の登録を受けた業者が実施する以下の工事が補助金の対象となります。

(1)特定空家等のうち建築物の全部の撤去に係る工事(原則として敷地内の建築物のすべての撤去が必要です。)

(2)(1)の工事と併せて行う特定空家等の門扉、塀、立木その他の土地に定着する物の撤去に係る工事

(3)令和7年2月14日頃までに工事を終え、同年2月28日までに実績報告書が提出できる見込みがあるもの。

令和6年7月1日以降の申請分より、補助対象となる工事は、上記に加え倉敷市内に本社又は本店がある業者が実施するものに限られます。申請時期や見積を依頼する業者について補助の対象外とならないようご注意ください。

補助額

補助対象工事にかかる費用の 2分の1( 上限50万円

補助金の対象者

対象となる空家等の所有者または所有者の委任を受けた者(工事施工業者を除く。)で、市税の滞納がなく、暴力団関係者でない方

※過去にこの補助金を利用したことがある方は再度の利用はできません。

詳しくは、倉敷市役所 建設局 建築部 建築指導課 にお問い合わせください。

 

倉敷市居住誘導区域空家等改修事業費補助金

 住宅の立地の適正化や空家等の有効活用を進めるため,倉敷市立地適正化計画で設定する居住誘導区域内にある空家等に居住するために行う改修工事費用の一部を補助します。

申請をお考えの方は必ず工事契約を行う前に建築指導課へご相談ください。

(※工事契約後に申請した場合、補助対象となりません。)

1 対象となる空家等

以下の(1)~(6)のいずれにも該当する空家等が補助金の対象となります。

(1)倉敷市立地適正化計画において設定する居住誘導区域内にあること

 ※居住誘導区域内に空家等があるかは都市計画課(086-426-3455)でお尋ねください。

(2)補助金の交付申請時に1年以上居住の用に供されていないものであること

(3)以下のア~ウのいずれかに該当するものであること

 ア 建築の着工の日が昭和56年6月1日以降のものであること

 イ 昭和56年5月31日以前に着工されたもので現行の耐震基準を満たしているものであること

 ウ 昭和56年5月31日以前に着工されたもので現行の耐震基準を満たしておらず,補助を受けて実施する改修工事の完

   了までに現行の耐震基準に適合させるための工事を完了できるものであること

 ※耐震診断や耐震改修工事には補助金が利用できる場合があります。詳しくは以下の補助金のページをご確認ください。

  (耐震診断・耐震改修等補助金交付制度)https://www.city.kurashiki.okayama.jp/4012.htm

(4)当該空家等を賃貸するために改修工事を行うものでないこと

(5)改修工事の完了後に所有者または所有者の3親等以内の親族が居住するものであること

(6)空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく勧告を受けている特定空家等でないこと

2 補助対象となる工事

市内に本社または本店を有する 市内業者が実施する以下の工事が補助金の対象となります。

(1)住宅としての機能を維持もしくは向上させるための修繕や模様替え,一部改築等の改修工事

(2)改修工事と併せて行う家財等の搬出や処分,空家等の内部や敷地内の清掃といった附帯工事

3 補助額

補助対象工事にかかる費用の 2分の1 上限50万円

4 補助金の対象者

空家等の所有者で,市税の滞納がなく,暴力団関係者でない方

詳しくは、倉敷市役所 建設局 建築部 建築指導課 にお問い合わせください。

 

倉敷市の空き家に関する制度

倉敷市空き家情報バンクについて

 倉敷市空き家情報バンクは、市内に売買・賃貸を希望する空き家を所有している方が、空き家情報を登録し、利用希望者に対して情報発信する制度です。

  

 

注意事項

 1 申請された物件が必ずバンクへ登録されるわけではありません。

  ※物件の取り扱いを希望する宅地建物取引業者が現れない場合は、バンクへの登録はできません。

 2 市街化調整区域の物件については、利用に制限(原則、賃貸は不可)がかかる場合があります。

 3 バンクに関する一切の事項について、暴力団員やその関係者等による利用はできません。

 4 市は、空き家の売買等に係る交渉及び契約には直接関与できませんので、宅地建物取引業者と媒介契約を締結していただきます。

 5 空き家の売買等が成立した場合には、媒介契約を締結した宅地建物取引業者に対して、媒介報酬(仲介手数料)を支払う必要があります。

 6 空き家の売買等に係る交渉及び契約に関するトラブル等については、市は直接関与できませんので、当事者間で責任をもって解決してください。

 7 バンクへ登録されても、利用希望者が現れない場合もありますので、物件の成約を約束することはできません。

 8 バンクに登録されても、市が空き家の見回りや清掃等を行うわけではありませんので、所有者等が責任をもって  管理してください。

詳しくは、倉敷市役所 建設局 建築部 住宅課 にお問い合わせください。

 

出典:倉敷市ホームページより

 

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