空き家に関する補助金:中国・岡山県・瀬戸内市

瀬戸内市の空き家に関する補助金制度

瀬戸内市空き家活用事業所開設支援補助金

瀬戸内市では、人口減少が進む地域での働く場の確保や賑わいの創出を目的として、空き家を有効活用して新たに事業所を開設する方に、改修費等の一部を補助します。

補助の対象となる事業者

空き家を取得又は賃借して新たに事業所を開設する法人または個人事業者で、次の要件を満たす方が対象です。

市税等を滞納していないこと。
事業所を設置する者及びその同一世帯員並びに当該事業所に勤務する者が、瀬戸内市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員等でないこと。
宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行う者でないこと。

 

補助の対象となる空き家

人口の減少が著しい次の地域にある空き家(近く使用しなくなる予定のものを含む)が対象となります。ただし、恒常的に営利目的で運用されている物件や、賃貸借物件の場合で担保に供されている物件は対象となりません。
なお、補助金の交付は、同一物件につき1回限りです。

【対象地区】

地 区 名 大 字 名
牛窓町牛窓地区 牛窓町牛窓
牛窓町鹿忍地区 牛窓町鹿忍・牛窓町千手
牛窓町長浜地区 牛窓町長浜
邑久町本庄地区 邑久町本庄・邑久町上山田・邑久町下山田
邑久町玉津地区 邑久町尻海・邑久町庄田
邑久町裳掛地区 邑久町福谷・邑久町虫明
長船町美和地区 長船町西須恵・長船町東須恵・長船町飯井

補助の対象となる事業

対象となる空き家を活用して、新たに地域の働く場の確保や賑わいの創出その他地域の活性化に寄与する事業所を開設する事業で、次の要件を全て満たすものが対象となります。

地域の働く場の確保、賑わいの創出その他地域の活性化に資すると認められること 。
事業所を管理・運営する職員を置き、開設を対外的に明示していること。
事業所開設後、3年間の事業計画を策定していること。
開設する事業所が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当しないこと。 
市の他の補助制度の適用を受けていないこと。
※事業計画書に申請する事業所の開設が、働く場の確保や賑わいの創出など地域の活性化へどのように寄与するかを具体的に記載していただきます。

補助の対象となる経費

事業の用に資する設備及び資産等のうち、次の経費が対象となります。ただし、当該経費に係る消費税及び地方消費税は対象となりませんので、ご注意ください。

建物改修費
通信環境整備費
事務機器等購入費
その他市長が必要と認めるものに係る経費
補助金の額対象となる経費の4分の3以内で、1事業所あたり100万円を限度とします。
(1万円未満の端数切捨て)

応募に関する留意事項

補助対象工事は、交付決定後に着手する工事となります。補助金の決定があった日の属する年度の2月28日までに実績報告書を提出していただきます。
補助の要件を満たさなくなったとき、または虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付の決定もしくは補助金の交付を受けたときは、その決定の取り消し、または既に交付した補助金の全部または一部を返還していただきます。
事業者は、本事業によって取得し、又は効用を増加させた財産のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものについては、自らの判断で補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄することはできません。あらかじめ市長の承認を受ける必要があります。
事業完了後は、補助事業に係る書類等を、完了した年度の翌年度から起算して5年間保管してください。
補助事業を完了した年度の翌年度から起算して3年間は毎年度事業実施状況を自ら点検し、その結果を市に報告していただきます。

詳しくは、瀬戸内市役所 企画振興課 にお問い合わせください。

 

協働の空き家活用促進事業補助金

IJUコンシェルジュと協働して空き家の改修工事などを支援します

市では、移住支援を行う住民団体「IJUコンシェルジュ」と協働で移住施策を推進しています。

移住支援の一環として、IJUコンシェルジュの支援を受けて空き家を購入または借り受けた移住者が行う、その空き家の改修工事等に対して、その費用の一部を補助します。予算に限りがありますので、工事等着工前に必ず改修計画等をご相談ください。

IJUコンシェルジュについて

市では移住を支援する団体にIJUコンシェルジュを委嘱しています。委嘱している団体は次のとおりです。

牛窓しおまち唐琴通りの保存と活性化プロジェクト 牛窓町牛窓、鹿忍、長浜地区
裳掛地区コミュニティ協議会 邑久町裳掛地区
本庄地区むらづくり協議会  邑久町本庄地区
瀬戸内市IJUコンシェルジュ

移住者とは

次のいずれかに該当する方をいいます。ただし、転勤、婚姻または進学による転入者は対象となりません。

補助金申請日以前3年以上引き続き岡山県外に住所を有する方
補助金申請日において岡山県内に住所を有してから3年以内の方で、かつ、岡山県内に住所を有する日前3年以上引き続き岡山県外に住所を有する方

対象者

次の条件をすべて満たす方が対象となります。

補助金交付申請時にIJUコンシェルジュが発行する推薦書を提出することができること
※IJUコンシェルジュの推薦を受けたい場合は、IJUコンシェルジュに以下の推薦願を提出し、推薦を依頼してください。
購入または借り受けた空き家に改修工事等完了の日以後3年以上住所を置く意思があること
2親等以内の親族が所有する空き家に居住する者でないこと
対象者の世帯全員が市税等を滞納していないこと
暴力団等でないこと
過去にこの補助金の交付を受けていない者であること

対象となる空き家

次の条件をすべて満たす空き家が対象となります。

空き家バンクに登録されている空き家またはIJUコンシェルジュの情報管理台帳に登録されている空き家であること。
補助金の交付申請の日の前1年以内に売買契約または最初の賃貸借契約を締結した空き家であること。
過去にこの補助金の交付を受けていない空き家であること。

対象となる事業

補助金の交付決定を受けた後に事業に着手し、申請年度の2月末日までに実績報告書を提出することができる改修工事等であること。
市内の事業者または申請者自らがDIYなどで行う改修工事等であること。
国、県または市の他の補助制度の適用を受けていない事業であること。

補助対象経費

基礎、躯体、内装、サッシ、断熱材、屋根及び外壁等の建物本体の改修工事等
電気、ガス及び水道設備等の改修工事等
台所、トイレ、浴室及び給湯器等住宅設備の改修工事等
冷暖房設備、ガスまたはIHコンロ等の調理機器及び照明器具のうち、建物と一体となるものの購入設置(容易に取り外しできるものの購入は対象外とするが、設置工事は対象とする。)
下水道接続工事または合併浄化槽の設置工事
耐震化のための改修・補強工事
家財道具、仏壇等の撤去処分及び撤去に伴う清掃
インターネット環境整備工事(ルーター、端末機器等の備品費は対象外とする。)
母屋の改修に付随した一部の住居以外の構造物の修繕工事
※対象経費の確認する場合は、以下のファイルを参考にしてください。

※必要以上に高価な設備など、趣味・趣向による改修工事等は対象となりません。

※補助事業者自ら行う改修工事等については、材料費のみが対象です。

補助金額

対象となる事業に要する費用の2分の1(1,000円未満は切り捨て。上限30万円)

詳しくは、瀬戸内市役所 企画振興課 にお問い合わせください。

 

瀬戸内市空家等除却支援事業補助金

空家等の除却(解体)を支援する補助制度です

 適正な管理がなされておらず老朽化が進んでいる空家等は、地域の安全、衛生、景観等といった生活環境へ悪影響を及ぼします。

 瀬戸内市では令和2年度より、特定空家等に認定された空家等の除却(解体)工事にかかる費用を一部補助します。

補助の対象となる空家等

瀬戸内市内に存在すること
特定空家等に認定されたもの、または特定空家等となる可能性が高いもので、倒壊や建築資材等が落下した場合、近隣住家または道路等への影響度が高いもの
建築物に所有権以外の権利が設定されている場合は、その権利を有するすべての者から同意を得ているもの
公共工事に伴う移転、建替え等の補償の対象となっていないもの
※令和2年12月より補助の対象となる空家等の条件を改正しています。
補助金を希望される場合は必ず申請前に事前相談をしてください。空家等が補助対象となるかは、事前相談後に現地調査等を実施して決定されます。

補助対象者(申請者条件)

対象空家の所有者またはその法定相続人、またはそれらの人の承諾を得た人
市税を滞納していない人
暴力団員、暴力団や暴力団員と密接な関係を有しない人

補助対象となる工事

市内施工業者が行う、次の1または1+2の工事

除却工事(建築物及びこれに附属する工作物の全部の撤去)
附帯工事(敷地に存する門扉、塀、立木等の撤去)
附帯工事のみの施工は補助対象とはなりません。

市内施工業者とは瀬戸内市内に本社、本店、支店、営業所等の活動拠点を置き、建築関連業務等を営む業者のことです。

補助金額

 事業に要する経費の3分の1以内(千円未満は切り捨て)
上限50万円

詳しくは、瀬戸内市役所 危機管理課 にお問い合わせください。

 

瀬戸内市空き家家財等処分支援事業補助金

市では移住・定住施策の一環として、市内に所在する空き家を有効活用するため、空き家の家財等の撤去処分及び撤去に伴う清掃を行う所有者に対し、費用の一部を補助します。

予算に限りがありますので、事業の着手前に必ずご相談ください。

対象となる空き家

次の条件をすべて満たす空き家が対象となります。

瀬戸内市空き家バンクの登録物件
過去にこの補助金の交付を受けていない空き家であること

対象者

次の条件をすべて満たす方が対象となります。

空き家の所有権を有する者または売却もしくは貸与を行うことができる権利を有する者
補助金の交付を受けた日から2年以上空き家バンクに登録する意思がある者
既に空き家バンクに物件登録している者またはこの補助金の交付後2か月以内に空き家バンクに登録する意思のある者
専門業者に家財等処分を委託する所有者、または自ら家財等処分を行う空き家の所有者
対象者の世帯全員が市税等を滞納していないこと
暴力団等でないこと

補助対象事業

空き家に放置された状態の電化製品、家具、食器、寝具、生活雑貨、仏壇その他市長が認める家財道具の撤去処分及び撤去に伴う清掃補助金額

補助金額

対象となる事業に要する費用の2分の1(1,000円未満は切り捨て。上限20万円。)

詳しくは、瀬戸内市役所 企画振興課 にお問い合わせください。

 

瀬戸内市の空き家に関する制度

空き家バンクについて

瀬戸内市では、定住人口の増加や地域の活性化を図ることを目的として、空き家バンク制度を設けています。
市は、登録のあった空き家について、詳細な空き家情報と所有者の情報を、空き家に住みたい人に提供します。
瀬戸内市内に空き家を所有される方は、空き家バンクに物件の登録をお願いします。

空き家バンクにおける情報提供の流れ

空き家バンクにおける情報提供の流れ

※空き家バンク利用登録を行う方には、登録の際に所有者の個人情報の保護などについて誓約していただきます。 
​※本制度は、市が売買・賃貸の仲介を行うものでなく、当事者間の責任において交渉、契約、トラブル発生時の解決を進めていただくものになりますので、十分ご理解の上、ご利用ください。

詳しくは、瀬戸内市役所 企画振興課 にお問い合わせください。

 

詳しくは、瀬戸内市役所 総合政策部 企画振興課 にお問い合わせください。

 

出典:瀬戸内市ホームページより

 

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