空き家に関する補助金:中国・岡山県・鏡野町
2024/06/20鏡野町の空き家に関する補助金制度
鏡野町定住促進空き家改修補助金
目的
鏡野町における空き家の有効活用を通して、本町への移住及び定住を促進し、地域の活性化を図ることを目的とします。
補助対象者(次のいずれかに該当する者)
1.補助金の交付を受けた日から5年以上本町に居住する意思を持って町内の空き家を購入したもので、この補助金の交付を申請した日において、空き家の売買契約締結日から1年を経過していない者
2.補助金の交付を受けた日から5年以上本町に居住する意思を持って町内の空き家を賃借した者で、この補助金の交付を申請した日において、空き家の賃貸借契約締結日から1年を経過していない者
3.補助金の交付を受けた日から10年以上本町に居住する意思を持って町内の空き家を購入した移住者で、この補助金の交付を申請した日において、空き家の売買契約締結日から1年を経過していない者
4.補助金の交付を受けた日から10年以上本町に居住する意思を持って町内の空き家を賃借した移住者で、この補助金の交付を申請した日において、空き家の賃貸借契約締結日から1年を経過していない者
5.補助金の交付を受けた日から5年以上3親等内の親族以外への賃貸をする意思を持って町内の空き家を購入したもので、この補助金の交付を申請した日において、空き家の売買契約締結日から1年を経過していない者
※この要綱における移住者の定義は「補助金の交付を申請した日において町外から本町に住民票を移して3年を経過していない者又は本町への転入を予定している者」とする。
補助対象住宅
1.補助対象者が所有するまたは賃借する1戸建て空き家
2.賃借物件については所有者が改修工事に承諾している部分
※3親等内の親族間での空き家の購入又は賃貸の物件は対象外
補助対象工事
1.町内の建築業者(一人親方を含む)が補助対象工事の主たる施工業者であること
2.補助対象工事に要する経費(消費税及び地方消費税を含む。)が20万円以上であること
3.住宅の機能向上のために行う改修(台所、浴室、便所、洗面所等の改修、または内装、屋根、外壁等の改修)
※対象とならない工事
- 外構設備(門、車庫、物置、カーポートなど)の改修工事
- エアコン、ガスコンロ、照明などの住宅設備機器類の設置工事
- 浄化槽設置工事
- カーテン、家具、調度品等の購入や設置工事
4.交付決定後に着手を行い、申請年度内に工事及び支払いが完了し、実績報告書を提出すること
※着手とは施工業者による工事着工ではなく、工事請負契約のことを指します。
補助回数
同一住宅及び同一人の申請については1回限りとします。
ただし、同一住宅が再度空き家になり、町長がやむを得ない理由があると認めた時はこの限りではない。
補助率
○補助対象者の1,2,4の何れかに該当する者
[補助率] 1/2
[補助金上限額] 50万円
○補助対象者の3,4のどちらかに該当する者
[補助率] 2/3
[補助金上限額] 100万円
鏡野町空き家片付け推進事業補助金
趣旨
鏡野町の空き家の有効活用による定住促進と流通促進を図るため、空き家の家財処分に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものです。
補助対象者
- 鏡野町内に移住又は定住をする者と空き家の売買又は賃貸借の契約を締結した者で、本契約の契約締結日から1年を経過していない者
- 鏡野町内に移住又は定住をするために空き家の売買又は賃貸借の契約を締結したもので、本契約の契約締結日から1年を経過していない者
補助対象の除外者
- 3親等内の親族間での売買若しくは賃貸又は無償での使用に係る場合は、補助金の交付対象から除外する。
補助対象経費
- 一般廃棄物処理手数料(指定袋・指定シール購入費)
- 特定家庭用機器等リサイクル手数料
- 津山圏域クリーンセンターに家財を持ち込み、処分した際の費用
- 家財の運搬に使用する車両の賃料
- 代行業者が家財を処分する場合の委託料
- その他、家財の処分及び搬出に要する経費として、町長が必要と認める支出
補助回数
同一住宅及び同一人の申請については1回限りとします。
ただし、同一住宅が再び空き家になった場合はこの限りではない。
補助率
[補助率] 1/2
[補助金上限額] 10万円
詳しくは、鏡野町役場 まちづくり課 にお問い合わせください。
鏡野町空き家活用事業所開設支援事業補助金
補助対象者
補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 法人事業者の場合は、開設する事業所で勤務する法人事業者の従業者の1名以上が、個人事業主の場合は、個人事業主が、県外からの移住者又は移住者である予定であること。
(2) 事業所開設後1週間を経過する日までの間に、事業所開設時点で40歳未満の者を1名以上雇用期間を定めずに雇用すること。
(3) 事業所設置者及びその同一世帯員並びに事業所に勤務する者が、鏡野町暴力団排除条例(平成23年鏡野町条例第16号)に規定された暴力団又は暴力団員ではないこと。
対象空き家
補助対象の空き家は次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 恒常的に営利目的で運用されていないこと。
(2) 賃貸借物件の場合において、当該物件が担保に供されていないこと。
(3) 過去にこの告示による補助金の交付を受けたことのない空き家であること。
補助対象事業
補助の対象となる事業は、対象空き家を活用して事業所を新たに開設する事業であって、次に掲げる要件の全てを満たすとものする。
(1) 空き家を取得し、又は賃借して事業所を開設及び運営すること。
(2) 地域の働く場の確保、賑わいの創出その他地域の活性化に資すると認められること。
(3) 開設する事業所を管理・運営する職員を置き、開設を対外的に明示していること。
(4) 事業所開設後、3年間の事業計画を策定していること。
補助対象経費・補助金額
補助対象経費 | ・建物改修費(事業活動に附帯して必要な設備・機械類も含む。)
・通信環境整備費 ・事務機器等(備品費を含む。) ・その他町長が必要と認めるものに係る経費 いずれも、事業の用に資する設備、資産等を対象とし、個人の用に資する設備、資産等や原材料を除く。 また、上記補助対象経費に係る消費税及び地方消費税を除く。 |
補助金の額及び率 | 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じた額とし、1認定事業者当たりの補助限度額は、2,000千円とする。 |
※補助金額に1万円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。
留意事項
(1) 補助対象工事は、交付決定後に着手する工事となります。補助金の決定があった日の属する年度の2月28日までに実績報告書を提出していただきます。
(2) 補助の要件を満たさなくなったとき、または虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付の決定もしくは補助金の交付を受けたときは、その決定の取り消し、または既に交付した補助金の全部または一部を返還していただきます。
(3) 事業者は、本事業によって取得し、又は効用を増加させた財産のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものについては、自らの判断で補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄することはできません。あらかじめ町長の承認を受ける必要があります。
(4) 事業完了後は、補助事業に係る書類等を、完了した年度の翌年度から起算して5年間保管してください。
(5) 補助事業を完了した年度の翌年度から起算して3年間は毎年度事業実施状況を自ら点検し、その結果を町に報告していただきます。
詳しくは、鏡野町役場 まちづくり課 にお問い合わせください。
鏡野町の空き家に関する制度
鏡野町空き家情報登録制度(鏡野町空き家バンク)
【目 的】
鏡野町内に所在する空き家の有効活用を通じて、居住支援の充実、定住人口の増加及び地域の活性化を図るため鏡野町空き家情報登録制度要綱を運用します。空き家の情報提供から入居決定までの支援を行うとともに、入居者が地域活動に安心して参加できる環境づくりなどの支援を行うことを目的としています。
詳しくは、鏡野町役場 まちづくり課 にお問い合わせください。
出典:鏡野町ホームページより