空き家に関する補助金:中国・広島県・江田島市

江田島市の空き家に関する補助金制度

空き家清掃費補助金制度

空き家清掃費補助金制度は,業者などに委託して空き家の清掃を行う空き家登録者に対し,清掃費用の一部を補助する制度です。ただし,補助金を受けることができるのは1物件につき1回限りです。

条件 次のすべての条件に当てはまる必要があります。

  • 空き家バンクに登録された物件であること。
  • 空き家バンク登録者の申請であること。
  • 清掃を業者に委託すること。
  • 清掃完了前の申請であること。

※清掃者が業者等に該当しない場合,補助の対象となりませんので,ご注意ください。

対象経費 建物内の清掃および建物敷地内にある樹木の伐採・草刈り,伐採した樹木など,不要物の処分費
補助金額 対象経費の額とし,限度額は2万円。
(1,000円未満の端数は切り捨て)
必要書類
  • 清掃前後の写真(清掃した箇所が分かるように撮影してください)
  • 業者などが発行した領収書の写し
その他 偽りその他不正な手段で補助金の交付を受けたときや,交付決定の内容又は条件に違反したとき,清掃を中止した場合などは,補助金の全額を返還していただきます。

詳しくは、江田島市役所 交流観光課 民泊・定住係 にお問い合わせください。

 

定住促進事業補助金制度

定住促進事業補助金は,本市に定住を目的に自らが居住する家を新築又は購入され,転入した方に費用の一部を助成します

制度の利用条件

  • 転入前1年以内から転入後3年以内に,自らが居住する目的で,新たに市内に住宅を新築又は購入した人
  • 申請時の世帯全員(乳幼児除く)が,転入前2年以上継続して江田島市以外の住民基本台帳に記録されている者で定住を目的に転入した人
  • 転入後5年間は江田島市に在住することが条件です。やむを得ない理由により,転売・転出する場合は,居住年数に応じた補助金を返還していただきます。
  • 以前に当該補助事業による助成を受けていない人

※上記のほかにも諸条件がありますので,詳しくは交流観光課へお問い合わせください。

申請期限及び補助金額

 ・申請期限

  新築,または購入した日から1年以内に申請書と必要書類を添付して提出してください。

 ・補助金額

  新築、または購入金額が300万円以上の物件で,対象経費の3%を補助します(上限30万円)。

詳しくは、江田島市役所 交流観光課 民泊・定住係 にお問い合わせください。

 

危険家屋解体費の一部補助

この事業は,市民の安全で安心できる市民生活と住環境の向上を目的に,老朽化した空き家の倒壊等により市民に危険が及ぶことを防止するため,解体費用の一部を補助し,危険家屋の解体を促すために実施しています。

補助を受けるためには,事前に危険家屋の認定を受ける必要があり,認定基準を満たさない場合は,補助の対象となりません。

補助額 補助対象工事に要する経費の30%(上限30万円)
認定の条件
  • 市内の空き家で木造住宅であること
  • 危険度判定の基準値を超えること
  • 道路または現に使用されている住宅に接していること など
補助の条件
  • 危険家屋の認定を受けた家屋であること
  • 市内業者へ工事を発注すること
  • 危険家屋の所有者か相続人であること(※法人を除く)
  • 危険家屋のある土地の所有者であること
  • 税金等の滞納がないこと など
注意点
  • 危険の度合いによっては,認定されない場合があります。
  • 建物の一部を解体する場合は,補助の対象となりません。
  • 認定申請は随時受け付けています。

※ただし,補助申請は先着順のため,申込み状況により期間中でも早期に終了する場合があります。

詳しくは、江田島市役所 都市整備課 にお問い合わせください。

江田島市の空き家に関する制度

空き家バンク

江田島市では,移住希望者に空き家情報を発信しています。

空き家の所有者で、物件を売りたい、または貸したいと考えておられる方は、交流促進課にご相談ください。

※江田島市が賃貸・売買の仲介をおこなうわけではありません。仲介は、不動産業者が行います。

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詳しくは、江田島市役所 交流観光課 民泊・定住係 にお問い合わせください。

 

出典:江田島市ホームページより

 

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