空き家に関する補助金:九州・大分県・由布市

由布市の空き家に関する補助金制度

由布市空き家改修支援事業補助金

※補助金の申請を行う際には必ず事業実施前に市への相談・確認をお願いします。 (電話、メール、オンライン相談、窓口相談等)

※この補助事業は、補助金交付決定後に、申請者が家財処分費用、改修費用を支払った後に交付されるものです。

※毎年度、予算の上限がありますので、予算の上限に達した場合は、空き家改修補助金の交付が 受けられない場合があります。予めご了承ください。

(1)家財処分補助

【補助要件・対象者】

①自己の所有する空き家を、由布市定住促進住宅情報登録制度「空き家バンク」へ登録した(又は登録 する)所有者 ※ただし令和4年4月1日以降の登録(予定)の物件

②処分については、廃棄物の処理等に関する法律により、一般廃棄物処理業免許を受けている事業者が行うこと。

③由布市税の滞納をしていないこと。

④空き家の利用目的が事業用(事務所、社宅等)ではない住宅であること(併用住宅の場合は、住宅部分のみを補助対象とする。)。

⑤物件所有者(売主/贈与者/貸主)と利用者(買主/受贈者/借主)の関係が三親等以内である場合は、補助の対象とならない。 など

※交付申請書の審査終了・処分前の市の現地確認ののち、市から交付決定通知書が発行される前に、 家財処分を行わないで下さい。 決定通知書発行前に家財処分を行なった場合は、補助金の交付が受けられませんのでご注意下さい。

※家財処分補助申請を行った場合は、申請日から3年間空き家バンクの登録抹消ができません。 (契約が成立した場合、及び天災等やむを得ない事由がある場合を除く)

【補助額】

全額補助(上限10万円)

(2)改修補助

【補助対象者】

空き家バンク制度で契約成立した物件所有者(売主/贈与者/貸主)、利用者(買主/受贈者/借主)

【補助要件】

①利用者等が改修した住宅に5年間定住することを誓約できること

②所有者と利用者が契約締結済みであること

③所有者と利用者が三親等以内の関係でないこと

④改修は、由布市内の事業者が施行すること

⑤賃借人(借主)が住宅の改修を行う場合は、改修に対する所有者等の承諾、賃借期間終了後の原状回復義務の免除並びに有益費償還請求権及び買取請求権放棄がなされていること。

⑥補助金の交付年度内(県外移住者への補助金の場合は3月頭)に完了すること

⑦由布市税の滞納をしていないこと

⑧空き家の利用目的が事業用(事務所、社宅等)ではない住宅であること(併用住宅の場合は、住宅部分のみを補助対象とする。)。 など

【補助額・補助率】

(基本額)改修に係る費用の1/2(50%)( 売買・贈与物件:上限100万円、賃貸物件:上限50万円)

※交付申請書の審査終了・改修前の市の現地確認ののち、市から交付決定通知書が発行される前に、 改修工事を行わないで下さい。 決定通知書発行前に改修工事を行なった場合は、補助金の交付が受けられませんのでご注意下さい。

※5年間の定住要件等各要件を破った場合は、補助金の返還が必要になりますので、ご注意ください。

(加算①) 空き家の所在地が由布市内の過疎・辺地地域(※)で、前年度所得が1,000万円以下の方 基本額の補助率に+25%加算(売買・贈与物件の場合は上限50万円、賃貸物件の場合は上限25万円) ※所在地が、過疎。辺地地域かどうかは、市の補助金担当へお問い合わせください。

(加算②) 加算①の対象者で世帯に中学生以下(申請日現在で15歳未満)の子供が1人以上いる方 基本額と加算①の補助率に+15%加算(売買・贈与物件:上限30万円、賃貸物件:上限15万円)

詳しくは、由布市役所 総合政策課 にお問い合わせください。

 

由布市の空き家に関する制度

空き家バンク制度

由布市では、空き家を活用してほしい方、空き家を利用して住みたい方に向けて空き家バンク制度をご用意しています。

空き家バンクについて

空き家バンクでは由布市内の空き家の有効活用や市民と都市住民の交流、定住によって地域が活性化することをめざしています。物件を「売りたい・貸したい」と考えられている方と「買いたい・借りたい」と考えられている方、どちらにとっても嬉しい状態がつくれるよう、由布市では空き家バンクの制度を運営しています。

詳しくは、由布市役所 総合政策課 にお問い合わせください。

 

出典:由布市ホームページより

 

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