空き家に関する補助金:東海・岐阜県・下呂市
2017/12/24下呂市の空き家に関する補助金制度
下呂市移住促進住宅購入費等助成事業補助金(移住定住・空き家利用)
■補助対象者
補助対象者は、次の要件をすべて満たす方とします。
ただし、移転補償、損害賠償等を受け住宅を新築又は購入した方は対象となりません。
- U・I・Jターンをされた方
- 平成27年4月1日以後に下呂市に転入し、市民となった40歳未満の方
- 転入日から起算して過去5年以内に下呂市に居住していなかった方
- 平成27年4月1日以後に住宅を新築若しくは購入し入居する方、又は民間の住宅(勤務事務所の官舎、社宅、社員寮を除く。)を賃借し入居した方
- 下呂市に転入した日から起算して2年以内に、本補助金の対象となる工事又は売買契約が完了する方
- 市内の住宅を生活の本拠として引き続き5年以上居住する意思のある方
- 世帯員全員に市税(転入前の居住地における市区町村税を含む。)の滞納がない方
- 過去にこの補助金の適用を受けていない方。ただし、中古住宅改修費補助金を受けた方が、市内に住宅を新築又は購入する場合は、住宅新築等補助金及び中古住宅購入費等補助金の対象とすることができる
■補助金の額等
補助金の種類 | 補助金交付要件 | 補助対象経費 | 補助率及び限度額 |
住宅新築等補助金 | 平成27年4月1日以後に住宅の新築又は購入を行うこと
(住宅の新築にあっては、市内に本店を有する業者と工事請負契約を締結して施工するものに限る。) |
住宅の新築又は住宅の購入に要する経費
(土地の購入費等に要する経費を除く。) |
補助率
10分の1 限度額 100万円 |
中古住宅購入費補助金 | 平成27年4月1日以後に中古住宅の購入を行うこと | 中古住宅の購入に要する経費
(土地の購入費等に要する経費を除く。) |
補助率
5分の1 限度額 50万円 |
中古住宅改修費補助金 | 平成27年4月1日以後に自己が居住する中古住宅の改修を行うこと
(市内に本店を有する業者と工事請負契約を締結して施工するものに限る。) |
中古住宅の改修に要する経費
(20万円を超えるものに限る。) |
補助率
2分の1 限度額 30万円 |
※中古住宅改修費補助金において、改修を行う住宅が店舗等との併用住宅である場合は、居住する部分に要する経費のみを補助対象とする。
詳しくは、下呂市役所 市民活動推進課 にお問い合わせください。
下呂市空き店舗等活用事業
市内の空き店舗及び空き家の解消と有効利用を促進し、地域商業の活性化を図るため、空き店舗等を活用して事業を営もうとする方に対して補助金を交付しています。
【空き店舗及び空き家を賃貸する場合】空き店舗及び空き家を活用し事業を営もうとする方へ家賃の一部を補助
要 件 | 補助対象者 |
・小売業、飲食店及びサービス業等をこれから営もうとする方 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業 等に該当しないこと。ただし、一般向けに飲食させる営業は除く) ・公序良俗に反するおそれのないこと ・補助対象者が所有者と生計を同一とする方、若しくは2親等(祖父母、兄弟 姉妹、孫)以内の親族またはこれらの方が所属する法人もしくはその他の団 体ではないこと ・借上げに係る契約期間が1年以上で3年以上継続して営業しようとする方 (週4日以上の営業) |
空き店舗 |
市内に所在する建物で過去に営業していた実績があり、現に営業が行われていない店舗 |
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空き家 |
市内に所在する居住を目的にした建物で、現に人が居住していないもの |
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補助額 |
・営業を開始して1年間の空き店舗等の賃借料2分の1以内 ・上限36万円/年(月額3万円) |
【空き店舗等を改修する場合】 空き店舗等を購入または借上げる方の改修工事費の一部を補助
要 件 | 補助対象者 |
上記補助対象者及び空き店舗等を購入して3年以上営業しようとする方
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対象内容 |
・内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、サイン工事及び電気照明に要する経費(設計費も含む) ・建物購入費、備品類の購入費用は除く(既存の設備等を修繕する際の消耗品類は、改修費に含む) ・市内の事業者に工事を請け負わせること
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補助額 |
上限10万円(1回のみ)
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(注)上記補助金の交付を受けようとする方は、所在する市町村の税金を完納していることが必要です。
詳しくは、下呂市役所 商工課 にお問い合わせください。
下呂市の空き家に関する制度
下呂市空き家等紹介制度
概要・目的
空き家、空き店舗を有効活用するとともに、下呂市と都市住民との交流を拡大して定住促進による地域の活性化及び、物件提供者、物件利用者の利便を図ることを目的としています。
内容
家、店舗の所有者から活用できる物件の情報を提供していただき、この情報を「下呂市空き家等紹介制度」に登録して、下呂市に移住定住を希望する方に物件の紹介をするものです。
対象者
◆物件登録者◆
下呂市内に空き家や空き店舗を所有している方で1から10が登録要件となります。
- 一戸建て住宅、店舗であれば登録可能。(住宅兼店舗も登録可能。アパート等の集合住宅は登録不可)
- 登記済みの物件のみ登録可能。
- 市外の方であっても、市内に建物を所有している方なら登録は可能。
- 既に不動産業者に登録している物件であっても、登録は可能。
- 空き家の登記簿上の所有者本人による申請とする。また、共有物件の場合は共有者全員の同意書を必要とする。
- 建物の土地が借地(第三者所有)の場合、登録不可。
- 抵当権付きの物件は登録不可。
- 不動産業者等が賃貸又は売買を目的として建築し、業として賃貸又は売買を行うために空き家として所有する物件は登録不可。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者は登録不可。
- 登記簿上、農地に建っている物件は登録不可。
詳しくは、下呂市役所 市長公室 市民活動推進課 にお問い合わせください。
出典:下呂市ホームページより