空き家に関する補助金:東海・岐阜県・関市

関市の空き家に関する補助金制度

空き家情報バンクリフォーム補助金

空き家情報バンク登録物件のリフォームを行った入居者(市外からの転入者)またはその物件所有者にリフォーム補助金を交付します。

補助金の額

補助対象経費の2分の1(上限 20万円)

  ※補助金の交付回数は、同一住宅または同一人に対し1回です。

対象者

●入居者(市外からの転入が必要

     ※転入前1年以内に関市に住民登録がないこと

所有者の3親等以内の親族ではないこと。

売買・賃貸契約をした登録物件に3年以上居住する意思のあること。

 ●所有者(上記入居者との契約者)

   (注)いずれの場合も次の場合は対象となりません。

・市税等を滞納している場合

・暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する場合

・リフォームに関して関市で実施している他の補助金を受けている場合

対象経費

増築、キッチン、風呂、トイレ、洗面所の改修、オール電化、部屋の間仕切り改修など居住のために行う改修工事

     ※以下の経費は対象となりません。

・家具、家庭用機械または器具等の購入及び設置に要する経費

・上下水道の接続に要する経費

・リフォームを伴わない解体工事、撤去処分に関する経費

・他の補助制度を利用することができる工事に関する経費 など

※入居者が交付申請をする場合、転入の日から起算して前後6月以内に支払いが完了した経費に限ります。

詳しくは、関市役所 市長公室 企画広報課 にお問い合わせください。

 

特定空家等の解体工事費補助金

 
 関市では、市民生活の安全・安心な住環境を確保するため、市内の特定空家等の解体工事を行う方に対し、解体工事費の一部(上限30万円)を補助します。

対象となる空家

1 特定空家等(※1)に認定された空家

2 空家法第14条第3項の規定による措置命令を受けていない特定空家等

3 所有権者以外の権利者がいない、又は全ての所有権者以外の権利者が解体について同意しているものであること。

※1 特定空家等とは関市が、以下のいずれかの状態にあると判断し、特定空家等の認定をした空家等をいいます。

・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

・その他周辺環境の保全を図るために放置することが不適切な状態

補助対象者

1 特定空家等の所有者であること。ただし、当該特定空家等が共有の場合にあっては全ての共有者が、当該所有者等が特定空家等の管理について権限を有する者の場合にあってはその所有者が解体について同意していること。

2 解体、撤去にあたり、他の補助金、助成金等を受けていないこと。

3 市税等の滞納がないこと。

4 補助対象者は、特定空家等1戸(長屋又は共同住宅の場合は1棟)につき、1人とする

対象となる工事

補助対象となる特定空家等のすべてを解体・撤去すること

補助対象経費と補助金

1 補助対象経費は補助事業に係る費用(解体に伴い発生する廃材等の処分費用及び解体後の土地の整地費用を含む。)であって解体工事業者に支払ったものとする。

消費税及び地方消費税は、補助対象経費から除くものとする。

2 補助金額

(1)補助率  補助対象経費の2分の1(1,000円未満は切り捨て)

(2)限度額  30万円

詳しくは、関市役所 基盤整備部 都市計画課 にお問い合わせください。

 

関市の空き家に関する制度

空き家情報バンク制度

市内の利用可能な空き家を登録し、移住希望者や転入者などに売買及び賃貸ができる制度です。見学会から契約まで、不動産事業者に媒介の依頼をすることができます。その場合は、下記の「協力不動産事業者一覧表」に記載されている事業者(市と協定締結済)に依頼をすることができます。

詳しくは、関市役所 市長公室 企画広報課 にお問い合わせください。

 

出典:関市ホームページより

 

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