空き家に関する補助金:東海・岐阜県・郡上市

郡上市の空き家に関する補助金制度

郡上市空き家家財道具等処分費補助金

 この制度は、市内に空き家を所有しており、郡上市空き家バンクに登録して入居者募集を行おうとする人など、一定の要件を満たす人を対象に当該空き家の家財道具等を処分するための費用の一部を補助するものです。

補助交付対象者

区 分 条 件
  1. 当該空き家に関する情報を郡上市空き家バンクに原則3年を超える期間登録することが見込まれる当該空き家の所有者
  2. 当該空き家に原則3年を超える期間居住する意思のある者に賃貸又は売却することが見込まれる当該空き家の所有者
  • 当該空き家は常に提供可能な状態を保持すること。
  • 自ら家財道具等の処分を行わず、第三者に委託する場合は、事業系一般廃棄物収集運搬許可を持つ業者に委託すること。
  • 「区分2」の条件として、          (1)当該空き家等の賃貸又は売却を証する書類を提出すること。
    (2)当該空き家等の利用希望者から、3年を超える期間居住する旨の確約を書面で得ること。

※処分に係る許可を持つ業者は、空き家の所在地によって異なります。「事業系ごみの処理方法ページの収集運搬業者に依頼する場合」を確認してください。

補助交付対象者としない場合

上記の条件を満たす場合であっても、以下のいずれかに該当する人は、補助交付対象者となりません。

  • 市税及び税外収入金等の滞納がある者
  • 過去にこの補助金の交付を受けた者

補助対象経費

対象となる経費は、当該空き家に残存する家財道具等の処分及び搬出に要する経費です。

家財道具とは、当該空き家の既存荷物のことを言います。

補助金の額

補助対象経費の2分の1以内で10万円が上限額です。

詳しくは、郡上市役所 建設部 都市住宅課 にお問い合わせください。

 

郡上市空き家等活用改修費補助金

 この制度は、新たに市内に居住される人や市内に空き家を所有している人で、一定の要件を満たす人を対象に空き家を改修する費用の一部を補助するものです。

補助交付対象者

空き家を売りたい・貸したい人
区  分 条  件
市内に個人で空き家等を所有し、郡上市空き家バンクに原則3年を超える期間登録することが見込まれる家主
  • 常に空き家等として提供可能な状態を保持すること。
市内に個人で空き家等を所有し、原則3年を超える期間居住の意思のある者に賃貸又は売却することが見込まれる家主
  • 空き家等の賃貸又は売却を証する書類を提出すること。
  • 空き家等の利用希望者から、3年を超える期間居住する旨の確約を書面で得ること。
空き家を借りたい・買いたい人
区  分 条  件
市内に空き家等を所有する者から空き家等を賃借又は購入し、原則3年を超える期間居住することが見込まれる者
  • 空き家等の賃借又は購入を証する書類を提出すること。
  • 賃借した空き家等を改修する際は、所有者の承諾を書面で得ること。

 

 ※以下に該当する場合は、交付の対象とはなりません。

  • 空き家等を利用する者が、その所有者の3親等以内の親族である場合
  • 郡上市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当する場合
  • 補助金の交付を受けようとするもの及びその同一世帯に属する者に市税等の滞納がある場合

補助対象事業

以下の要件をすべて満たす事業が補助対象となります。

 1.対象となる経費は、空き家等の外装、内装、設備工事に要した改修費

    ※ 備品購入にかかる経費は含まれません。

 2.対象となる経費の総額が税込50万円以上の改修

 3.市内に事業所を有する事業者により工事を行う改修

 4.交付決定日の属する年度末までに事業を完了するもの

 5.過去にこの制度による補助を受けた空き家等ではないもの

補助金の額

補助対象経費の3分の1以内で30万円が上限額です。

詳しくは、郡上市役所 建設部 都市住宅課 にお問い合わせください。

 

郡上市空き家等活用地域振興補助金

 郡上市空き家等活用地域振興補助金は、空き家等を活用することによって、まちづくり活動の活性化、移住人口の増加等の推進を図ることを目的として、市内でまちづくり活動を進める団体で、一定の要件を満たす団体を対象に空き家を改修する費用を補助するものです。
 
詳しくは、郡上市役所 市長公室 政策推進課 にお問い合わせください。

 

郡上市の空き家に関する制度

空き家・空き店舗制度

空き家・空き店舗制度の概要と利用の流れ

空き家・空き店舗制度の流れ.jpg

  1. 空き家情報の登録申請空き家・空き店舗を売却・賃貸したい所有者の方は、「空き家登録(内容変更)申込書」(様式1)を提出してください。
    ※第三者の権利がある場合は、賃貸・売買することについて、第三者の同意を得てください。
    (例)土地と建物の所有者が異なる場合等
  2. 情報の提供提出された情報と現場の状態を確認したのち、「空き家・空き店舗情報」として、利用希望者に情報提供します。
  3. 利用希望者登録空き家・空き店舗をお探しの方は、「空き家利用希望者登録申込書」(様式2)を提出してください。
  4. 空き家利用希望者の情報を先着順に所有者に連絡します。
  5. 所有者の情報を空き家利用希望者に連絡します。
  6. 実際の空き家の売買や賃貸については、空き家所有者と利用希望者の当事者間で契約交渉をしていただきます。

(※市はあくまでも紹介のみとなり、契約・交渉等の仲介行為は行ないません。賃貸・売買におけるトラブルを避けるためにも、宅地建物取引業者に仲介してもらうことをお勧めします。成約の際には、仲介手数料が必要となります。)

(※空き家の管理を所有者から地域づくり団体に委任されている場合、空き家管理団体と利用希望者の間で契約交渉していただきます。)

詳しくは、郡上市役所 建設部 都市住宅課 にお問い合わせください。

 

出典:郡上市ホームページより

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