空き家に関する補助金:東海・岐阜県・岐阜市

岐阜市の空き家に関する補助金制度

岐阜市空き家改修費補助事業

1.岐阜市空き家改修費補助事業とは

 空き家の流通及び活用を促進し、もって本市の定住人口の増加及び人口流出の抑制を図るため、自らが定住するために購入した空き家の改修を行う方を支援しています。

  • 補助金の申請を希望される方は、申請前に事前相談をしていただき、以下を必ずご一読いただいたうえで、申請書を提出してください。
  • 手続きの流れは、次のリンクをご確認ください。

2.補助対象者(申請できる人)

 補助金の交付の対象となる方は、次に掲げる要件を全て満たす方になります。

 *補助金の申請者が自ら空き家を購入し、改修し、居住する必要があります。

  1. 空き家に定住をする者(2人以上の世帯に属する者に限る。)であって、次のアからエまでのいずれかに該当するものア 市外からの定住者
    申請日前1年間市外において住民登録をされていた者であって、補助事業完了日(*)までの間に本市に転入するもの
    申請日前1年以内に本市に転入した者であって、当該転入の日前1年間市外において住民登録をされていたものイ 子育て世帯
    申請日において義務教育終了前の子を含む世帯

    ウ 新婚世帯
    補助事業完了日までに婚姻の届出をする世帯
    申請日前2年以内に婚姻の届出をした世帯

    エ 空き家バンク登録空き家購入者
    岐阜市版空き家バンクに登録された空き家を購入(岐阜市版空き家バンクを通じて既に売買された空き家を購入した場合を除く。)した者

  2. 世帯の全員が申請日の属する年度の2月末日までに空き家の住所において住民登録をされること。
  3. 世帯の全員が市税を滞納していないこと。
  4. 世帯の全員がこの空き家改修費補助金及び岐阜市中心市街地新築住宅取得助成金の交付を受けていないこと。
  5. 世帯の全員が暴力団員等でないこと。

*改修工事の費用の支払いを全て終えた日又は空き家の住所において住民登録をされた日のいずれか遅い日

3.補助対象となる空き家

 空き家は、次に掲げる要件を全て満たすものになります。

  1. 購入する空き家が、次のアからウまでのいずれかに該当するものであること。ア 電気、ガス又は水道の使用が停止され、又は廃止されていること。イ 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)の規定による宅地建物取引業者(以下「宅地建物取引業者」という。)により空き家であることが分かるような表示をして販売の広告がなされたものであること。

    ウ ア及びイに掲げる要件に該当しない、又は要件を満たす空き家であることを証することが困難な場合にあっては、次のいずれかに該当するもの

    • 岐阜市版空き家バンクに登録された空き家、その他本市が空き家であることを確認したものであること。
    • 宅地建物取引業者との媒介契約の締結がない空き家の場合にあっては、当該空き家の売主により空き家であることを証されたものであること。
    • 宅地建物取引業者より空き家であることを証されたものであること。
  2. 不動産業を営む個人、法人その他これに準ずる団体等から購入した空き家でないこと。
  3. 購入した空き家(申請者の世帯の全員の3親等以内の親族から購入したものを除く。)であること。
  4. これまでに、この空き家改修費補助金の交付の対象となった空き家でないこと。

4.補助対象経費(対象となる改修工事)

 補助金の交付の対象となる経費(補助対象経費)は、次の費用(消費税及び地方消費税を除く。)になります。

  1. 空き家の改修に係る費用
  2. 空き家に併設された店舗、事務所等(併設店舗等)を住居として転用するための改修に係る費用
  3. 空き家に居住するための併設店舗等の躯体の改修に係る費用※改築、増築、備品購入、設備整備、外構工事、耐震診断、耐震改修工事、不要物の処分、清掃等に係る費用は含まれません。

 改修工事は、次の要件を満たす必要があります。

  1. 補助金の交付の決定の日後に改修工事の契約・着手を行い、申請日の属する年度の2月末日までに改修工事及び補助対象経費の支払を全て完了するものであること。
  2. 本市に本店、支店又は営業所を有する建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けている者をいう。)により行われること。

5.補助金の額

補助対象経費に2分の1を乗じた額(*)(上限40万円)

  • 1,000円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨て
  • 他の空き家の改修等に係る助成金等の交付を受ける場合は、補助対象経費の額から他の助成金等の額を控除するものとする(岐阜県の住宅リフォームローン利子補給金及び中古住宅流通利子補給金を除く)。

詳しくは、岐阜市役所 空家対策課 にお問い合わせください。

 

岐阜市不良空き家除却費補助金

事業の概要

市内の不良空き家の除却を促進することにより周辺の生活環境の改善を図り、安全で快適なまちづくりを進めることを目的として、不良空き家の除却費の一部を補助します。

不良空き家とは

  • 市内に所在する一戸建て又は長屋建て住宅の空き家(長屋建ての場合は、自己の所有部分全て)
    ※長屋の場合、全ての住戸で利用されていないものが「空き家」となります
  • 住宅以外の部分を有する場合は、その部分が1/2未満であること
  • 次のいずれかに該当すること
    • (ア)空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等(勧告を受けているものを除く)で市長が定めるもの
    • (イ)住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅で市長が定めるもの
    • (ウ)周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼすものとして市長が定めるもの

※不良空き家となる目安としては、屋根が大きく崩れている、建物の傾きが一見して分かるなど、補修が困難であり、近隣等に影響を及ぼす恐れがあるものです

※不良空き家に該当しないと判定された場合であっても、建物が安全であると判断するものではありません。また、『本補助金における不良空き家』と『建物の安全性』は考え方が異なるため、市から維持管理に関する通知のあった建物でも、不良空き家に該当しないと判定される場合があります。

詳しくは、岐阜市役所 空家対策課 にお問い合わせください。

岐阜市の空き家に関する制度

岐阜市版空き家バンク運営事業

 

 令和3年度より岐阜市内の売却に問題のない空き家について、インターネット上で情報発信する「岐阜市版空き家バンク運営事業」を実施しています。売却をお考えの方は空き家バンクに登録することで、購入をお考えの方に向け、空き家情報を発信することができます。

岐阜市内に空き家をお持ちの方で、空き家バンクについて知りたい、登録したいなど、ご興味のある方は岐阜市役所 空家対策課までご連絡ください。

 

岐阜市版空き家バンクの仕組み

空き家バンクイラスト

岐阜市版空き家バンクの特徴

 岐阜市版空き家バンクは、登録物件について市の支援で建物状況調査(インスペクション)を行います。調査結果を合わせて公表することで、より安心して購入の判断をしてもらえることが特徴です。

詳しくは、岐阜市役所 空家対策課 にお問い合わせください。

 

出典:岐阜市ホームページより

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