新城市

新城市の空き家に関する補助金制度

新城市空き家改修事業補助金

住その他の使用がされていない戸建て住宅を、宅地建物取引業者や市の空き家に関する協定団体が仲介し、売買又は貸借する所有者又は入居者の方を対象に、市内業者が行う改修等について、予算の範囲内で改修事業費について補助金を交付します。補助金の交付については細かな条件がありますので、「新城市空き家改修事業補助金交付要綱」を必ず確認してください。
なお、この補助金の交付要綱については、令和3年4月1日に一部改定しています。交付申請の期限は、売買や貸借の契約日などから起算して3か月以内ですので注意ください。

主な改正概要

  1. 補助の対象となる空き家が拡充されました。
  2. 補助上限額が最大30万円から、条件加算により最大70万円となりました。
    条件
    ・市街化区域又は地域中心核内の空き家の場合
    ・市の空家等対策計画に定める重点対象地区内の空き家の場合
    ・若者夫婦が居住する場合※
    ・子育て世帯が居住する場合※
    ※補助金の申請者が貸主の場合は加算されません。
  3. 空き家改修後の建物用途の変更が可能となりました。
    ・共同住宅、店舗併用住宅、店舗、事務所、福祉施設、宿泊施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設
    ※建築基準法や都市計画法など、法律は遵守してください。
    ※細かな条件については新城市空き家改修事業補助金交付要綱にて確認してください。

補助対象者

空き家バンクを通じて売買又は賃貸借した補助対象住宅の所有者または入居者

補助対象事業

補助対象住宅について市内業者 が施工する改修等で、次に掲げるものとする。

⑴ 居室、台所、浴室、便所、洗面所等の改修等

⑵ 屋根、外壁等の改修等

⑶ その他市長が必要と認める改修等

補助金の額

補助対象事業に 要した経費総額に2分の1を乗じて得た額とし、30万円を上限とする。

詳しくは、新城市役所 建設部 都市計画課 にお問い合わせください。

 

新城市の空き家に関する制度

空き家バンクポータルサイト

 

 

 

 新城市では空き家の有効活用を通して、移住・定住の促進による地域の活性化を図るため、平成27年度より空き家バンクを運用してきましたが、空き家のさらなる利用促進を図るため、新城市と公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会で協定を締結し、平成30年4月1日より専門家のノウハウを生かした「新城市空き家バンクポータルサイト」の運用を開始します。

 

詳しくは、新城市役所 建設部 都市計画課 にお問い合わせください。

 

出典:新城市ホームページより

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ