空き家に関する補助金:信越・新潟県・魚沼市
2023/09/17魚沼市の空き家に関する補助金制度
魚沼市空家等解体補助金
補助額等
●補助対象経費の2分の1(上限50万円、千円未満切り捨て)
補助対象となる空家等
●補助対象空家等は、市内に存する建築物であって、次のいずれにも該当するものとします。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではありません。
(1)公共事業等の補償の対象となっていない建築物
(2)建て替えを目的とした解体ではない建築物
(3)1年以上居住その他使用がなされていないことが常態である建築物又は所有者等が今後居住等しない建築物
(1)公共事業等の補償の対象となっていない建築物
(2)建て替えを目的とした解体ではない建築物
(3)1年以上居住その他使用がなされていないことが常態である建築物又は所有者等が今後居住等しない建築物
補助対象者
●空家等を所有する者又はその相続人
※ただし、補助対象者のほかに所有権を有する者及び所有権以外の権利を設定している者(以下「権利者」という)がいる場合にあっては、補助対象空家等を除却することに関し、全ての所有者及び権利者の同意を得ている必要があります。
また、上記にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補助対象者となりません。
(1)補助対象者の属する世帯の所得(補助金の交付を受けようとする者の前年の各種所得控除前の所得税課税所得金額(前年の金額が確定していない場合は、前々年の金額))が1,000万円以上の者
(2)過去5年間に当該補助金の交付を受けた者(市長が特に必要と認める場合を除く。)
(3)その他市長が適当でないと認める者
※ただし、補助対象者のほかに所有権を有する者及び所有権以外の権利を設定している者(以下「権利者」という)がいる場合にあっては、補助対象空家等を除却することに関し、全ての所有者及び権利者の同意を得ている必要があります。
また、上記にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補助対象者となりません。
(1)補助対象者の属する世帯の所得(補助金の交付を受けようとする者の前年の各種所得控除前の所得税課税所得金額(前年の金額が確定していない場合は、前々年の金額))が1,000万円以上の者
(2)過去5年間に当該補助金の交付を受けた者(市長が特に必要と認める場合を除く。)
(3)その他市長が適当でないと認める者
補助対象工事
●補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象空家等を除却し、次のいずれにも該当するものとします。
(1)原則として、敷地全体を更地の状態にする工事であること。ただし、建築物の一部又はこれに付随する物等を残置することが、安全上支障がなく、市長が特に必要と認める場合は、この限りではありません。
(2)市内に本店若しくは営業所等を有する法人又は個人事業主が行う工事であること。
(3)他の同種の補助金等の交付を受けて行う工事でないこと。
(4)補助金を申請する年度内に完了予定であること。
(1)原則として、敷地全体を更地の状態にする工事であること。ただし、建築物の一部又はこれに付随する物等を残置することが、安全上支障がなく、市長が特に必要と認める場合は、この限りではありません。
(2)市内に本店若しくは営業所等を有する法人又は個人事業主が行う工事であること。
(3)他の同種の補助金等の交付を受けて行う工事でないこと。
(4)補助金を申請する年度内に完了予定であること。
詳しくは、魚沼市役所 総務政策部 地域創生課 にお問い合わせください。
空き家バンクに登録された住宅(家賃補助、住宅購入補助)
補助対象者
個人 (市内・市外を問わない)
要件(すべてを満たす方であること)
- 魚沼市空き家バンク制度に登録された住宅であること
- 自ら居住のために住宅を使用すること
- 生活保護を受給していないこと
- 市内に3年以上居住する意思があること
- 公務員でないこと
- 市税を滞納していないこと
- 上記の規定にかかわらず、事業所の人事異動等により本市に定住しない事が明らかであると市長が認めたものは、補助金の交付対象としない
補助金額
- 家賃補助 家賃から事業所等から支給される住宅手当を除した額の1/2、2万円、3年間限度
- 住宅購入補助 住宅購入額の1/2 100万円限度
補助対象者
市内に本支店等を置く事業者
詳しくは、魚沼市役所 にお問い合わせください。
魚沼市の空き家に関する制度
空き家バンク制度
魚沼市では空き家の有効活用と併せて、市内への移住定住の促進等を目的として空き家バンク制度を開始しました。現在市内にある空き家物件の登録を募集しています。
この制度は、使用しなくなった空き家を売りたい・貸したい所有者と、空き家を買いたい・借りたい利用者が、魚沼市空き家バンクに登録し、双方同意のもとで空き家の有効活用を行います。
空き家紹介等について
売買・賃貸希望者の情報は、市を通して所有者等に紹介します。その後の売買・賃貸の交渉、契約等は原則県宅建協会の仲介で行っていただきます。契約交渉等に市は介入できませんので予めご了承ください。
空き家バンク登録を考えている方へ
空き家バンクに登録しただけで、所有権が変更されるものではありません。引き続き適正な維持管理をお願いいたします。
詳しくは、魚沼市役所 総務政策部 地域創生課 にお問い合わせください。
出典:魚沼市ホームページより