空き家に関する補助金:信越・新潟県・魚沼市
2018/02/05魚沼市の空き家に関する補助金制度
住宅リフォーム支援事業補助金
個人住宅等の質の向上を図り、地域経済の活性化と空家を活用した定住促進を目的として、市内の施工業者を利用して住宅のリフォームを実施する方を対象に費用の一部を助成します。
申請できる人
- 魚沼市に住民登録・外国人登録している方で対象となる住宅の所有者又は、その居住者(空き家活用をされる方は現在市外に居住していても申請可能です)
- 市税の滞納がない方
過去に補助を受けた方も通算2回まで申請可能です(ただし同じ年度内では1回限りとします)。
対象となる建物
- 申請者が所有し、現に居住している住宅
- 併用住宅は、居住部分のみ対象(共用部分は面積按分にて算出します)
- 空き家活用については、空き家バンク制度登録もしくは登録可能物件に限ります
対象となる工事
- 個人住宅のリフォーム(改修・修繕・一部増築)工事(対象はお問い合わせください)
- 対象工事が、他の制度の補助金の対象となっていないこと
施工業者・工事経費等の条件
- 市内に本社もしくは営業所を有している法人及び市内に住所を有する個人事業主が施工するリフォーム工事であること
- リフォーム工事費用から対象外となる製品・設備等を除いた金額(補助対象経費)が、下記の要件に該当する工事費以上であること
一 般 | 世帯要件に該当しないもの | 20万円 | 20% | 10万円 |
世帯要件 | 高齢者世帯・子育て世帯等 | 10万円 | 40% | 20万円 |
空き家活用(転居) | 市内に居住し、新たに空き家に転居するもの | 50万円 | 30% | 60万円 |
空き家活用(転入) | 市外に居住し、新たに空き家に転入するもの | 50万円 | 50% | 100万円 |
- 対象工事費(下限)以上の工事が対象となります。
- 消費税は対象工事費には含みません。
詳しくは、魚沼市役所 土木課 都市整備室 にお問い合わせください。
魚沼市定住促進事業補助金
新築住宅取得費補助
定義
- Uターン者
本市の出身者で、市外に転出した後、市内に住民登録をした方 - Jターン者
本市以外の出身者で、出身地以外に転出した後、市内に住民登録をした方 - Iターン者
本市以外の出身者(新規学卒者を含む)で、市内に住民登録をした方(Jターン者を除く)
補助対象者
- U・J・Iターン者のみ
要件(すべてを満たすこと)
- 住民登録をしたU・J・Iターン者のうち、住民登録をした日から6月を経過しない方
- 新規住宅を市内施工業者を利用し取得した方であること(建売含む)
- 自ら居住の用に供するために住宅を使用すること
- 生活保護を受給していないこと
- 市外に1年以上居住していた方であること
- 市内に3年以上居住する意思があること
- 公務員でないこと
- 市税を滞納していないこと
- 本市の地域おこし協力隊員であった方については、住民登録をした日にかかわらず補助対象者とみなす
- 上記の規定にかかわらず、事業所の人事異動等により本市に定住しないことが明らかであると市長が認めた方は、補助金の交付対象としない
補助金額
- 新築住宅取得費補助 新築住宅取得費用の1/2 100万円限度
空き家バンクに登録された住宅(家賃補助、住宅購入補助)
補助対象者
- 個人 (市内・市外を問わない)
要件(すべてを満たす方であること)
- 魚沼市空き家バンク制度に登録された住宅であること
- 自ら居住のために住宅を使用すること
- 生活保護を受給していないこと
- 市内に3年以上居住する意思があること
- 公務員でないこと
- 市税を滞納していないこと
- 上記の規定にかかわらず、事業所の人事異動等により本市に定住しない事が明らかであると市長が認めたものは、補助金の交付対象としない
補助金額
- 家賃補助 家賃から事業所等から支給される住宅手当を除した額の1/2、2万円、3年間限度
- 住宅購入補助 住宅購入額の1/2 100万円限度
詳しくは、魚沼市役所 企画政策課 まちづくり室 にお問い合わせください。
魚沼市の空き家に関する制度
空き家バンク制度
魚沼市では空き家の有効活用と併せて、市内への移住定住の促進等を目的として空き家バンク制度を開始しました。現在市内にある空き家物件の登録を募集しています。
この制度は、使用しなくなった空き家を売りたい・貸したい所有者と、空き家を買いたい・借りたい利用者が、魚沼市空き家バンクに登録し、双方同意のもとで空き家の有効活用を行います。
空き家紹介等について
売買・賃貸希望者の情報は、市を通して所有者等に紹介します。その後の売買・賃貸の交渉、契約等は原則県宅建協会の仲介で行っていただきます。契約交渉等に市は介入できませんので予めご了承ください。
空き家バンク登録を考えている方へ
空き家バンクに登録しただけで、所有権が変更されるものではありません。引き続き適正な維持管理をお願いいたします。
詳しくは、魚沼市役所 企画政策課 まちづくり室 にお問い合わせください。
出典:魚沼市ホームページより