空き家に関する補助金:信越・新潟県・燕市

燕市の空き家に関する補助金制度

空き家・空き地活用バンク事業(家財道具等処分費助成)

 この事業は、空き家が活用されないまま老朽化することを防止し、良好な状態のまま市場へ流通するとともに、空き家を利用した定住促進や地域の活性化を目的として、早期に燕市空き家・空き地活用バンクへ情報登録する者に対して、家財道具等の処分費の一部を助成する制度です。

助成対象者

 燕市空き家・空き地活用バンクに情報登録している(する予定のものも含む)で、下記に該当するもの

  • 空き家となって1年未満の家屋の所有者または管理者であるもの
  • 相続財産管理人、成年後見人など裁判所の選任を受けて、所有者に代わり空き家の管理及び処分を行うもの

助成申込

 事前に都市計画課までお申込みください。(注意)申込件数が予算額に達した時点で締切りとさせていただきます。

助成申請

 家財道具等の処分の着手前に申請(交付決定)が必要です。交付決定前に着手した事業は対象となりませんのでご了承ください。

  • 申請受付日時:土曜日・日曜日・祝日を除く毎日 午前8時30分~午後5時15分
  • 申請受付窓口:都市計画課空き家等対策推進室 (市役所2階18番窓口)

対象期間

 助成金の交付決定日以降に着手する工事で、2023年12月31日までに家財道具等の処分及び委託業者への支払いが完了できる予定のもの。

助成金額

対象費用(消費税を除く)の1/2以内及び10万円を上限

(注意)1,000円未満は切り捨てます。

助成対象経費

家財道具の処分費、仏壇の移設・処分費など及びそれに伴う簡易的な清掃費

(市内業者に委託するものを対象とし、自らが搬出処分するものは対象外とする)

詳しくは、燕市役所 都市整備部 都市計画課 空き家等対策推進係 にお問い合わせください。

 

空き家・空き地活用バンク事業(改修費助成)

この事業は、空き家を改修することで、住宅ストックの利用を推進し、市民の安全で良質な住環境を確保するとともに、空き家・空き地活用バンクの活用を推進するため、空き家の改修を実施した方に市の事業予算の範囲内において空き家改修費の一部を助成する制度です。最大30万円の助成を行います。

対象工事期間

  • 助成金の交付決定日以降に着手する工事で、2023年12月31日までに改修工事完了及び工事代金の支払いが完了できる予定のもの。

助成金額

  • 対象工事費用(消費税を除く)の1/3以内及び30万円を上限
  • (注意)1,000円未満は切り捨てます。

助成対象工事

市内建設業者に請け負わせた30万円以上(消費税を除く)の改修工事等で次のもの。

  1. 敷地内すべての建物に関する工事
  2. 敷地内すべての工作物に関する工事
  3. 敷地内すべての植栽に関する工事
  4. 敷地舗装等の工事
  • (注意1)市内建設業者とは、市内に本店を有する法人又は住所を有する個人事業主です。
  • (注意2)市のほかの補助事業との併用はできません。

助成要件

  1. 2022年4月1日以降に燕市空き家・空き地活用バンク登録台帳から登録抹消した物件の内、売買(3親等以内での売買を除く。)を理由に抹消した物件であること。
  2. 助成対象工事を市内建設業者に発注すること。
  3. 2024年3月25日までに実績報告書を提出できること。
  4. 助成対象工事費が30万円以上(消費税を除く)であること。

申請者の資格

  1. 助成対象空き家の所有者又は所有者の2親等以内の親族。
  2. 市税の滞納がないこと。
  3. 宅地建物取引業を営んでいない者。

詳しくは、燕市役所 都市整備部 都市計画課 空き家等対策推進係 にお問い合わせください。

 

空き家・空き地活用バンク事業(解体撤去費助成)

この事業は、特定空き家等を解体することで、市民の安全、安心を確保するとともに、空き家・空き地活用バンクを活用すること等により、解体後の空き地の流通及び適正管理を促進するため、空き家解体を実施した方に市の事業予算の範囲内において空き家解体費用の一部を助成する制度です。最大50万円の助成を行います。

助成金額

  • 対象工事費用(消費税を除く)の1/2以内及び50万円を上限
  • (注意1)床面積あたりの空き家解体基準単価は1平方メートルあたり9,000円(消費税を含まない)を上限として対象工事費用を算定します。
  • (注意2)1,000円未満は切り捨てます。

助成対象工事

市内解体施工業者に請け負わせた30万円以上(消費税を除く)の解体工事等で次のもの。

  1. 敷地内すべての建物の解体工事
  2. 敷地内すべての工作物の内、撤去することで隣地に影響を及ぼす工作物を除いたものの解体工事
  3. 敷地内すべての植栽の撤去工事
  4. 解体工事後の敷地整地工事
  • (注意1)市内解体施工業者とは、市内に本店を有する法人又は住所を有する個人事業主です。
  • (注意2)市のほかの補助事業との併用はできません。

助成要件

  1. 燕市空き家等の適正管理及びまちなか定住促進に関する条例施行規則の基準により、特定空き家等に認定され、解体及び撤去の指導対象となる建物を含んでいること。
  2. 助成対象工事を市内解体施工業者に発注すること。
  3. 助成対象工事完了後、燕市空き家・空き地活用バンクに登録すること。ただし、跡地が全て国有地又は公有地の場合は、管理者との協議結果報告書を提出すること。(注意)借地等の場合は土地所有者が登録する必要があります。
  4. 2024年1月31日までに実績報告書を提出できること。
  5. 助成対象工事額が30万円以上(消費税を除く)であること。

申請者の資格

  1. 管理不全空き家の所有者又は所有者の3親等以内の親族若しくはその相続人又は特定空き家等に係る固定資産税の納税義務者であること。
  2. 市税の滞納がないこと。
  3. 宅地建物取引業を営んでいない者。

詳しくは、燕市役所 都市整備部 都市計画課 空き家等対策推進係 にお問い合わせください。

 

燕市空き家跡地活用促進補助金

補助金額

  • 対象空き家1件につき、補助対象事業費(消費税を除く)の1/2以内及び50万円を上限
  • (注意1)対象空き家とは市が燕市空き家等の適正管理及びまちなか居住促進に関する条例に基づき実施する調査で50点以上の評点がついた空き家を指します。対象となる空き家か事前にお尋ねください。
  • (注意2)解体費は床面積1平方メートルあたり9,000円(消費税を含まない)を上限として対象工事費用を算定します。
  • (注意3)1,000円未満は切り捨てます。

補助対象事業

市内解体施工業者に請け負わせた工事等で次のもの。

  1. 対象空き家の解体工事費
  2. 敷地の統合・再編を同時に実施する場合の測量費・造成費・分合筆に要する費用

2.の事業費は下記b.区画再編型及びc.再編分譲型の場合のみ補助対象となります。

a.統合型 隣地や周辺の土地と一体で活用するケース

  • 解体後の跡地をお隣の方が自宅と一緒に活用する
  • 跡地で工場をされている方の駐車場として、など

統合型の一例図

 

b.区画再編型 複数の空き家を解体、跡地の再編後複数人で活用するケース

  • 3軒の空き家を解体して、2区画に再編する
  • 1軒の空き家を解体し、空き地1区画を合わせて再編し、3区画とする、など

区画再編型の一例図

 

c.再編分譲型 複数の空き家・空き地を再編し、公共施設を整備後、住宅用地等として分譲するケース

  • 3軒の空き家を解体、1件の空き地とともに区画を再編し、道路を整備後、住宅用地等として分譲するケース
  • 2軒の空き家を解体、前面の狭小道路を拡幅して2区画で販売 など

再編分譲型の一例図

まちなか加算

道路が狭く整備費が高騰するまちなかでの整備については補助額を加算します。

まちなか加算の対象となる事業

c.再編分譲型のうち、以下の全ての条件を満たすケース

  • 一体活用する事業面積の90%以上が居住誘導区域内に含まれるもの
  • 一体活用する事業面積の1/2以上が空き家・空き地であるもの
  • 燕市宅地開発規則開発技術基準に従って整備するもの
  • 一体活用する範囲に接道する狭あい道路を拡幅するため、道路や側溝などの公共施設を整備するもの
加算する補助額
  • 基本補助額 解体工事費:1棟につき50万円( 9,000円/平方メートル)が限度

    まちなか加算がある場合は、下記のとおり加算します。
     

  • 加算する補助額(加算後の補助額上限:1,200万円)
  1. 【空き家解体に対する加算額】 解体工事費:1棟につき +50万円

    合計額(基本額+加算額)1棟につき50万円( 9,000円/平方メートル)+50万円

    (上限:100万円/棟)
     

  2. 【道路拡幅・再編分譲に対するまちなか加算額】 次の補助対象経費の 2分の1以内の額
  • 道路拡幅:道路拡幅にかかる工事費用(側溝蓋掛けを含む)
  • 宅地造成:整地・土の入替にかかる費用(必要な場合)、境界明示、上下水道、交通誘導員にかかる費用
  • 用地測量:用地測量、登記費用

まちなか加算の一例図

まちなか加算が認められるエリア

一体活用する事業面積の90%以上が 居住誘導区域内(青枠)に含まれる事業が対象です。

(注意)居住誘導区域内(青枠)には 都市機能誘導区域(赤枠)も含まれます。

「燕市立地適正化計画」より抜粋

まちなか加算対象エリア図

その他の要件

  1. 2024年2月15日までに実績報告書を提出できること。

申請できるもの

  1. 解体する空き家の跡地の所有者
  2. 解体する空き家の跡地を活用するもの

詳しくは、燕市役所 都市整備部 都市計画課 空き家等対策推進係 にお問い合わせください。

 

燕市の空き家に関する制度

燕市空き家・空き地バンク

空き家・空き地バンクとは ー

人が住んでいない家や使っていない土地を、使いたい人に紹介するシステムです。

「市内に家を持っているけれど、現在は離れた場所に住んでいる。」
「家族の思い出が詰まっていて、なかなか家の解体に踏み切れない。」
 といった、家や土地をどうしたらいいのかわからない方。

「住んでいないのに税金だけかかるので手放したい。」
 「有効活用してくれる人に譲りたい。」
 といった、手放したいけど買い手が見つからない方。

そんな皆さんを支援するため、燕市では平成24年3月1日から「燕市空き家・空き地活用バンク」を設立しています。

詳しくは、燕市役所 都市整備部 都市計画課 空き家等対策推進係 にお問い合わせください。

 

出典:燕市ホームページより

 

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