空き家に関する補助金:信越・新潟県・胎内市

胎内市の空き家に関する補助金制度

胎内市住宅リフォーム補助金

補助金の内容

2023

詳しくは、胎内市役所 地域整備課 都市計画建築係 にお問い合わせください。

 

移住定住促進住宅リフォーム補助金

移住者を対象に所有する建物や空き家を改修するための費用を一部補助します。

補助対象者

以下の全てに該当する方が対象です。

  • 胎内市に転入しようとする者(転入前に胎内市以外の市区町村に1年以上居住していた方をいう。)又は転入後3年を経過していない方
  • 市内に自ら移住することに伴い、住宅等をリフォームする方
  • リフォームした補助対象住宅等に5年以上定住する意思がある方
  • 市民税等を滞納していない方

補助対象住宅等

以下のいずれかに該当する住宅等が対象です。

  • 補助対象者又はその2親等以内の親族が所有する市内に存する建物及びその附属施設(店舗、事務所又は賃貸住宅等との併用住宅(以下「併用住宅」という。)の場合は、自己の居住の用に供する部分に限る。)
  • 補助対象者が所有する市内に存する空き家(居住又は事業を目的として建設され、かつ、現に居住の用又は事業の用に供されていない建物をいう。以下同じ。)

補助対象工事

市内の施工業者が行う以下の工事で、居住の用に供するために行うものが対象です。ただし、補助対象経費が20万円以上の工事に限ります。

  • 修繕、補修、改修又は増築のための工事
  • 壁紙の張り替え、屋根又は外壁の塗り替え等の模様替えのための工事
  • 防犯用設備の設置、フェンスの設置等の防犯機能の付加又は強化のための工事
  • 汲取り式便所及び単独浄化槽からの公共下水道等への切り替え工事
  • 断熱、遮蔽、太陽光発電など脱炭素社会(カーボンニュートラル)に配慮した工事 など

次の工事については、補助の対象となりません。

  • 土地や工事用機械及び電化製品や工具等の購入に関する費用
  • 市の他の補助事業及び類似する保険給付等の対象工事費用
  • 防犯目的であっても高さが1.2m未満のフェンス等の設置
  • 外構・庭などの工事(※犬走りの土間までが補助対象です。)
  • 住宅と同一棟の車庫・倉庫等の工事
  • 住宅の取り壊しのみの工事
  • 修理を伴わない防蟻工事
  • 引掛シーリングライト(※直付け・天井埋め込みは補助対象です。)
  • エアコン工事(※天井埋め込みは補助対象です。)
  • 浄化槽の撤去工事
  • 下水道事業受益者負担金
  • 住宅の機能向上を伴わない工事 など

補助金の額

補助対象経費の2分の1(補助金額50万円)を補助

詳しくは、胎内市役所 総合政策課 企画政策係 にお問い合わせください。

 

胎内市の空き家に関する制度

空き家バンク

胎内市内に使用していないまたは近く使用しなくなる住宅や店舗を所有し、売買による空き家等の活用をお考えの方から提供された空き家等情報をウェブサイト等で公表し、胎内市内への移住、都会との二地域居住や胎内市内での起業等を希望する方に幅広く情報を紹介するシステムです。
人口の減少に伴い、市内に多く存在するまだまだ活用可能な空き家等を一軒でも多く、移住希望者や起業希望者等に活用してもらうことで、市内への移住・定住や起業の促進を図り、地域を元気にしていきたいと考えています。

 

胎内市空き家バンク
詳しくは、胎内市役所 市民生活課 にお問い合わせください。
 

老朽危険家屋解体後の土地に対する固定資産税の減免制度

事前に現地調査を実施しますので必ず家屋を取り壊す前にご相談ください。

制度概要

住宅を取り壊して更地にすると、土地固定資産税の軽減(住宅用地特例の適用)がなくなり、元の税額に戻る(高くなる)場合があり、このことが、空き家が放置される要因の一つになっているといわれています。市では、老朽化した家屋を取り壊した場合に、一定期間、取り壊す前の水準まで税額を減免することにより、空き家の取り壊しを支援する制度を実施します。

対象家屋・対象者

以下の条件を全て満たす必要があります。

  • 老朽危険家屋(判定基準表により職員が判定)
  • 家屋所有者(またはその相続人)もしくは家屋の土地所有者(またはその相続人)
  • 家屋の土地が営利目的で使用されていないこと
  • 公共事業等により補償の対象となっていないこと
  • 市税に滞納が無い者

減免期間・減免額

【減免期間】上限5年間(減免申請は年度ごとに手続きが必要です)

【減免額】本来の税額と住宅用地特例があるとみなして算出した税額との差額

減免終了条件

以下のいずれかに該当する場合には、該当すると認められた期日の属する年の翌年3月31日をもって減免を終了します。

  • 減免対象地が新たに住宅用地特例の適用を受けた場合
  • 売買等(相続を除く)により所有者が変更となった場合

詳しくは、胎内市役所 市民生活課 生活環境係 にお問い合わせください。

 

出典:胎内市ホームページより

 

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