空き家に関する補助金:関西・兵庫県・赤穂市
2024/03/19赤穂市の空き家に関する補助金制度
赤穂市空き家情報バンク活用支援事業補助金
赤穂市では、空き家情報バンクの活用を通して、本市への定住の促進を図るため、予算の範囲内で赤穂市空き家情報バンク活用支援事業補助金を交付します。(申請:受付期間:各年度4月1日~2月末日)
補助金の交付要件
区分 |
補助対象者 |
補助対象経費 |
---|---|---|
バンク登録に
係る補助金 |
空き家の相続者で、バンク登録する
意思がある者 |
バンク登録する際に必要となった
相続登記費用(登録免許税) (不動産登記を行う資格を有する者へ 支払う場合を含む) |
購入者等定住
支援に係る 補助金 |
バンク登録された空き家の購入者等で、
以下の要件に該当すること (1)登録空き家の所有者の3親等以内 の親族でないこと (2)本市に定住する意思があること |
(1)仲介手数料
(2)引越し費用 |
補助対象者は、以下の要件に該当すること(共通)
(1)暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと
(2)市税を滞納していないこと
(3)過去にこの補助対象事業による補助金の交付を受けたことがないこと
補助金の額
最大10万円(補助対象経費の2分の1)
詳しくは、赤穂市役所 一般社団法人あこう魅力発信基地 にお問い合わせください。
赤穂市危険空き家除却費補助金
趣旨
空き家等の適正な管理により、安全で安心なまちづくりの推進と良好な生活環境の保全に資するため、赤穂市空き家等の適正管理に関する条例第8条に規定する指導又は助言に従つて危険空き家の解体及び撤去を行う者に対し、その経費の一部を補助する。
定義
「危険空き家」とは、条例第2条第1号に規定する空き家等のうち、次の各号の全てに該当するものをいう。
(1) 条例第8条に規定する指導又は助言に対して、除却の措置を講じようとするものであること。
(2) 法人その他の団体が所有するものでないこと。
(3) 赤穂市空き家等の適正管理に関する条例施行規則第4条第2項に規定する空き家等不良度測定基準により測定した合計点数が100点以上であること。
補助対象者
補助金の交付を受けることができる者は、危険空き家の所有者等であつて、次の各号の全てに該当する個人とする。
(1) 当該危険空き家の除却工事をしようとする者であること。
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(4) 補助対象者以外に当該危険空き家の所有権その他の権利を有する者(以下「共有者等」という。)がある場合にあつては、当該危険空き家の除却等の措置について、全ての共有者等の同意を得ていること。
補助対象工事
補助の対象となる危険空き家の除却工事は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 市内に主たる事業所を有する法人又は個人事業者が施工する工事であること。
(2) この補助金の申請をした日の属する年度の3月31日までに完了する工事であること。
(3) 補助金の交付決定の日後に着手する工事であること。
(4) 他の補助金等の対象となる工事でないこと。
(5) 除却により補助対象者以外の者の権利を侵害するおそれがない工事であること。
補助対象経費及び補助金
補助の対象となる経費及び補助金の額は、予算の範囲内で、下表とおりとする。
補助対象経費 |
補助金額 |
危険空き家の除却工事費の額。ただし、標準除却費のうちの除却工事費の額を限度とする。 |
補助対象経費の3分の2に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、133万2千円を限度とする。 |
備考
1 「危険空き家の除却工事費」とは、危険空き家の解体、運搬及び処分に要する費用とする。
2 「標準除却費のうちの除却工事費の額」とは、住宅地区改良事業等補助金交付要領基づき国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費の額で、この要綱による補助金の交付を決定した時点における額とする。
詳しくは、赤穂市役所 にお問い合わせください。
赤穂市の空き家に関する制度
空き家情報バンク
赤穂市では、UJIターンで定住を希望される方や市内に居住するための住宅をお探しの方へ、空き家の情報を提供していくため「空き家情報バンク」を設置しています。
詳しくは、赤穂市役所 一般社団法人あこう魅力発信基地 にお問い合わせください。
出典:赤穂市ホームページより