空き家に関する補助金:関西・兵庫県・相生市
2018/03/19相生市の空き家に関する補助金制度
相生市空家活用支援事業補助金
目的
相生市内の空家に居住しようとする者又は市内の空家を活用しようとする者に対し、その経費の一部を補助することにより、空家の有効活用と適正な維持管理による空家の解消を促進し、もって地域の活性化を図ることを目的とする。
交付対象者
1 補助金の交付の対象となる者は、空家を5年以上活用しようとする者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内の空家に居住しようとする者
(2) 市内の空家を所有し、かつ、賃貸住宅として活用しようとする者
(3) 市内の空家を所有し、かつ、事業所として活用しようとする者
(4) 市内の空家を地域交流拠点として活用しようとする団体
2 前項に掲げるものは、次のいずれにも該当するものであってはならない。
(1) 市税の滞納のある者
(2) 相生市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者
(3) 不動産販売又は不動産貸付を業とする者
交付対象となる空家
補助金の交付の対象となる空家は、一戸建て住宅及び長屋とする。ただし、賃貸住宅は除く。
補助対象工事
1 補助金の交付の対象となる工事は、市内に店舗又は営業所を有する事業者と工事契約を行うものでなければならない。
2 補助対象工事は、補助金の交付の決定後に着手し、当該補助金の交付決定があった日の属する年度末までに完了しなければならない。
3 他の制度による補助金等の交付を受けて行う工事及び過去に本事業の補助金を受けたことのある空家の工事については、補助対象工事としない。
補助金の額
1 補助金の額は、予算の範囲内で、別表第1に掲げる区分に応じて、補助対象費用に同表に掲げる補助率を乗じて得た額とし、限度額を上限とする。
2 補助対象工事が、兵庫県が実施する兵庫県空き家活用支援事業の対象となる場合は、別表第2に掲げる区分に応じて、補助対象費用に同表に掲げる補助率を乗じて得た額を、前項の補助金の額に加算することができる。
3 前2項の補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
別表第1
利用用途 |
市街化区域 |
市街化調整区域 |
||
補助率 |
限度額 |
補助率 |
限度額 |
|
住宅、事業所 |
1/6 |
50万円 |
1/6 |
50万円 |
住宅(若年・転入世帯) |
1/4 |
75万円 |
1/4 |
75万円 |
地域交流拠点 |
1/4 |
250万円 |
1/4 |
250万円 |
※兵庫県空き家活用支援事業補助金の対象となる場合は除く。 |
別表第2
利用用途 |
市街化区域 |
市街化調整区域 |
||
補助率 |
限度額 |
補助率 |
限度額 |
|
住宅、事業所 |
1/6 |
50万円 |
1/3 |
100万円 |
住宅(若年・子育て世帯) |
1/4 |
75万円 |
1/2 |
150万円 |
地域交流拠点 |
1/4 |
250万円 |
1/2 |
500万円 |
詳しくは、相生市役所 地域振興課 にお問い合わせください。
相生市老朽危険空家除却支援事業補助金
目的
老朽危険空家を除却しようとする者に対し、その経費の一部を補助することにより、老朽危険空家の除却を推進し、地域の生活環境の保全及び地域の活性化を図ることを目的とする。
定義
老朽危険空家とは、市内に存し1年以上使用されていない居住の用に供されていた建物で、倒壊等により周辺に危険を及ぼすおそれがあるものをいう。
補助対象者
1 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 老朽危険空家の所有者
(2) 老朽危険空家の所有者の法定相続人
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。
(1) 市税の滞納がある者
(2) 老朽危険空家の所有者のほかに所有権その他の権利を有する者(以下「共有者等」という。)がある場合において、当該老朽危険空家の除却について、全ての共有者等の同意を得られない者
(3) 過去に本事業の補助金を受けたことのある者
(4) 相生市暴力団排除条例2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者
補助要件
補助金の交付の対象となる老朽危険空家は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市長から空家の適正管理について指導又は助言を受けているもの
(2) 別表第1による評点が100点以上であるもの
補助対象工事
1 対象老朽危険空家の除却工事は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 対象老朽危険空家の除却に係る工事。ただし、家財の解体、搬出又は処分に係るものは除く。
(2) 市内に店舗又は営業所を有する事業者と工事契約を行うもの
(3) 補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)後に着手する工事で、当該交付決定があった日の属する年度末までに完了し、実績報告書を提出できるもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工事としない。
(1) 他の制度による補助金等の交付を受けて行う工事
(2) 建築物の一部を除却する工事
補助金の額
1 補助金の額は、予算の範囲内で、建物の除却工事費の額に6分の1を乗じた額とし、33万3千円を限度とする。
2 補助対象工事が、兵庫県の実施する老朽危険空き家除却支援事業の対象となる場合は、建物の除却工事費の額に2分の1を乗じた額で、99万9千円を限度として、前項の補助金の額に加算することができる。
3 前2項の補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
詳しくは、相生市役所 地域振興課 にお問い合わせください。
相生市の空き家に関する制度
空き家バンク制度
市内にある空き家等の売買、賃貸借等を希望する所有者等から申し込みをうけた情報を市内への定住目的として、空き家の利用を希望する者に対して紹介を行うシステムです。
詳しくは、相生市役所 地域振興課 にお問い合わせください。
出典:相生市ホームページより