空き家に関する補助金:関西・兵庫県・相生市
2024/03/18相生市の空き家に関する補助金制度
相生市空家活用支援事業補助金
空家に住居する場合や事業所、地域交流拠点としての改修工事の補助を行うことにより、空家の有効活用や地域の活性化を図ります。
※空家は、長屋空家も対象となります。
対象者
以下のいずれかに該当するものが対象となります。
- 市内の空家に居住しようとする者
- 市内の空家を所有し、かつ、賃貸住宅として活用しようとする者
- 市内の空家を所有し、かつ、事業所として活用しようとする者
- 市内の空家を地域交流拠点として活用しようとする団体
※相生市空家活用支援事業補助金交付要綱第3条第2項に該当するものは対象者となりません。
補助要件
- 空家となっている期間が1年以上であること
- 改修後の物件は5年以上の活用を行うこと
- 若年世帯は、夫婦どちらかが40歳未満であること
- 転入世帯は、空家に居住する方が転入者であること
- 地域交流拠点は、自治会等の地域の基盤として活動する団体が活用すること
- 改修工事については、市内に店舗または営業所を有する事業者と工事契約を行うこと
補助金の額
利用用途 | 補助率(限度額) | |
---|---|---|
市街化区域 | 市街化調整区域 | |
住宅 | 4分の1(上限750千円) | 4分の1(上限750千円) |
住宅(若年世帯、転入世帯) | 3分の1(上限1,000千円) | 3分の1(上限1,000千円) |
事業所 | 4分の1(上限1,125万円) | 4分の1(上限1,125千円) |
地域交流拠点 | 4分の1(上限2,500千円) | 4分の1(上限2,500千円) |
対象工事
以下の条件をすべて満たす工事が対象になります。
- 空家家屋の機能回復、設備改善のための工事に係る経費
- 補助金の交付決定後に着手する工事で、年度末までに実績報告書を提出できるもの
※相生市空家活用支援事業補助金交付要綱第2条第1項第4号のうち、ア~カに該当するものは対象外となります。
詳しくは、相生市役所 市民生活部 地域振興課 にお問い合わせください。
相生市老朽危険空家除却支援事業補助金
倒壊等により周辺に危険が及ぶおそれのある空家の除却に対して補助を行うことにより、居住環境の整備改善及び地域の活性化を図ります。
※空家は、長屋空家も対象となります。
対象者
以下のいずれかに該当する者が対象となります。
- 老朽危険空家の所有者
- 老朽危険空家の所有者の法定相続人
※相生市老朽危険空家除却支援事業補助金交付要綱第3条第2項に該当する者は対象者となりません。
対象物件
以下の条件をすべて満たす物件が対象になります。
- 市内にあり、1年以上使用されていない居住の用に供されていたもの
- 相生市から空家の適正管理について指導または助言を受けているもの
- 一定以上の老朽化が見られ、倒壊等により周辺に危険を及ぼすおそれがあるもの
補助金の額
補助率 対象工事費の6分の1(上限333千円)
対象工事
以下の条件をすべて満たす工事が対象になります。
- 老朽危険空家の除却工事に係る経費
- 補助金の交付決定後に着手する工事で、年度末までに実績報告書を提出できるもの
※家財の解体、搬出または処分に要する費用は除きます。
事前調査について
本支援事業の交付申請を受けられる方は、対象となる空家が老朽危険空家に該当するかの事前調査を行う必要があるため次の書類を提出して下さい。
- 事前調査申込書(様式第1号)
- 位置図
- 空家の現況写真
- 土地及び建物の登記事項証明書または固定資産証明書
相生市の空き家に関する制度
空き家バンク制度
市内にある空き家等の売買、賃貸借等を希望する所有者等から申し込みをうけた情報を市内への定住目的として、空き家の利用を希望する者に対して紹介を行うシステムです。
詳しくは、相生市役所 地域振興課 まちづくり推進係 にお問い合わせください。
出典:相生市ホームページより