空き家に関する補助金:中国・山口県・柳井市
2018/04/22柳井市の空き家に関する補助金制度
柳井市老朽危険空き家除却事業補助金
市内の倒壊又は建築材等の飛散のおそれのある危険な空き家の除却を行う所有者等に対し、除却費用の一部を補助する「柳井市老朽危険空き家除却事業補助金交付要綱」を制定しました。
対象となる老朽危険空き家
次の条件を全て満たす木造住宅で、不良度判定が基準を満たし、かつ、周辺への危険度があるものが補助の対象となります。
- 常時無人な状態の戸建て住宅で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。
- 個人が所有する住宅であること。
- 所有権以外の権利が設定されていない住宅であること。ただし、 権利者が除却について同意しているときは、この限りではありません。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の規定により措置を命じられている特定空家等でないこと。
補助対象者
次の全てに該当する者が対象となります。(法人は除く。)
- 老朽危険空き家の所有者又は老朽危険空き家が存する敷地の所有者(相続人若しくは代理人を含みます。)
- 柳井市の市税の滞納がない者
- 暴力団員でない者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者
- 世帯全員の市町村民税所得割額を合計した額が304,200円未満の者
補助対象経費
市内に本店を有する解体業者へ工事を依頼し、解体業者へ支払った老朽危険空き家の除却工事費用。ただし、住宅の一部を除却する工事、他の制度等に基づく補助金等の交付の対象となる工事の費用は補助対象経費に含みません。
補助金の額
補助対象経費の額に3分の1を乗じて得た額とし、30万円を限度とします。 千円未満の端数は切り捨てとします。
- 例1 補助対象経費(解体業者に支払った額)120万円の場合 補助金の額30万円
- 例2 補助対象経費(解体業者に支払った額)90万円の場合 補助金の額30万円
- 例3 補助対象経費(解体業者に支払った額)80万円の場合 補助金の額26万6千円
ただし、補助対象経費が延床面積に国土交通大臣の定める除却工事費の単価を乗じた額を超える場合は、その乗じた額を補助対象経費とします。
詳しくは、柳井市役所 都市計画・建築課 にお問い合わせください。
空き家改修
補助金の額
費用の1/2 上限30 万円
補助金の対象者
空き家バンク登録物件の買主
補助要件
- 交付申請日が、契約日から1年以内
- 市外から転入して3年以上居住見込みである
- 過去に改修費補助を受けていない
- 市税を滞納していない
- 施工業者は市内に本社・本店のある法人または市内に住所のある個人事業者である
- 改修費用が10万円以上
- 2月末までに工事を完了できる
補助対象工事
- 空き家の機能・性能の維持、向上のために行う修繕、改良、設備の更新等を行う工事
詳しくは、柳井市役所 地域づくり推進課 にお問い合わせください。
空き家残存家財等処分費補助金
補助金の額
費用の1/2 上限10 万円
補助金の対象者
空き家バンク登録物件の所有者または買主
補助要件
- 交付申請日が、契約日から6 か月以内
- 空き家バンク登録物件の買主が、市外から転入して3 年以上居住する見込みである
- 過去に家財撤去の補助を受けていない
- 市税を滞納していない
補助対象経費
- 柳井市が許可する一般廃棄物収集運搬業許可業者へ依頼する家財等の処分経費
- 自らが家財等を処分する運搬車両賃貸料ごみ処理手数料
- 1年以上継続して営んでいる清掃業者へ依頼する屋内及び屋外清掃に要する経費
詳しくは、柳井市役所 都市計画・建築課 にお問い合わせください。
柳井市の空き家に関する制度
空き家バンク制度
柳井市内の空き家の有効利用を通して移住・定住促進による地域の活性化を図るため、空き家バンク制度を創設しました。
空き家バンク制度とは
所有者等から空き家に関する登録の申し込みを受け、登録を行った空き家の情報を公開するとともに、利用登録を行った者に対し、空き家の紹介を行う仕組みをいいます。
詳しくは、柳井市役所 地域づくり推進課 にお問い合わせください。
出典:柳井市ホームページより