空き家に関する補助金:東海・愛知県・豊川市

豊川市の空き家に関する補助金制度

空家バンク利活用費補助金

 豊川市では、空き家の利活用を促進するため、空家バンクの登録物件を売買または賃貸借契約された方が当該空き家の改修工事または家財処分を行う場合、その費用の一部に対し補助金を交付する制度を実施しています。

補助金の種類

(1)空き家の改修費用の一部に対する補助
(2)空き家の家財処分費用の一部に対する補助

補助対象となる空き家

豊川市空家バンクに登録された空き家で、売買または賃貸借契約されたもの

補助の対象者

下記のいずれにも該当する個人の方
(1)空き家の所有者または賃借人
(2)豊川市税を滞納していない方
(3)暴力団員でない方

補助の対象となる工事等

(1)改修工事:外壁、屋根、床、天井などの修繕や補強、給排水設備の修繕や更新、テレワークを行うための通信環境整備など
(2)家財処分:一般廃棄物処理業の許可を受けている業者に処分を委託するもの

補助金の額

下記のいずれか低い方の金額
(1)補助対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)
(2)改修工事は50万円、家財処分は10万円

詳しくは、豊川市役所 建設部 建設課 にお問い合わせください。

 

老朽空家等解体費補助金

 豊川市では、良好な生活環境の確保や土地の有効活用の促進等を図るため、市内の老朽化した空き家や危険な空き家の解体工事に要する費用の一部を助成する補助制度を実施しております。

補助対象となる空き家

下記の条件のいずれにも該当する空き家
(1)豊川市内の1年以上住居として使用されていない戸建て又は長屋(注釈1)の住宅で、居住の用途に供する部分が延床面積の2分の1以上あるもの。
(2)個人が所有するもの
(3)所有権以外の権利が設定されていないもの
(4)貸家として建築されたものでないもの
(5)豊川市老朽空家等解体費補助金交付要綱に基づく老朽空家又は倒壊危険空家と判定されたもの。
注釈1:長屋の場合は他に条件がありますので建築課へご確認ください。

補助の対象者

下記のいずれの要件にも該当する方
(1)空き家の所有者(所有者と同等の権利を有する方を含む)であること。ただし、空き家が共有である場合は、当該空き家の解体について共有者全員の同意があること。
(2)豊川市税を滞納していないこと
(3)暴力団員でないこと

補助の対象となる工事

(1)対象となる空き家の全部を解体する工事
(2)建設業法に基づく建設業の許可(土木工事業、建築工事業又は解体工事業)又は建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)に基づく解体工事業者の登録を受けた事業者が行う工事

補助金の額

(1)補助率:補助対象工事に要する経費の3分の2(千円未満切り捨て)
(2)補助限度額
老朽空家解体費補助金:20万円(密集市街地老朽空家解体費補助金:30万円)
倒壊危険空家解体費補助金:30万円(密集市街地倒壊危険空家解体費補助金:40万円)

詳しくは、豊川市役所 建設部 建設課 にお問い合わせください。

 

豊川市の空き家に関する制度

豊川市空家バンク制度

 豊川市では、市内の空き家等を有効活用することにより地域の活性化や定住の促進を図るため「豊川市空家バンク」制度を実施しています。空き家(一戸建て)をお持ちで、その空き家を売りたい方又は貸したい方や、空き家を買いたい方又は借りたい方は是非「豊川市空家バンク制度」をご利用ください。

空家バンクとは

空き家の売却、賃貸等を希望する所有者から予め登録していただいた情報を集約し、市のホームページ等に公開することで、空き家の購入・賃借等を希望する方に紹介する仕組みです。

空家バンクの仕組み

詳しくは、豊川市役所 建設部 建設課 にお問い合わせください。

 

出典:豊川市ホームページより

 

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