空き家に関する補助金:東海・愛知県・豊橋市

豊橋市の空き家に関する補助金制度

空家利活用改修費補助金

補助対象物件

以下の全ての条件を満たす物件となります。

  • 空家バンクに登録された物件であること
  • 居住のための賃貸借、売買契約が成立又は賃貸借契約締結に関して同意している物件であること
  • 耐震基準を満たしていなければ、耐震改修を行うこと
  • 市税滞納がないこと

   ※耐震診断や耐震改修に対する補助金制度もあります。耐震関係についてはこちらへ

  • 建築確認を受けていること
  • 過去にこの補助金を受けていないこと

補助対象者

  空家物件の所有者、購入者、賃借人で、その物件を3年以上利活用できる方が対象となります。

補助金額

 【補助対象経費】

住宅部分に係る改修工事費
※新築、改築、増築、移築、備品購入等に係る経費は対象外です。

【補助金額】

補助対象経費×2分の1(千円未満切捨て) 限度額50万円

新婚・子育て世帯 補助対象経費×3分の2(千円未満切捨て) 限度額66万円

【その他】

耐震改修補助金との併用は可能です。

詳しくは、豊橋市 建設部 建築物安全推進課 にお問い合わせください。

 

豊橋市空家解体促進費補助金

1.対象となる方

  1. 豊橋市税を滞納していない個人であること。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
  3. 空家の所有者であること。
    ※ただし、空家が共有である場合は、当該空家の解体について共有者全員の同意があること。

2.対象となる空家

  1. 市内に存する1年以上使用されていない空家で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。
    ※ただし、空家が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。
  2. 個人が所有する空家であること。
  3. 所有権以外の権利が設定されていない空家であること。
  4. 当該建築物を管理すべき者の管理の及ばないもの。

上記1~4の条件をすべて満たした空家のうち、

 ・住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅相当(別表1~2に掲げる住宅の評定区分に応じ、それぞれ

      定める評定項目及び評定内容に基づく評点を合算した評点が100点以上となったもの)の空家であること。

                          ⇒【倒壊危険空家】

 ・不良住宅に該当せず、昭和56年5月31日以前に着工された空家であること。

                          ⇒【老朽空家】     

3.補助金の額

解体費用の3分の2

 【倒壊危険空家】 上限50万円

 【老朽空家】   上限15万円

 
詳しくは、豊橋市役所 建設部 建築物安全推進課 にお問い合わせください。

豊橋市の空き家に関する制度

豊橋市空家バンク

近年、人口減少と高齢化の進行により、空家の増加が全国的に深刻な問題となっており、豊橋市においても空家総数は増加しています。そこで、防災・衛生・景観等の面で周辺に悪影響を与える空家の発生予防と、空家を有効活用した地域の活性化を図るため、豊橋市空家情報登録制度(空家バンク)を開設し、空家情報を集約・発信することで空家の利活用の促進を目指します。

登録対象物件

個人が自己の居住等を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む)市内に存在する一戸建て建物及びその敷地となります。

 ※ただし、賃貸又は分譲を目的として新築した物件は除く。

空家バンクの流れ

詳しくは、豊橋市 建設部 建築物安全推進課 にお問い合わせください。

 

出典:豊橋市ホームページより

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