空き家に関する補助金:東海・愛知県・豊橋市
2017/12/19豊橋市の空き家に関する補助金制度
空家利活用改修費補助金
補助対象物件
以下の全ての条件を満たす物件となります。
- 空家バンクに登録された物件であること
- 一年以上空家状態である物件であること
- 居住のための賃貸借、売買契約が成立している物件であること
- 耐震基準を満たしていなければ、耐震改修を行うこと
※耐震診断や耐震改修に対する補助金制度もあります。詳しくはこちらへ
- 建築確認を受けていること
- 過去にこの補助金を受けていないこと
補助対象者
空家物件の所有者、購入者、賃借人で、その物件を3年以上利活用できる方が対象となります。
補助金額
【補助対象経費】
住宅部分に係る改修工事費
※新築、改築、増築、移築、備品購入等に係る経費は対象外です。
【補助金額】
補助対象経費×2分の1(千円未満切捨て) 限度額50万円
【その他】
建築指導課が実施している耐震改修補助金との併用は可能です。
詳しくは、豊橋市 建設部 住宅課 にお問い合わせください。
豊橋市空家解体促進費補助金
1.対象となる方
- 豊橋市税を滞納していない個人であること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
- 空家の所有者であること。
※ただし、空家が共有である場合は、当該空家の解体について共有者全員の同意があること。
2.対象となる空家
- 市内に存する1年以上使用されていない空家で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。※ただし、空家が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。
- 木造であること。
- 住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅と同等の空家であること。
- (主に老朽化した空家が対象になります。)
- 個人が所有する空家であること。
- 所有権以外の権利が設定されていない空家であること。※ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であっても、当該権利の権利者が当該空家の解体について同意している場合は、対象となります。
3.補助金の額
豊橋市の空き家に関する制度
豊橋市空家バンク
近年、人口減少と高齢化の進行により、空家の増加が全国的に深刻な問題となっており、豊橋市においても空家総数は増加しています。そこで、防災・衛生・景観等の面で周辺に悪影響を与える空家の発生予防と、空家を有効活用した地域の活性化を図るため、豊橋市空家情報登録制度(空家バンク)を開設し、空家情報を集約・発信することで空家の利活用の促進を目指します。
登録対象物件
個人が自己の居住等を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む)市内に存在する一戸建て建物及びその敷地となります。
空家バンクの流れ
詳しくは、豊橋市 建設部 住宅課 にお問い合わせください。
出典:豊橋市ホームページより