空き家に関する補助金:中国・山口県・下関市

下関市の空き家に関する補助金制度

空き家管理・流通促進支援事業補助金

宅地建物取引業者又は管理業者に依頼して行う、空き家の外観調査、内部換気に要する費用の一部を補助します。補助金の額は、外観調査の場合は毎月最大2000円、内部換気をあわせて行う場合は毎月最大5000円です。

補助の対象となる空き家や管理の概要は次のとおりです。

対象となる空き家

  • 市内に存する建築物(長屋住宅の各戸を含み、共同住宅を除く)であること。
  • 個人が所有するものであること。
  • 居住その他の使用がなされていないこと。
  • 申請時において、建物の売買、交換若しくは貸借の代理又は媒介の契約を締結していないこと。

補助の対象となる空き家の管理内容

  • 外観調査 毎月1回、空き家の建築材の飛散及び腐朽、敷地の雑草、害虫の発生等の状況を空家等の外観から調査し、空き家の状況の報告を受けることをいいます。
  • 内部換気 毎月1回、空き家の複数の窓等を1時間以上開放し、開放の実施の状況の報告を受けることをいいます。

補助金の額

  • 外観調査を含む管理契約の場合は、税抜き月額の1/2の額と2,000円の安価な額を月額とし、補助の対象期間を乗じた額になります。
  • 外観調査と内部換気を含む管理契約の場合は、税抜き月額の1/2の額と5,000円の安価な額を月額とし、補助の対象期間を乗じた額になります。
  • 補助の対象期間は、管理契約の期間で平成31年3月までの最大12か月間です。なお、次年度も引き続き補助対象事業を行う場合は、予算の範囲内かつ通算12か月間を限度に補助を受けることができます。※次年度の補助を確約するものではありません。

補助対象者(補助申請を行うことができる方)

  • 空き家の所有者又は管理者(法人を除く。)で、宅地建物取引業者又は管理業者に当該空き家の管理を依頼しようとする方
  • 上記の方から委任(様式第1号)を受けた市内の宅地建物取引業者又は管理業者の方

詳しくは、下関市役所 建設部 住宅政策課 にお問い合わせください。

 

危険空き家解体費用の補助制度

市民生活の安全・安心と良好な生活環境を確保し、土地の有効活用を通じ、持続可能で魅力あるまちづくりを図るため、危険家屋の解体(除却)に要する費用の一部を補助します。

(1)対象となる家屋

 次の条件をすべて満たす家屋で、不良度判定評点が基準を満たし、かつ、周辺への危険度があるものが補助の対象となります。

  • 常時無人な状態にあり、適正に管理されていないことにより、倒壊又は建築材等の飛散のおそれのあるもの。
  • 市内に存する建築物(長屋住宅の各戸を含み、共同住宅を除く)で床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。
  • 木造であること。
  • 個人が所有するものであること。
  • 所有権以外の権利が設定されていないものであること。ただし、権利者から解体についての同意があればこの限りではありません。
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の規定により措置をとることを命じられている特定空家等でないこと。

(2)補助対象者

 次のすべてに該当する方(法人は除く)が対象者となります。

  • 危険家屋の所有者又は危険家屋が存する敷地の所有者 (相続人を含みます。)
  • 下関市の市税の滞納がない方
  • 暴力団員でない方又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない方

(3)補助対象経費

 市内に本店、支店、営業所、事業所等を有する解体業者に依頼して行い、解体業者に支払った危険家屋の除却工事の費用。ただし、家屋の一部を除却する工事(長屋住宅の各戸を除却する工事を除く。)、他の制度等に基づく補助金等の交付の対象となる工事の費用は補助対象経費に含みません。

(4)補助金の額

 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額で、最大40万円までです。

詳しくは、下関市役所 建設部 住宅政策課 にお問い合わせください。

 

空き家改修費用の補助

1.補助対象の空き家住宅について

(1)住宅
一戸建ての住宅及び共同住宅(マンションの一室)で以下のいずれかに該当する住宅(※店舗等を兼ねるものは店舗等部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものは可)
・昭和56年6月1日以降に新耐震基準で着工された住宅
・昭和56年6月1日以降に増築等により建築確認を受けた住宅
・建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させる工事を同時にする住宅
・耐震性があると市長が認めた住宅
(2)空き家
概ね年間を通じて使用されていない住宅

2.補助を受けられる方について

(1)空き家住宅に居住予定の方
下関市内の空き家住宅の売買契約を平成29年度中に締結(親族間を除く)している方
(2)空き家住宅を売却予定の方
下関市内の空き家住宅の売買若しくは交換の媒介又は代理の契約を締結している方
(3)空き家バンクの登録者の方
下関市空き家バンクに登録されている空き家住宅の所有者の方
※(1)~(3)の方で以下すべてに該当する方
・下関市の市税の滞納がない方
・暴力団員でない又は暴力団及び暴力団員と密接な関係のない方(同居者を含む)

3.補助対象工事について

(1)省エネルギー化改修を実施する工事
別表1の工事で、別表1の単価に基づいて算出した額が10万円以上(バリアフリー化と合わせて10万円以上も可)の工事で、下関市内に本店がある業者が行うもの。
(2)バリアフリー化改修を実施する工事
別表2の工事で、別表2の単価に基づいて算出した額が10万円以上(省エネルギー化と合わせて10万円以上も可)の工事で、下関市内に本店がある業者が行うもの。
(3)補助金の額
・省エネルギー化改修 別表1の単価で計算した額の合計額(30万円以内)
・バリアフリー化改修  別表2の単価で計算した額の合計額(30万円以内)
※最大「省エネルギー化改修」+「バリアフリー化改修」60万円
木造住宅耐震改修補助(最大60万円)との併用可能

詳しくは、下関市役所 建設部 住宅政策課 にお問い合わせください。

 

下関市の空き家に関する制度

空き家バンク

下関市では、豊かな自然を有する本市の魅力など地域の情報を、市民や近隣の住民・移住希望者などに広く発信し、交流人口の拡大や定住による地域の活性化を図りたいと考えています。

そのために、田舎暮らしを考えている方々へ、推進地区内(注1)の空き家に関する情報を提供することによって、都市部からの移住希望者を地域に呼び込み、地域資源の有効活用を図ることで地域の活性化に繋げようとするのが「空き家情報提供事業」における「空き家バンク」です。

「空き家台帳」は、下関市総合政策部企画課・まちづくり支援課、菊川・豊田・豊浦・豊北の各総合支所の地域政策課、内日・吉田支所の窓口で閲覧できる他、掲載可能な物件については、市ホームページ上へ掲載しています。

(注1)推進地区とは、菊川・豊田・豊浦・豊北の各総合支所管内、内日・吉田の各支所管内のみ

詳しくは、下関市役所 総合政策部 企画課 にお問い合わせください。

 

出典:下関市ホームページより

 

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