空き家に関する補助金:中国・山口県・下関市
2024/08/03下関市の空き家に関する補助金制度
空き家管理費用の一部を補助します
補助の対象となる空き家や管理の概要は次のとおりです。なお、詳細はダウンロードファイルをご覧ください。
対象となる空き家
市内に存する建築物(長屋住宅の各戸を含み、共同住宅を除く)であること。
個人が所有するものであること。
居住その他の使用がなされていないこと。
申請時において、建物の売買、交換若しくは貸借の代理または媒介の契約を締結していないこと。
補助の対象となる空き家の管理内容
外観調査
毎月1回、空き家の建築材の飛散及び腐朽、敷地の雑草、害虫の発生等の状況を空家等の外観から調査し、空き家の状況の報告を受けることをいいます。
内部換気
毎月1回、空き家の複数の窓等を1時間以上開放し、開放の実施の状況の報告を受けることをいいます。
補助金の額
外観調査を含む管理契約の場合は、税抜き月額の1/2の額と2,000円を比較して安価な額を月額とし、補助の対象期間を乗じた額になります。
外観調査と内部換気を含む管理契約の場合は、税抜き月額の1/2の額と5,000円を比較して安価な額を月額とし、補助の対象期間を乗じた額になります。
補助の対象期間は、管理契約の期間で令和7年3月までの最大12か月間です。なお、次年度も引き続き補助対象事業を行う場合は、予算の範囲内かつ通算12か月間を限度に補助を受けることができます。※次年度の補助を確約するものではありません。
補助対象者(補助申請を行うことができる方)
空き家の所有者または管理者(法人を除く。)で、宅地建物取引業者または管理業者に当該空き家の管理を依頼しようとする方
上記の方から委任(様式第1号)を受けた市内の宅地建物取引業者または管理業者の方
詳しくは、下関市役所 住宅政策課 にお問い合わせください。
危険家屋(危険空き家)の解体費用の一部を補助します
市民生活の安全・安心と良好な生活環境を確保し、土地の有効活用を通じ、持続可能で魅力あるまちづくりを図るため、危険家屋(危険な空き家)の解体に要する費用の一部を補助します。補助制度の概要は、添付のリーフレットをご覧ください。
1.対象となる家屋
次の条件をすべて満たすもの
- 空き家(おおむね年間を通して使用実績のない常時無人な状態の建築物)であること
- 市内に存する建築物であること
- 住宅(床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの)であること
- 戸建てであること(長屋住宅の各戸を含み、共同住宅を除く)
- 木造または鉄骨造であること
- 不良度判定が100点以上であること(要綱別表第1)
- 周辺への危険度があるものであること(要綱別表第2)
- 個人が所有するものであること
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の規定による命令に係る特定空家等でないこと
2.補助対象者
次のすべてに該当する方
- 危険家屋を処分する権利を持つ方(所有者やその相続人など)
- 下関市の市税の滞納がなく、暴力団関係者でない方
3.補助対象経費
市内の解体業者に依頼して行う危険家屋の解体工事の費用
(ただし、家屋の一部を解体する工事費用(長屋の一部を解体する工事は除く)、塀や樹木などの付属物の撤去費用、家財の処分費用等は補助対象経費になりません)
4.補助金の額
補助対象経費に2分の1を乗じて得た額で40万円が限度(危険家屋の敷地が重点対象地区(※)に位置する場合は60万円が限度)
※下関市空家等対策計画に定める重点対象地区(中心市街地斜面地周辺地区)
- (例1)補助対象経費(解体業者に支払った額で、消費税及び地方消費税相当額を除く。)60万円の場合:
補助金の額30万円(重点対象地区の場合30万円) - (例2)補助対象経費(解体業者に支払った額で、消費税及び地方消費税相当額を除く。)120万円の場合:
補助金の額40万円(重点対象地区の場合60万円)
ただし、補助対象経費が延べ床面積に国土交通大臣の定める除却(解体)工事費の単価を乗じた額を超える場合は、その乗じた額を補助対象経費とします。
詳しくは、下関市役所 住宅政策課 にお問い合わせください。
空き物件活用ビジネス支援事業費補助金
空き物件活用ビジネス支援事業とは
1 対象者
▶市内の空き物件で対象業種を行う次の中小企業者
賃借人 空き物件を賃借し、小売業、飲食業またはサービス業を行う予定の方
所有者 自己所有の物件において、自身で小売業、飲食業またはサービス業を行う予定の方
管理者 所有者から承諾を得て、空き物件を活用して地域活性化のために活動を行う予定の方
例)家守事業者が地域を再生させるため、空き家をリノベーションすることなど
▶個人:下関市内に住所があること
※市外から本市に転入する場合、賃借人については空き物件の賃貸借契約期間の初日から起算して30日以内に本市に転入見込みであること
所有者・管理者の場合、補助予定者となった日から30日以内に本市に転入見込であること
法人:主たる事務所の所在地が市内であること
▶市税に滞納がないこと
▶開業に必要とされる許認可を取得済みまたは取得見込みであること
▶事業内容が法令(条例を含む)に反しないこと
▶下関市暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではないこと
▶その他補助金の交付が適切ではないとする事業に該当しないこと
2 支援内容
店舗等の改装、設備購入等に要した額の2分の1 (補助限度額100万円)
● 家賃補助
3ヶ月分の支払家賃額の3分の1 (補助限度額20万円)
3 事業の流れ
※審査会でプレゼンテーションと質疑応答があります
※審査会前に事業に着手(改装等)した場合は審査の対象になりません
※審査会に参加された方の全員が補助を受けられるものではありません
※賃借人は物件を決定のうえ参加申込をしてください
(物件が変更となった場合は補助の対象外となります)
下関市の空き家に関する制度
空き家バンク
1.下関市空き家バンク制度の概要
- 空き家情報を市のホームページに掲載することで、「所有する空き家の売却等を検討している方(空き家所有者)」と、「空き家の購入等を希望する方(空き家利用者)」とを結びつける制度です。
- 空き家所有者と空き家利用者とで直接連絡を取り、空き家の売買等に向けた交渉を行うことができます。
2.制度の流れ
- 空き家の所有者等による物件登録の申し込み
- 市ホームページ等に物件情報(写真、価格、間取り等)を掲載
- 利用希望者による利用登録の申し込み
- 物件の所在地と物件登録者の連絡先を、市から利用希望者へ開示
その後、当事者間の直接又は宅地建物取引業者の仲介により、売買又は賃貸の契約
※制度の流れについて、より詳しくは、こちらのフローチャート [PDFファイル/232KB]をご覧ください。
※市では空き家情報のHPへの掲載及び利用希望者と所有者とのマッチングのみを行います。
※都市計画法や建築基準法等、関係法令への適合状況については、市は責任を負いませんので、当事者の責任で十分ご確認ください。
※空き家の売買や賃貸借の交渉、契約等については、宅建業者等の仲介業者を通すことをおすすめします。
※宅地建物取引業者の仲介で売買や賃貸の契約をする場合は、業者への手数料が発生します。
詳しくは、下関市役所 住宅政策課 にお問い合わせください。
出典:下関市ホームページより