空き家に関する補助金:関西・和歌山県・那智勝浦町
2024/05/25那智勝浦町の空き家に関する補助金制度
那智勝浦町空き家改修支援事業補助金
概要
那智勝浦町では、空き家を移住推進に活用し、町内への定住を促進することにより地域の活性化を図るために、空き家を改修して住む場合に必要となる工事費用の一部を補助します。
対象者
1.町外からの移住者が居住する住宅として空き家を改修しようとする当該空き家の所有者等
(空き家を購入し、移住に際して改修しようとする町外からの移住者を含む。)
2.自ら居住する住宅として空き家を借り上げ、移住に際して改修しようとする町外からの移住者
※3親等内の親族にある者、過去に本補助金の交付を受けた移住者は除くものとする。
対象経費
内外装、玄関、居室、台所、トイレ、お風呂等を対象とした一般的な改修が対象。
対象となる場合(例) | 対象とならない場合(例) |
・屋根、外壁、雨樋等の補修
・クロスの張替や台所、トイレ、お風呂等水回りの改修
|
・障子、ふすまの張替、畳の表替、軽微な修繕工事等
・外構工事や庭木の剪定、除草等
・エアコンや洗濯機等の購入費
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補助金の額
・対象経費の3分の2(千円未満切り捨て)
・ただし、100万円を限度額とする
注意事項
・工事に着手する前(工事契約を結ぶ前)に本補助金の申請を行うこと。
・空き家の売買又は賃貸借時において、和歌山県知事の登録を受けた建築士事務所に所属する既存住宅状況調査技術者が行う既存住宅状況調査(インスペクション:配管・設備・雨樋等、調査対象として基準で規定していない部位や劣化事象等の追加調査を含む。)が実施されていること。
・遅くとも、令和7年2月末日までに実績報告書の提出を行うこと。
・補助対象となる改修工事を請負契約する場合においては、原則町内事業者に発注すること。
詳しくは、那智勝浦町役場 観光企画課 企画係 にお問い合わせください。
那智勝浦町の空き家に関する制度
認定不良空家解体後の土地の固定資産税減免制度
不良空家と認定された家屋(認定不良空家)を解体するときに利用できる土地の固定資産税減免制度が令和6年度から始まります。空き家の解体をお考えの方は、本制度の活用をご検討ください。
対象となる認定不良空家
以下①②を満たし役場建設課で認定を受けたものをいいます。
①空き家が那智勝浦町内にあること
②不良空家(空き家の構造や状態から計算される不良度が一定以上の空き家)であること
①空き家が那智勝浦町内にあること
②不良空家(空き家の構造や状態から計算される不良度が一定以上の空き家)であること
※役場建設課の不良空家等除却補助金の交付を受けた場合は、①②を満たすこととなります。
※不良空家等除却補助金の交付を受けていない場合でも、①②を満たし役場建設課で認定を受けたときは、
この減免制度の対象となります。
減免の条件
・認定不良空家の解体が完了していること
・認定不良空家の敷地であり、固定資産税の住宅用地特例の適用を受けた土地であること
※土地に住宅用地特例が適用されているか分からない場合は、役場税務課にお問合せください。
・解体後、営利目的で減免対象の土地を使用していないこと
・解体後、減免対象の土地が売買などによる所有権移転がなされていないこと(相続を除く)
・解体後、近隣の住環境に悪影響を与えないよう減免対象の土地を適正に管理すること
・空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する「特定空家等」に指定されていないこと
・土地の所有者に町税の滞納がないこと
・申請者が法人でないこと など
・認定不良空家の敷地であり、固定資産税の住宅用地特例の適用を受けた土地であること
※土地に住宅用地特例が適用されているか分からない場合は、役場税務課にお問合せください。
・解体後、営利目的で減免対象の土地を使用していないこと
・解体後、減免対象の土地が売買などによる所有権移転がなされていないこと(相続を除く)
・解体後、近隣の住環境に悪影響を与えないよう減免対象の土地を適正に管理すること
・空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する「特定空家等」に指定されていないこと
・土地の所有者に町税の滞納がないこと
・申請者が法人でないこと など
減免金額
認定不良空家の解体後の土地の固定資産税の額と住宅用地特例の適用があるとみなして算出した土地の税額との差額相当分
※住宅を解体すると、その土地の税負担が増えますが、本制度により住宅の解体後も住宅が建っていたときと
同程度の土地の税額になるよう減免されます。
※住宅を解体すると、その土地の税負担が増えますが、本制度により住宅の解体後も住宅が建っていたときと
同程度の土地の税額になるよう減免されます。
減免期間
認定不良空家の解体後の翌年度から5年間
詳しくは、那智勝浦町役場 税務課 にお問い合わせください。
出典:那智勝浦町ホームページより