空き家に関する補助金:関西・和歌山県・日高川町

日高川町の空き家に関する補助金制度

 空家の解体撤去工事にかかる費用を補助します。

補助対象

町内の個人所有住宅で空き家の解体及び撤去に要する廃棄物処理費用

①町内にある個人所有の居住の建物で、1年以上使用されていないもの

②空家の認定(判定基準に基づく認定調査)を受けた建物

③解体業者は、日高川町工事等競争入札参加資格者審査規則(平成17年日高川町規則第96号)第6条の規定により競争入札参加資格者名簿に登録されている業者で解体工事業の建設業許可を有する町内の業者

④公的補償費の対象家屋等は対象外とし、かつ、関連又は重複する補助がないこと

※付属建物(風呂・トイレ・台所)は補助対象ですが、倉庫・納屋・はなれ・ブロック塀などの解体撤去や植木・家財道具などの処分費用は補助対象外となります。

申請者

所有者若しくは法定相続人であり、町税及び使用料等を滞納していないこと

補助金額

①判定基準に基づく評点が100点以上 上限 80万円(補助率 4/5)

②判定基準に基づく評点が100点未満 上限 40万円(補助率 2/5)

詳しくは、日高川町役場 総務課 にお問い合わせください。

 

対象者

対象となる方は、次のいずれかに該当する方です。
(ただし、3親等内の親族にある者、個人事業者及び法人と契約を締結する者及び過去に本補助金の交付を受けた移住者は除く。)

  1. 町外からの移住者が居住する住宅として町内の空き家を改修しようとする当該空き家の所有者等、又は自らが居住する住宅として町内の空き家を購入し、移住に際して改修しようとする町外からの移住者
  2. 自ら居住する住宅として町内の空き家を借り上げ、移住に際して改修しようとする町外からの移住者

補助金額と対象経費

補助金額

上限80万円(対象経費の2分の1以内) ※同一空き家につき1回限り

対象経費

移住者の居住を目的として、生活するために必要な機能の一般的な改修を行う空き家の改修工事に要する経費

  • 国、県又は町の制度による他の補助等の対象とならない経費
  • 外構工事は除く。

要件

用語の定義
用語 意義
空き家 わかやま住まいポータルサイトに登録された個人(個人事業者を除く。)が所有する物件で、本補助金交付申請日から起算して過去10年以内に本補助金及び県の移住推進空き家活用事業補助金の交付を受けて改修されていない物件のこと。
受入協議会 町が認めた地域住民等で構成される移住を支援する協議会のこと。
移住 町及び受入協議会の支援を受け、町外(県外除く。)から10年以上定住する意思を持って生活の拠点を町内に移し、町に住民票を移すこと。
移住者 以下の要件のいずれかに該当する方のこと。
(ア)移住前に交付申請書等を提出する者にあっては、実績報告時に空き家に住民票を移す予定の者
(イ)移住後にあっては、交付申請書等の提出時に空き家に住民票を移してから1年以内の者
(ウ)移住後2年以内の者で、実績報告時に空き家に住民票を移している者
所有者等 空き家に係る所有権その他権利により、当該空き家の売却又は賃貸を行うことができる権利を有する個人(個人事業者を除く。)をいう。
既存住宅
状況調査
既存住宅状況調査技術者が、建物の基礎、外壁等建物の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の状況を把握するための調査であって、既存住宅状況調査方法基準(平成29年国土交通省告示第82号)に沿って行う調査をいう。
要件
  • 空き家の売買又は賃貸借契約の締結は、県内事業者が仲介に入ること。
  • 空き家の売買又は賃貸借契約締結前に、既存住宅状況調査を事前に受けること。
    • 和歌山県では、既存住宅状況調査に要する経費に対し補助を実施しています。
      詳細についてはこちらこのリンクは別ウィンドウで開きます(わかやまLIFE)。
  • 申請は、賃貸借契約又は売買契約成立後、事業実施前であること。
  • 工事は、交付決定があった日の属する年度の2月末日までに、補助対象部分の工事が完了すること。
  • 事業完了後、10年間、当該空き家を活用すること。

詳しくは、日高川町役場 企画政策課 にお問い合わせください。

 

対象者

対象となる方は、次に該当する個人(個人事業者を除く)
ただし、過去に本補助金の交付を受けた者は除く。

  1. 町外からの移住者が居住する住宅として、町内の空き家を片付けようとする当該空き家の所有者等

補助金額と対象経費

補助金額

上限8万円(対象経費の2分の1以内) ※同一空き家につき1回限り

対象経費

空き家の家財の整理・撤去・処分活動に要する経費

  • 国、県又は町の制度による他の補助等の対象とならない経費

要件

用語の定義
用語 意義
空き家 わかやま住まいポータルサイトを通じて売却又は賃貸するまでの間、継続して5年以上同ポータルサイトに登録し活用する意思を有する個人(不動産業又はこれに類する業を営む個人を除く。)が所有する物件で、本補助金交付申請日から起算して過去10年以内に県の移住推進空き家活用事業補助金の交付を受けて片付けされていない物件のこと。
受入協議会 町が認めた地域住民等で構成される移住を支援する協議会のこと。
移住 町及び受入協議会の支援を受け、町外から10年以上定住する意思を持って生活の拠点を町内に移し、町に住民票を移すこと。
所有者等 空き家に係る所有権その他権利により、当該空き家の売却又は賃貸を行うことができる権利を有する個人(個人事業者を除く。)をいう。
要件
  • 申請は、わかやま住まいポータルサイトに登録前または同ポータルサイト登録後成約に至るまで、かつ事業実施前であること。
  • 撤去等の活動は、交付決定があった日の属する年度中に完了すること。
  • 片付けを委託する場合は、県内事業者に委託すること。
  • 事業完了後、5年以上、当該空き家を活用すること。

詳しくは、日高川町役場 企画政策課 にお問い合わせください。

 

対象者

 自らが居住するために町内の空き家(わかやま住まいポータルサイトに登録された個人(個人事業者を除く。)が所有する物件)の売買又は賃貸借契約を締結した方で、次の要件を満たす方

  • 申請日において満18歳以上39歳以下(配偶者が満18歳以上39歳以下の場合も対象とする。)の方、又は義務教育を終了するまでの者と同居し扶養する方
  • 対象空き家の所在地に居住者全員が住民登録し、定住する意思がある方
  • 所在地の行政区に所属し、地域活動等に積極的に参加できる方
  • ​町税等の滞納がない方
  • ​過去に本補助金の交付を受けていない方
  • 3親等内の親族にある者との売買又は賃貸借契約でないこと
  • 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」で規定される暴力団員でない方
  • 日高川町結婚新生活支援事業補助金の交付を受けていないこと。

補助対象経費

 空き家の賃貸借又は購入に係る経費のうち、次に掲げる経費
(端数が生じたときは千円未満を切り捨てる。)

【空き家を賃貸借した場合】
当該空き家に係る家賃(3ヶ月分)及び当該空き家契約に係る仲介手数料
ただし、10万円を上限とする。

【空き家を購入した場合】
当該空き家の購入に要した経費(購入費用、仲介手数料、登記手数料)
ただし、30万円を上限とする。
また、申請日において義務教育を終了するまでの者と同居し扶養する場合は、義務教育を終了するまでの者一人につき10万円を加算し、その場合の上限額は60万円とする。

詳しくは、日高川町役場 企画政策課 にお問い合わせください。

 

日高川町の空き家に関する制度

現在、日高川町の空き家に関する制度は、確認されていません。

 

出典:日高川町ホームページより

 

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