空き家に関する補助金:四国・徳島県・吉野川市

吉野川市の空き家に関する補助金制度

老朽危険空き家除却支援事業

地震等の災害時に倒壊した場合、避難路に影響を及ぼすおそれのある老朽化し危険な空き家(住家)・空き建築物(非住家)の除却を促進し、地域の防災性向上を図るため、その除却(解体工事)に対する費用を補助します

【 対象建築物 】

  次のすべての要件を満たすものが対象建築物となります。

  ・現在使用されておらず、今後も居住する見込のない老朽住宅および付属する工作物

  ・倒壊すれば前面道路を閉塞し、避難等に支障をきたすおそれのあるもの

  ・事前調査において「老朽危険空き家の判断基準」の評点の合計が100点以上であるもの

 【 対象者 】

  ・老朽危険空き家の所有者、またはその管理について権限を有するもの

  ・市税の滞納がない者

 【 補助要件 】

  ・吉野川市内に本店、支店等の事務所を有する建設業者もしくは解体工事業者と交付決定後に工事請負契約を締結すること

  ・跡地管理人を指定し市に届けるとともに、雑草の繁茂や廃棄物の投棄がないよう適正に管理すること

 【 補助対象経費 】

  ・除却および処分に要する経費

  ・家財道具、機械、車両等の処分に係るものは対象としない

 【 補助金額 】

  ・補助対象経費の5分の4 上限額:80万円

詳しくは、吉野川市役所 建設部 建築営繕室 にお問い合わせください。

 

移住促進空き家リノベーション支援事業

移住者や空き家の利活用により地域の活性化を図るため、吉野川市の空き家バンクに登録された空き家を購入した(借りた)移住者(移住予定者)が、その空き家を居住目的でリノベーションする工事に対する費用を補助します。

【 対象建築物 】

  次のすべての要件を満たすものが対象建築物となります。

  ・移住者(移住予定者)が居住目的で購入した(借りた)本市の空き家バンクに登録されたもの

  ・移住者(同一世帯員を含む)が自ら居住し、10年間活用するもの

  ・耐震性を有するもの、または本事業とあわせて耐震改修工事を実施するもの

  ・購入建物は移住者(申請者)名義の登記が完了しているもの

【 対象者 】

  ・移住する直近の過去5年間、吉野川市に居住していなかった移住者

  ・既に移住しいる場合は、申請時点で1年を経過していない者

  ・市税の滞納がない者

  ・以前にこの補助金の交付を受けていない者

  ・同一の工事に他の補助金を充当していない者(充当する予定のない者)

【 補助要件 】

  ・吉野川市内の業者または個人事業主が、各法令に基づき工事を施工すること

  ・工事完成時の市の完了検査や後日の各検査に協力し、書類等は保管しておくこと

  ・市が補助金の返還等が必要と判断した場合は、市が指定した期日までに指定した額の補助金を返還すること

【 補助対象経費 】

  ・用途に供するための工事、安全性向上のための工事、増改築工事、省エネ工事、バリアフリー工事、スマート化工事など

【 補助金額 】

  ・補助対象経費の3分の2 上限額:320万円

詳しくは、吉野川市役所 建設部 建築営繕室 にお問い合わせください。

 

吉野川市の空き家に関する制度

空き家バンク

吉野川市における空き家の有効活用を通して、吉野川市の地域活性化並びに定住人口及び交流人口の増加を図るため、吉野川市空き家情報を提供するためのものです。

空き家バンクの情報提供の流れ

詳しくは、吉野川市役所 建築営繕室 にお問い合わせください。

 

出典:吉野川市ホームページより

 

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