空き家に関する補助金:四国・徳島県・三好市

三好市の空き家に関する補助金制度

三好市移住者支援事業補助金制度

「三好市移住者支援事業補助金」は、三好市への移住・定住の促進及び空き家の有効活用を図るため、
三好市空き家情報登録制度を利用した移住者が空き家に入居した場合、移住に要する費用の一部を補助する制度です。

1.移住奨励金

  • 補助対象者:移住者等
  • 対象事業:空き家に移住する奨励金
  • 補助率:1世帯当たり 四国内(徳島を除く地域)からの移住5万円
     四国外(東京都・京都府・大阪府・埼玉県・千葉県・神奈川県・愛知県・兵庫県)からの移住30万円
    四国外(上記以外の地域)からの移住10万円
      ※若年子育て世帯(夫婦のいずれも40歳未満であり、義務教育終了前の子がいる世帯)は、それぞれに2を乗じた額

2.改修補助金

  • 補助対象者:空き家の所有者又は移住者等
  • 対象事業:売買又は賃貸借契約を締結した空き家の改修・家財撤去に要する経費(改修費20万円以上)
  • 補助率:3分の2以内、限度額200万円

詳しくは、三次市役所 企画財政部 地方創生推進課 にお問い合わせください。

 

老朽危険空き家除却促進事業について

1.事業概要

老朽化により倒壊する恐れのある空き家の除却(解体工事)に係る費用の一部を補助します

・既に除却済みの場合は対象となりませんのでご注意ください

・募集戸数:判定35戸程度 補助30戸程度

※募集戸数に達し次第受付終了します

2.対象となる空き家

以下の条件を全て満たす必要があります

・三好市内の空き家(人の居住の用に供する建築物)で、使用または居住していないもの

 (併用住宅は住宅以外の用に供する部分の床面積が述べ面積の2分の1未満のものに限ります)

・空き家判定において、老朽危険空き家と認定された空家であること

 (構造一般の程度、構造の腐朽又は破損の程度及び防火上または避難上の構造の程度の評点の合計が100点以上であるもの)

・倒壊すれば接面(前面)道路を閉塞し、避難等に支障をきたす恐れのあるもの

・所有権以外の物権(賃借権を含む)の設定がないこと

3.対象者

以下の条件を全て満たす必要があります

・老朽危険空き家の所有者、またはその管理について権限を有する者

・市税その他市に対する債務の履行を遅滞していない者

※所有者等1人につき、同一年度内の申請は1回限りさせていただきます

4.対象となる工事

以下の条件を全て満たす必要があります

・建設業法による許可または建設リサイクル法による登録を受けた、三好市内に本店を有する解体事業者と交付決定後に工事請負契約を締結する工事

・他の制度による補助を受けていない工事

5.補助金額

補助対象経費の3分の2に相当する額(1,000円未満は切り捨て)

限度額80万円

※補助対象経費とは、老朽危険空き家の除却および処分に要する経費とし、家財道具、機械、車両等の処分に係るものは対象外

詳しくは、三好市役所 建設部 管理課 にお問い合わせください。

 

三好市の空き家に関する制度

空き家バンク制度

三好市への定住促進と地域の活性化を図ることを目的として、賃貸・売却を希望する登録空き家を、移住希望者など空き家を利用したいという方に情報提供するための制度です。

仕組みの説明図

 

詳しくは、三好市役所 企画財政部 地方創生推進課 にお問い合わせください。

 

出典:三好市ホームページより

 

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ