空き家に関する補助金:東海・静岡県・静岡市

静岡市の空き家に関する補助金制度

静岡市空き家改修事業補助金交付制度

趣旨

 市街化区域内に所在する空き家を有効活用することにより、定住の促進と地域の活性化を図るため「静岡市空き家改修補助金交付」事業を実施します。

概要

静岡市空き家改修事業補助金を利用される場合、下記条件を全て満たす必要があります。

【補助対象住宅】
○静岡市空き家情報バンクを利用し、売買契約が締結されたものであること。
○自己の居住の用に供さない部分について、自己の用に供する目的で使用すること。
○人の居住の用に供する部分の延床面積が40m2以上であること。
○過去にこの補助金の交付を受けていないものであること。

【補助対象者】
○所有者が個人であること。
○購入した補助対象住宅に10年以上居住する予定であること。
○補助金の交付時において、世帯員全員が納付すべき市民税を滞納していないこと。
○暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等
をいう。)でないこと。

【補助対象経費】
○水道、ガス又は電気設備の改修費
○台所、トイレ又は風呂の改修費
○内装、外装又は屋根の改修費
○一部改築、増築及び減築等の工事又は修繕で建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に
違反しないものに要する経費

 

補助金額

○補助対象経費の3分の1を補助します。(千円未満切り捨て)
○補助金額の上限は以下のとおりです。
・子育て世帯 100万円
・県外からの移住者 100万円
・静岡市立地適正化計画で定める居住誘導区域に居住する場合 80万円
(居住誘導区域から転居する場合は除く。)
・上記以外 70万円

詳しくは、静岡市役所 都市局 建築部 住宅政策課 空き家対策係 にお問い合わせください。

 

静岡市中山間地域移住者用住宅改修事業

「静岡市中山間地域空き家情報バンク」を通して、購入又は賃貸契約した物件で住宅改修事業を行った場合には、「中山間地域移住者用住宅改修補助金」が利用できます。

 

【対象地域区分】

A地域:井川地区、梅ケ島地区、大河内地区、玉川地区、清沢地区、大川地区、両河内地区

B地域:上記以外の地域

【補助金額】

A地域:改修経費の10分の9以内の額  (補助金限度額)100万円

B地域:改修経費の2分の1以内の額  (補助金限度額)100万円

 ※予算の範囲内で交付します。

【補助対象者】

 空き家バンク対象地域にある住宅を所有している方、又は借り受けている方のうち、次の2点に該当しない方

 ①3親等内の親族に貸し付ける者、3親等内の親族から借り受けようとする者

 ②納付すべき固定資産税又は市民税を滞納している者

【対象事業】

<対象とする事業>

「中山間地域空き家情報バンク」に登録された住宅で、市の中山間地域以外から移住する者のために、住宅の居住部分を改修する事業のうち、次の要件を満たす事業で、市長が認める事業

<要件>

 ①当該住宅について賃貸借契約もしくは売買契約を締結していること。

 ②借り受ける場合には、改修について住宅の所有者が同意していること。

 ③貸し付ける場合、借り受ける場合は、10年以上の期間が見込まれること。

<対象とする経費>

 ①水道、ガス、電気の改修

 ②トイレ、風呂等の改修

 ③内装、外装、屋根等の改修

 ④家財道具の運搬、廃棄

 ⑤屋内外の清掃等

 ⑥市長が必要と認める経費

詳しくは、静岡市役所 経済局 農林水産部 中山間地振興課 森林文化都市政策推進室 にお問い合わせください。

 

静岡市の空き家に関する制度

静岡市空き家情報バンク

 市街化区域内に所在する空き家を有効活用することにより、定住の促進と地域の活性化を図るため「静岡市空き家情報バンク」事業を実施します。

静岡市空き家情報バンク概要

■「静岡市空き家情報バンク」を利用し、物件を探す場合(賃貸、売買)
○情報については、こちらから覧いただけます。
○情報のお問い合わせ先は各不動産関係事業者となります。
情報内へ記載された連絡先へお問い合わせください。  

■「静岡市空き家情報バンク」へ物件を登録する場合(物件登録)
○登録は不動産関係事業者からの申請のみ可能です。
○登録に際し、下記書類が必要となります。
・空き家情報バンク空き家情報登録申請書(様式第1号)
・当該空き家の情報が分かる資料
・不動産関係事業者が対象空家の管理に係る契約を締結している場合にあっては、その契約書の写し
○登録可能な空き家は下記の条件を満たす必要があります。
・市内の市街化区域内に所在する住宅又はその他建築物であること。
・人が居住の用又は使用に供したことのないもの(完成から1年を経過したものを除く。)でないこと。
・現に居住せず、若しくは居住する予定のないもの又は現に使用せず、若しくは使用する予定のないもの
であること。
○下記項目へ該当する場合は登録ができません。
・国税徴収法(昭和34年法律第147号)その他の法令に基づく差押えを受けているとき。
・暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第3号に規定する
暴力団員等をいう。以下同じ。) が所有しているとき。
・上記に掲げるもののほか、市長が登録の対象とすることが適当でないと認めるとき。

 
詳しくは、静岡市役所 都市局 建築部 住宅政策課 空き家対策係 にお問い合わせください。
 

中山間地域空き家情報バンク

高齢化や人口減少が進む中山間地域(概ね新東名高速道路以北)において、地域コミュニティの維持や活性化を図ることを目的とした移住・定住促進事業の一環として、中山間地域の空き家情報を収集し、移住・定住希望者に提供する「中山間地域空き家情報バンク」を運用しています。

「空き家情報バンク」は、市内の中山間地域にある住宅のうち、移住者が譲り受け、又は借り受けることができる住宅(空き家)の情報、または移住を希望する者の情報を登録し、それらの情報を提供するものです。

詳しくは、静岡市役所 都経済局 農林水産部 中山間地振興課 森林文化都市政策推進室 にお問い合わせください。

 
出典:静岡市ホームページより

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