空き家に関する補助金:東海・静岡県・島田市

島田市の空き家に関する補助金制度

島田市特定空き家解体事業費補助金制度

島田市内の「空き家」の解体に対して、補助金を交付します。

島田市では、市内にある危険で老朽化した「空き家」を解体する場合、その事業費に対して最高30万円の補助金を交付します。

補助金の交付を受けるためには、「特定空き家」であるかを判定するための事前調査が必要です。

なお、対象者や補助金の交付については、複数の要件があり、全ての空き家の解体事業が対象となるものではありません。詳しくは、建築住宅課住宅管理係までお問合せください。

※対象となる「特定空き家」とは、建物本体に倒壊のおそれがあり、周辺環境に悪影響があるものです。詳しくは、以下の『「特定空き家」と「不良住宅」について』の説明をご覧ください。

交付金額について

対象となる空き家の解体費用の5分の4の額で、30万円を限度とします。

交付の対象、要件等について

次の要件のいずれにも該当する必要があります。

「特定空き家」と「不良住宅」について

 対象となる空き家は、「特定空き家」と「不良住宅」のそれぞれの判定基準を満たしたものになります。

 判定には事前調査が必要ですので、建築住宅課住宅管理係までご連絡いただきますようお願いします。

補助対象の建物について
  「特定空き家」 「不良住宅」
建物の状態 倒壊の危険性があり、周辺への悪影響がある。 倒壊の危険性があり、建物に居住できない。
主な判定項目 建物が倒壊する危険性、屋根等が飛散するおそれ、

ごみ等の放置、周囲の景観との調和、草木の繁茂、

動物の住みつき、シロアリの発生

建物の基礎、外壁の構造の問題、

基礎・土台・柱・外壁・屋根の破損の状態、

建物の外壁と屋根の防火上、避難上の問題、排水設備の状態

判定の一例 建物の基礎に多くのひび割れがある。

排水の流出やごみ等の放置で害虫、悪臭が発生している。

建物の基礎が玉石、または無い。

基礎・土台・柱が腐食、破損して倒壊の可能性が著しく高い。

根拠法令 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項 住宅地区改良法第2条第4項

交付対象者

  • 島田市内にある特定空き家の所有権を有している者又はその相続人。
  • 登記事項証明書または固定資産課税台帳に所有者として記録されている者。
  • 島田市の市税の滞納がない者。

対象となる空き家

  • 「特定空き家」の認定を受けた空き家。
  • 「不良住宅」(住宅地区改良法第2条第4項)として判定を受けた空き家。
  • 建物が登記されている場合は、抵当権の設定、差押え等の登記がされていない空き家。

対象となる解体工事

  • 島田市内に事業所を置く解体事業者に発注した解体工事。
  • 公共事業等の補償の対象になっていない解体工事。
  • 国、県等の補助金の交付を受けていない解体工事。

  ※家財道具の搬出および廃棄に要する経費は対象となりません。

交付の条件

  • 補助金の収支に関する帳簿、領収書等の関係書類を5年間保管すること。
  • 空き家が登記されている場合は、解体工事完了後に速やかに滅失の登記をすること。

詳しくは、島田市役所 都市基盤部 建築住宅課 住宅管理係 にお問い合わせください。

 

島田市空き家解体事業費補助金制度

島田市内の「空き家」の解体に対して、補助金を交付します。

島田市では、市内にある昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の「空き家」を市内の解体事業者が解体する場合、その事業費に対して30万円(一定の要件を満たした場合は50万円)の補助金を交付します。

※既に解体済みの場合は補助対象にはなりませんのでご注意ください。

※申請書の提出前に、要綱を必ずご一読ください。

交付金額について

対象となる空き家の解体費用の23%の額で、30万円を限度とします。

ただし、空き家の相続人又は相続により空き家の所有者となった者が被相続人の死亡日から起算して3年を経過する日までに当該空き家を解体した場合は上限50万円となります。

交付の対象、要件等について

次の要件のいずれにも該当する必要があります。

交付対象者

  • 島田市内にある空き家の所有権を有している者又はその相続人。
  • 登記事項証明書または固定資産課税台帳に所有者として記録されている者。
  • 島田市の市税の滞納がない者。

対象となる空き家

  • 昭和56年5月31日以前に建築され、又は同日において工事中であった耐震性のない空き家。
  • 木造の一戸建ての住宅又は併用住宅。
  • 人が現に居住していない住宅。
  • 建物が登記されている場合は、抵当権の設定、差押え等の登記がされていない空き家。

対象となる解体工事

  • 令和4年4月1日以降に着手する工事。
  • 島田市内に事業所を置く解体事業者に発注した解体工事。
  • 公共事業等の補償の対象になっていない解体工事。
  • 国、県等の補助金の交付を受けていない解体工事。

  ※家財道具の搬出および廃棄に要する経費は対象となりません。

  ※既に解体済みの空き家は補助対象にはなりません。

交付の条件

  • 補助金の収支に関する帳簿、領収書等の関係書類を5年間保管すること。
  • 空き家が登記されている場合は、解体工事完了後に速やかに滅失の登記をすること。

詳しくは、島田市役所 都市基盤部 建築住宅課 住宅管理係 にお問い合わせください。

 

島田市の空き家に関する制度

島田市川根地区空き家バンク事業

川根地区は、静岡県島田市の北部、大井川沿いに広がる山里。香り豊かな「川根茶」の産地として知られ、良質で湯量も豊富な温泉(川根温泉)があり、緑の山々や清流など美しい自然に恵まれ、毎日定時にSLが走る地域です。

この川根地区(中山間地域)への移住・定住を促進し、地域のコミュニティの維持と地域の活性化を図るために、「島田市空き家バンク」の運用を開始しました。

こんな川根地区で、暮らしてみませんか?

空き家バンク事業の概要

「島田市川根地区空き家バンク」は、島田市川根地区にある空き家の利用を考えている方に、空き家の情報を提供するシステムです。対象地区は、島田市川根町全域となります。

  • 島田市空き家バンクの利用についての詳細は、下記の委託業者へお問合せください。ただし、島田市及び委託業者は、空き家の交渉及び賃貸借等の契約に関して、直接関与はいたしません。
  • 交渉過程や契約後、トラブル等が発生しても、当事者間で解決していただきます。このトラブル等を避けるためにも、島田市が協定を締結している不動産取引業者に仲介を依頼することをお勧めします。ただし、仲介手数料等はご負担いただきます。
  • 島田市空き家バンク申込等(貸し手、売り手、若しくは借り手、買い手の)に関する運用の問合せ先は、「イエモク建成工業株式会社」となります。島田市は、イエモク建成工業株式会社と委託契約を締結しています。
  • 空き家バンクに登録された物件を貸した方、あるいは借りた方一方に対して、空き家の改修等掛かった費用の一部を補助する制度もあります。補助金に関する問合せは、島田市役所建築住宅課までお問合せください。

詳しくは、島田市役所 都市基盤部 建築住宅課 住宅管理係 にお問い合わせください。

 

出典:島田市ホームページより

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