空き家に関する補助金:東海・静岡県・南伊豆町
2022/12/15南伊豆町の空き家に関する補助金制度
南伊豆町空き家バンクリフォーム補助金【リフォーム】【家財処分】
空き家バンク登録物件の「リフォーム工事」及び「家財処分」の費用の一部を補助します。補助を受けるには事前申請が必要です。まずは企画課地方創生室へご相談ください。
≪リフォーム工事≫
リフォーム工事の1/2に相当する額又は50万円のうちいずれか少ない額
≪家財処分≫
費用の1/2に相当する額又は20万円のうち少ない額
補助金の対象者は?
登録物件の所有者、入居者又は入居予定者が対象です。
(1)町税等の未納がない者
(2)物件へのあたらしい入居者又は入居予定者については、登録物件所有者の3親等以内の親族でないこと。
(3)所有者については、次のいずれかを満たすこと。
①当該物件を補助事業完了の日から継続して3年以上南伊豆町空き家バンク制度に登録すること。
②当該物件を補助事業完了の日から継続して3年未満の期間に入居者を決定し、売買契約を締結すること。もしくは賃貸借契約を契約期間2年間以上で締結すること。
なお、「家財」及び「リフォーム」それぞれ1物件に対し1回までが限度となります。1人1回までではないので所有者が変わった場合などはご注意ください。
補助金の対象となる【家財処分】【リフォーム】とは?
区分 |
対象事業内容 |
詳細 |
補助金額 |
リフォーム工事 |
居住部分に係るリフォーム工事(町内施工業者の請負による工事の経費であること) |
介護保険法(平成9年法律第123号)第45条及び第57条、南伊豆町重度障害者住宅改造費助成金交付要綱(平成21年要綱第6号)、南伊豆町住宅リフォーム振興事業補助金交付要綱(平成22年要綱第19号)その他法令等の規定に基づき交付を受ける住宅改修に係る補助金等の対象経費として含まれていないもの。 |
工事費用の2分の1に相当する額又は50万円のうちいずれか少ない額 |
家財処分 |
居住部分に係る家財処分 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けている法人又は個人事業主で、町内に事務所、事業所を有する者が請負い実施するものの経費であること。 |
処分費用の2分の1に相当する額又は20万円のうちいずれか少ない額 |
※町内施工業者とは、南伊豆町住宅リフォーム振興事業(地域整備課)において施工業者の資格登録がされている者をいいます。
詳しくは、南伊豆町役場 企画課 地方創生室 にお問い合わせください。
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詳しくは、南伊豆町役場 企画課 にお問い合わせください。
出典:南伊豆町ホームページより