空き家に関する補助金:東海・岐阜県・恵那市

恵那市の空き家に関する補助金制度

空き家バンク活用支援補助金制度

空き家バンクに登録された物件は、長い間使われていなかった物件も多く、住居として活用するためには補修が必要となります。

このような物件でも活用しやすくするため、また補助対象メニューを拡大することで空き家バンクへの登録を推進し、空き家の利活用を促進し移住定住を支援するための制度です。

空き家の改修に関する費用補助

空き家バンクに登録されている物件を住居として活用するための改修費用を補助します。

助成額

工事総額50万円以上
補助対象改修費の2分の1(上限150万円。1万円未満端数切捨て)

対象者
  • 令和3年4月1日から令和8年3月31日に住宅の持主(入居者でも可)が改修工事を実施し、入居があること(実績報告時)
  • 市内の空家の持ち主であること(住所地は市外でも可)(交付申請時)
  • 申請者に本市の市税等の滞納がないこと(交付申請時)
  • 完成後30日以内に入居者が住所を移転していること(実績報告時)
  • 入居者が3年以上申請物件に居住する意思があること(交付申請時)
  • 主要構造部、トイレ、風呂、台所などの生活をするために必要な改修や耐震補強工事に要する50万円以上の経費
  • 事業を依頼する業者は、市内事業者または市内で事業を営む個人事業主
その他
  • 補助金の交付申請は、改修等の着工前に必要書類を添付し、賃貸借契約又は売買契約の締結日(引き渡し日 ではありません。)から起算して6カ月以内に提出すること(やむを得ない場合はこの限りでない)。
  • 対象事業が申請年度内に完了する見込みであること

家財の片付け等に関する費用補助

家財の片付けなどに関する費用を補助します。

助成額

補助対象事業5万円以上
経費の2分の1(上限10万円。1万円未満端数切り捨て)

対象者
  • 原則改修費用補助と同条件
  • 令和3年4月1日から令和8年3月31日に完了する事業
  • 賃貸・売買契約成立後または空き家バンクに登録する前に利用可能
  • 事業を依頼する業者は、市内事業者または市内で事業を営む個人事業主
その他
  • 補助金の交付申請は、作業の着手前に必要書類を添付し、空き家バンク登録済物件については賃貸借契約又 は売買契約の締結日から起算して6カ月以内に提出すること(やむを得ない場合はこの限りでない)。
  • 空き家バンク登録前の空き家の場合は、着手の2週間前までに申請すること。
  • 対象事業が申請年度内に完了する見込みであること。
  • 空き家バンク登録前に補助金を利用する場合は、空き家バンクに必ず登録すること。

登記手続き等に関する費用補助

登記手続きに関する費用を補助します。

助成額

空き家バンク登録に必要な不動産登記にかかる5万円以上
経費の2分の1(上限10万円。1万円未満端数切り捨て)

対象者
  • 令和3年4月1日から令和8年3月31日に完了する事業
  • 所有権保存登記、表示登記、相続登記等、空き家バンクに登録する物件に関する登記手続き費用に限る
その他
  • 補助金の交付申請は、空き家バンク登録前の空き家の場合は、着手の2週間前までに申請すること。
  • 対象事業が申請年度内に完了する見込みであること。
  • 空き家バンク登録前に補助金を利用する場合は、空き家バンクに必ず登録すること。

詳しくは、恵那市役所 移住定住推進室 にお問い合わせください。

 

危険空家解体撤去支援事業

概要・目的

倒壊等の恐れのある危険空家の除去を促進し、市民の安全で安心な住環境の向上を促進するため、市内に存する危険空家の除却を行う者に対し、補助金を交付します。

危険空家とは

「特定空家」または「不良空家」をいいます。

特定空家とは

  • 空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)第2条第2項に規定する特定空家として認定されたもの
  • 空家法第14条第1項に基づく助言又は指導の対象となったもの

不良空家とは

  • 住宅地区改良法第2条第4項に規定される不良住宅と同等の空き家で、別表の不良度判定に基づき、合計が100点以上になるもの。
  • 1年以上使用されていないもの(床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの)

※不良空家となる目安は、屋根や外壁が大きく崩れている、建物に傾きが見られるなど補修が困難なものです。

補助金額

空家の解体、撤去に要する工事費の2分の1

危険空家は、最大60万円

不良空家は、最大30万円

対象者

危険空家の所有者等で、市税等滞納が無い方
(所有者が死亡している場合は相続人、または所有者から委任を受けた者)

対象となる空家

次のすべてに該当する建物
1. 危険な空家(特定空家または不良空家)であるもの
2. 個人が所有するもの(複数で共有する物件を含む)
3. 所有権以外の権利が設定されていないこと(権利の設定がある場合は権利者が同意していること)
4. 公共事業の補償の対象となっていないこと

補助の対象となる工事

次のすべてを満たす工事
1. 適正に分別解体、再資源化等を実施することができる者に請け負わせること
2. 敷地内のすべての危険空家を除却すること

詳しくは、恵那市役所 都市住宅課 計画係 にお問い合わせください。

恵那市の空き家に関する制度

恵那市空き家バンク制度

概要・目的

空き家になってしまった家や、遊休土地(宅地)を有効活用するとともに、恵那市と都市住民との交流を拡大して定住促進による地域の活性化を図ることを目的としています。

内容

家、土地(宅地)の所有者から活用できる物件の情報を提供していただき、この情報を「恵那市空き家バンク」に登録して、恵那市に移住定住を希望する方に物件の紹介をするものです。

空き家バンクで紹介する物件は、恵那市への長期的な移住定住を希望する方にご紹介する物件です。別荘・店舗・物置としての利用、家建て替え期間中の間借りとしての利用などで物件をお探しの方は、ご利用いただけません。

恵那くらしビジネスサポートセンター、恵那市では契約行為には一切関与できません。

詳しくは、恵那市役所 移住定住推進室 にお問い合わせください。

 

出典:恵那市ホームページより

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