空き家に関する補助金:東海・愛知県・春日井市
2022/12/29春日井市の空き家に関する補助金制度
老朽空き家解体費補助金
制度の概要
老朽化して倒壊等のおそれのある空き家を解体する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。空き家の解体をお考えの方は、是非ご検討ください。
補助の対象となる空き家
次の条件をすべて満たす空き家
- 市内にある1年以上使用されていないもの
- 建築後22年以上経過した木造住宅
- 個人が所有するもの
- 所有者以外の権利者がいないもの(所有者以外の権利者からの同意があるもの)
- 市から空家特措法に基づく措置命令を受けていないもの
- 春日井市残置物撤去補助金の交付を受けていないもの
対象者
次のどちらかに該当する個人(ただし、暴力団関係者でない者に限る)
- 空き家の所有者
- 当該空き家の存する土地の所有者
- 空き家又は土地の所有者の親族等で市長が認める者
※空き家1戸につき1人まで
同一会計年度内において、1人につき1回まで
補助金額
対象経費の3分の2(1,000円未満切り捨て)。上限額200,000円
詳しくは、春日井市役所 まちづくり推進部 住宅政策課 にお問い合わせください。
空き家解体融資利子補給補助金
市が指定する金融機関の空き家解体ローンを利用される方に対し、利息分の一部を助成します。
例えば、150万円を利率1.5%で借り入れ、返済期間を15年とする場合、元金と利子を合わせた111,732円を毎年支払うこととなります。市は、利子の約1%分に相当する14,500円を補助します。
制度の概要
補助の対象となる方
市内の空き家の解体を目的として、市が指定する金融機関から融資を受けた方
金融機関
株式会社大垣共立銀行 (H28.4.1現在)
補助金額
1月1日から12月31日までに金融機関に返済した元金に対し、年利1%の利子に相当する額(60,000円を限度とします)
詳しくは、春日井市役所 環境部 環境保全課 にお問い合わせください。
空き家残置物撤去補助金
制度の概要
空き家の流通を促進するため、空き家内の残置物を撤去する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。空き家内に残置されている家財道具等の処分をお考えの方は、是非ご検討ください。
補助の対象となる空き家
- 売買または賃貸借契約を締結していること。
- 当該空き家に関する情報を市が指定する団体に提供することについて所有者が同意していること。
- 同一の補助対象空き家において、春日井市老朽空き家解体費補助金と重複して交付を受けることは不可。
対象者
- 個人であること
- 暴力団または暴力団員でないこと(密接な関係を有するものでないことを含む)
- 残置物の所有者でない場合は、所有者に残置物を撤去することについて同意を得ていること。
- 残置物の所有者が死亡している場合であって、申請者の他に相続人がいる場合は、残置物の撤去について、同意を得ていること。
※空き家1戸につき1人だけとなり、かつ、1回限りとなります。
補助金額
対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)。上限額100,000円
詳しくは、春日井市役所 まちづくり推進部 住宅政策課 にお問い合わせください。
空き家付き土地の購入等に対する補助金
空き家付き土地購入事業
対象事業
「空き家」及び「空き家付き土地」を購入し、補助金の認定通知日から2年以内にそのまま空き家に居住するか、空き家をリフォーム又は建替えを行って居住する事業。
空き家
認定申請日において1年以上使用されていない空き家(床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものに限る。分譲マンションの空き室も含む。)
空き家付き土地
空き家が立っている土地
※申請者は「空き家付き土地」の売買契約する購入者となります。居住する者、リフォームする者、建替えする者は申請者の2親等内の親族でも対象です(解体工事については売主でも可)。ただし、補助金の対象経費は、申請者が支払った経費となります。
対象者
上記の対象事業を行う個人であって、次のものに該当する方
- 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないもの。
- 過去に春日井市空き家付き土地の購入等に対する補助金を受けていないもの。(同時に「空き家建替え事業」の補助金を受けることもできません。)
補助金額
補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の額に10分の1を乗じて得た額。(1,000円未満は切り捨て)
上限額50万円
補助対象経費
- 空き家及び空き家付き土地の購入に係る売買経費
- 空き家のリフォームに係る工事請負費
- 空き家の建替えに係る工事請負費
空き家建替え事業
対象事業
認定申請日において、存在する自己又はその2親等内の親族が所有する1年以上使用されていない空き家の建替えを行い、認定通知日から2年以内に自己又はその2親等内の親族が新築住宅に居住する事業
空き家
認定申請日において存在する1年以上使用されていない空き家(床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの。個人が所有するものに限る。)
空き家の建替え
空き家を解体し、同一敷地内において新たに住宅を建てること。
※申請者は空き家の建替えする者となります。補助金の対象経費は、申請者が支払った経費となります。
対象者
上記の対象事業を行う個人であって、次のものに該当する方
- 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないもの。
- 過去に春日井市空き家付き土地の購入等に対する補助金を受けていないもの。(同時に「空き家付き土地購入事業」の補助金を受けることもできません。)
補助金額
補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の額に10分の1を乗じて得た額。(1,000円未満は切り捨て)
上限額50万円
補助対象経費
- 空き家の建替えに係る工事請負費
詳しくは、春日井市役所 まちづくり推進部 住宅政策課 にお問い合わせください。
春日井市の空き家に関する制度
空き家バンク
春日井市では、空き家の流通を促進するため、令和4年4月から、空き家バンクを開設しました。
空き家を探しているという方は、ぜひご覧ください。
詳しくは、春日井市役所 まちづくり推進部 住宅政策課 にお問い合わせください。
出典:春日井市ホームページより