空き家に関する補助金:東海・愛知県・安城市

安城市の空き家に関する補助金制度

空き家除却費補助金

補助対象の空き家

次のいずれにも該当する空き家であること。

(1)空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等のうち、建築物に附属する工作物及びその敷地を除く建築物であること。

(2)市内に存する1年以上使用されていない空き家のうち、居住の用に供されていた部分とする。

(3)住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅であること。

木造の場合、こちらの判定表で評点が100点以上のものが該当となります。

(4)個人が所有するものであること。

(5)所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であっても、当該権利の権利者が当該空き家の除却に同意している場合は、この限りではない。

補助金額

除却費用の5分の4(上限20万円)

注意事項

  • 市が事前判定を行い、補助対象の空き家と判定したもののみが補助の対象となります。
  • 空き家並びにこれに附属する工作物及び草木のすべて(空き家が所在する土地に存するものに限る)を除却する工事であること。
  • 補助金の交付の決定後に着手する工事であること。
  • その他の要件は、建築課にお問い合わせください。

詳しくは、安城市役所 建設部 建築課 建築指導係 にお問い合わせください。

 

安城市の空き家に関する制度

現在、安城市の空き家に関する制度は、確認されていません。

 

出典:安城市ホームページより

 

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