空き家に関する補助金:東海・愛知県・あま市

あま市の空き家に関する補助金制度

空家解体促進費補助制度

あま市では市内にある空家のうち、倒壊や建築材等の飛散のおそれがある危険な住宅(不良住宅)を解体される場合、費用の一部を補助します。

補助対象となる空き家

1. 「空家等対策の推進に関する特別措置法」第2条第1項に規定する空家等のうち、住宅であること

2. 市内にある1年以上使用されていないもの

3. 延べ面積の2分の1以上が居住用であること(長屋もしくは共同住宅の場合はすべての住戸が空家であるこ と)

4. 木造であること

5. 住宅地区改良法に規定する不良住宅に該当すること

6. 個人が所有する住宅であること

7. 過去に当該空家について、国または地方公共団体から解体にかかる補助を受けていないこと

8. 所有権以外の権利が設定されていないこと(当該空家の解体について、権利者の同意がある場合を除く)

※不良住宅とは

住宅地区改良法第2条第4号に規定される「主として居住の用に供される建築物又は建築物の部分で、その構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なもの」

対象工事

対象となる空家を含む敷地全体において建物を解体、運搬、処分する工事

補助限度額

1戸当たり20万円を限度とします。(1,000円未満切捨て)

詳しくは、あま市役所 建設産業部 都市計画課 にお問い合わせください。

 

あま市の空き家に関する制度

空き家バンクについて

あま市空き家バンクを開設しました

空き家の利活用促進対策の一環として、(公社)愛知県宅地建物取引業協会(以下、愛知県宅建業協会という)と連携し、「あま市空き家バンク」を開設しました。

あま市空き家バンクとは

空き家バンクとは、賃貸・売却を希望する空き家の情報を掲載し、空き家を利用したい人に紹介する仕組みです。
あま市空き家バンクは、愛知県宅建業協会が運営を行っていきます。(あま市は、空き家バンクに関する情報・交渉・契約等については、関与いたしません。)

詳しくは、あま市役所 建設産業部 都市計画課 にお問い合わせください。

 

出典:あま市ホームページより

 

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ