空き家に関する補助金:東北・宮城県・登米市
2019/08/16登米市の空き家に関する補助金制度
登米市空き家改修事業補助金
登米市内にある空き家を有効に活用し、移住及び定住の促進による本市の活性化を図ることを目的として、登米市空き家情報バンクに登録された空き家の改修等に要する費用の一部を補助しています。
補助の対象者
登米市空き家情報バンクに登録された空き家の所有者及び入居者
※ただし、空き家の所有者と入居者との間で賃貸借契約または売買契約を締結している場合に限ります。
※本人もしくは同一世帯員が市税等の滞納者または暴力団員である場合、入居者が空き家の所有者の3親等内の親族である場合は、補助の対象者としません。
補助の条件等
- 登米市空き家情報バンクに登録された空き家であること。
- 補助金の申請年度内に改修等の完了が見込まれること。
- 入居者が改修等を行った空き家に住民票を移し、改修等が完了した日から起算して5年以上定住すること。
- 改修等に要する経費が10万円以上であること。
補助金の額
補助率
改修費等の2分の1(1,000円未満の端数は切り捨て)
限度額
50万円
その他
国、県等による補助金を受けている場合でも申請は可能ですが、その場合は、改修等に要した費用から、他に交付を受けた補助金に係る経費を差し引いた額を補助対象経費とします。
補助対象の経費
台所、浴室、便所、洗面所、内装、屋根、外壁等の生活するために必要な改修等
≪具体例≫
- 屋根のふき替え、塗装、防水工事
- 部屋の間仕切りの新設や変更工事
- 壁紙の張り替えや畳の取り替え
- トイレの水洗化工事
- システムキッチンの設置
対象とならない改修例
全般 |
1 |
新築工事 |
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2 |
設計費、確認申請手数料等 |
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3 |
併用住宅の居住以外の部分の改修 |
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外構等 |
4 |
物置、車庫、カーポート等の改修 |
5 |
造園、門扉、塀、ウッドデッキなどの改修 |
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6 |
植樹、剪定等の植栽改修 |
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7 |
下水道接続、合併浄化槽工事 |
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設備関係 |
8 |
電話、インターネットなどの配線工事 |
9 |
アンテナ設置等の工事 |
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10 |
給湯機の設置工事 |
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11 |
太陽光発電、太陽熱利用設備の設置工事 |
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12 |
雨水浸透ます、雨水タンク設備の設置工事 |
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電気器具等 |
13 |
家電製品設置(エアコン、照明器具等) |
14 |
暖房器具等の設置 |
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15 |
家具、調度品の購入・設置 |
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16 |
防犯カメラ、ライト等の設置 |
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17 |
ガスコンロ、IH(電磁)調理器のみの設置、入替 |
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その他 |
18 |
網戸の設置、張替え |
19 |
カーテン、ブラインドの設置 |
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20 |
シロアリ駆除、その他防虫や消毒等の薬剤散布 |
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21 |
ハウスクリーニング、配管清掃等 |
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22 |
防災、消防設備・用品の設置工事(火災警報器・ガス警報器等) |
詳しくは、登米市役所 企画部 企画政策課 にお問い合わせください。
登米市空き家家財処分事業補助金
登米市内にある空き家を有効に活用し、移住及び定住の促進による本市の活性化を図ることを目的として、登米市空き家情報バンクに登録された空き家の家財の処分に要する費用の一部を補助しています。
補助の対象者
登米市空き家情報バンクに登録された空き家の所有者
※本人もしくは同一世帯員が市税等の滞納者または暴力団員である場合は、補助の対象者としません。
補助の条件等
- 登米市空き家情報バンクに登録された空き家であること
- 補助金の交付後2年以上、空き家バンクに空き家を登録すること
- 補助金の申請年度内に家財の処分の完了が見込まれること
- 家財の処分に要する経費が5万円以上であること
- 家財の処分を本市の一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託すること
補助金の額
補助率
対象経費の2分の1(1,000円未満の端数は切り捨て)
限度額
10万円
その他
国、県等による他の補助金を受けている場合でも申請は可能ですが、その場合は、家財の処分に要した費用から、他に交付を受けた補助金に係る経費を差し引いた額を補助対象経費とします。
補助対象の経費
空き家及びその附属する建物内の家財の処分費用(特定家庭用機器、産業廃棄物の処分に要する費用は除く)
≪対象となる家財の例≫
- 家具
- 家電製品(特定家庭用機器を除く)
- 衣類
- 食器類
- 仏壇
など
≪対象とならない家財の例≫
- 特定家庭用機器(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機)
- 産業廃棄物(廃タイヤなど)
詳しくは、登米市役所 企画部 企画政策課 移住・定住促進係 にお問い合わせください。
登米市の空き家に関する金制度
登米市空き家情報バンク
「登米市空き家情報バンク」とは、登米市内の空き家を有効活用することで、人口増加と定住促進を図るとともに、市民と都市住民の交流拡大を進め、地域の活性化に資することを目的に実施している空き家情報登録制度です。
詳しくは、登米市役所 企画部 企画政策課 移住・定住促進係 にお問い合わせください。
出典:登米市ホームページより