空き家に関する補助金:東北・宮城県・登米市

登米市の空き家に関する補助金制度

登米市空き家改修事業補助金

登米市内にある空き家を有効に活用し、移住及び定住の促進による本市の活性化を図ることを目的として、登米市空き家情報バンクに登録された空き家または登米市空き家等利活用促進プラットフォーム事業により売買もしくは賃貸借契約をした空き家等の改修及び修繕に要する費用の一部を補助しています。

補助の対象者

1.登米市空き家情報バンクに登録された空き家の所有者(空き家情報バンク物件登録者)及び入居者(空き家バンク利用希望登録者)

2.登米市空き家等利活用促進プラットフォーム事業を利用した空き家の所有者及び入居者

※ただし、いずれも空き家の所有者と入居者との間で賃貸借契約または売買契約を締結している場合に限ります。

※本人もしくは同一世帯員が市税等の滞納者または暴力団員である場合、入居者が空き家の所有者の3親等内の親族である場合は、補助の対象者としません。

補助の条件等

補助金の額

補助率

改修費等の2分の1(1,000円未満の端数は切り捨て)

限度額

50万円

その他

国、県等による補助金を受けている場合でも申請は可能ですが、その場合は、改修等に要した費用から、他に交付を受けた補助金に係る経費を差し引いた額を補助対象経費とします。

補助対象の経費

台所、浴室、便所、洗面所、内装、屋根、外壁等の生活するために必要な改修等

≪具体例≫

  • 屋根のふき替え、塗装、防水工事
  • 部屋の間仕切りの新設や変更工事
  • 壁紙の張り替えや畳の取り替え
  • トイレの水洗化工事
  • システムキッチンの設置

対象とならない改修例

全般

1

新築工事

2

設計費、確認申請手数料等

3

併用住宅の居住以外の部分の改修

外構等

4

物置、車庫、カーポート等の改修

5

造園、門扉、塀、ウッドデッキなどの改修

6

植樹、剪定等の植栽改修

7

下水道接続、合併浄化槽工事

設備関係

8

電話、インターネットなどの配線工事

9

アンテナ設置等の工事

10

給湯機の設置工事

11

太陽光発電、太陽熱利用設備の設置工事

12

雨水浸透ます、雨水タンク設備の設置工事

電気器具等

13

家電製品設置(エアコン、照明器具等)

14

暖房器具等の設置

15

家具、調度品の購入・設置

16

防犯カメラ、ライト等の設置

17

ガスコンロ、IH(電磁)調理器のみの設置、入替

その他

18

網戸の設置、張替え

19

カーテン、ブラインドの設置

20

シロアリ駆除、その他防虫や消毒等の薬剤散布

21

ハウスクリーニング、配管清掃等

22

防災、消防設備・用品の設置工事(火災警報器・ガス警報器等)

詳しくは、登米市役所 建設部 住宅都市整備課 にお問い合わせください。

 

登米市住まいサポート事業補助金

登米市では、移住・定住人口を創出し、市の持続的な発展を図ることを目的として、市内に移住・定住するために住宅を新築、または購入(中古住宅を含む。)した方に補助金を交付します。
予算が無くなり次第受付終了となりますので、事前に確認の連絡をお願いします。
下記掲載の補助金額については、令和8年度事業のものです。

(1)補助対象者

次の条件をすべて満たす方が対象となります。

1.定住の意思をもって本市に転入(転入した日から起算して過去1年以上本市以外の市区町村に住所を有していた場合に限る。)し、市の住民基本台帳に記録された方で、取得日においてその転入の日から起算して2年以内の方。

2.登米市内に住宅を新築または購入により取得した方で、取得から6か月以内に申請する方

3.新築または購入した住宅に引き続き5年以上生活の本拠として居住する意思がある方

4.市税等の滞納がない方及び暴力団員でない方(同一の世帯に属する者を含む)

5.世帯区分1.:申請者及びその配偶者が40歳未満の世帯(ご夫婦の方でどちらも40歳未満の世帯)

世帯区分2.:世帯区分1.に該当しない世帯

※土地の取得費用は対象となりません。

※条件により「登米市魅せる登米材活用促進事業」、「住宅用新エネルギー設備導入支援事業補助金」も対象となる場合がありますので、併せてご確認ください。
(上記2事業については、着工前に申請が必要となりますのでご注意ください。)

(2)補助金額

住宅を新築または購入したとき

住宅本体の取得経費総額(500万円以上を対象)の10分の1

*世帯区分1.:限度額50万円

*世帯区分2.:限度額35万円

中古住宅を購入したとき

住宅本体の取得経費総額(300万円以上を対象)の10分の1

*世帯区分1.:限度額25万円

*世帯区分2.:限度額17万5千円

※1,000円未満の端数は切り捨てます。

(3)加算額

  • 市内工務店(市内に事業所の本店がある法人または住所を置く個人事業主)などの業者による新築住宅取得で10万円を加算
  • 中学生以下の同居扶養親族(交付申請時)1人につき5万円を加算(制限なし)

詳しくは、登米市役所 建設部 住宅都市整備課 にお問い合わせください。

 

登米市の空き家に関する金制度

登米市空き家情報バンク

「登米市空き家情報バンク」とは、登米市内の空き家を住居として有効活用することで、移住・定住の促進を図り、地域の活性化に資することを目的に実施している空き家情報登録制度です。

空き家情報バンクフロー図

詳しくは、登米市役所 建設部 住宅都市整備課 住宅係 にお問い合わせください。

 

出典:登米市ホームページより

 

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