空き家に関する補助金:東北・岩手県

岩手県の空き家に関する補助金制度

移住促進事業費補助金

岩手県への移住促進のため、NPOや地域づくり団体等が移住及び移住者の交流の促進による地域活性化事業を行う場合に要する経費及び市町村が空き家バンクを活用した移住促進事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

NPO等への補助

事業概要

1 目的

NPOや地域づくり団体等が実施する移住及び移住者の交流の促進による地域活性化事業を行う場合に要する経費に対し補助を行います。

2 補助対象者
  • 県内に事務所を有する特定非営利活動法人等の法人。
  • 主に地域住民によって組織され、集落等地域の維持及び活性化に係る取組を行っている団体で、規約等が定められており、継続的な活動が行われている、地域づくり団体等の任意団体。
3 補助額

定額。ただし、500千円を上限。

4 対象経費
  1. 移住者のサポート及び受入環境整備に係る事業
  2. 移住者との交流に係る事業に要する事業

市町村への補助について

事業概要

1 事業の目的

本県への移住を促進するため、市町村が空き家を活用した移住促進事業を行う場合に要する経費に対し、補助を行います。

2 定義
  1. 空き家バンク
    市町村が、空き家情報を登録し、情報提供する制度をいう。
  2. 住宅
    移住者が自らの居住の用に供するために購入又は賃借した、空き家バンクに登録されている物件。
3 補助対象者(終局受領者)

市町村(移住者)

4 補助対象事業

県外からの移住者(当該市町村が補助要件として定める期間以上居住することが見込まれる場合に限る。)による住宅を改修に要した経費に対し、市町村が助成又は補助する事業。

5 補助額

2分の1以内。ただし、1事業あたり200千円を上限とします。

6 対象経費

県外からの移住者で、当該市町村が補助要件として定める期間以上居住することが見込まれる者による、空き家バンクに登録されている住宅の改修に要する、下表に掲げる経費。

経費区分 内容
負担金及び補助金
  • 屋根、天井、外壁、床、内装の改修
  • 浴室、台所、トイレ、洗面所等水回りの改修
  • 防音、間取りの変更
  • 耐震工事 等

詳しくは、岩手県庁 商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 移住定住推進担当 にお問い合わせください。

 

岩手県の空き家に関する制度

現在、岩手県の空き家に関する制度は、確認されていません。

 

出典:岩手県ホームページより

 

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