空き家に関する補助金:東北・岩手県・紫波町
2026/07/28紫波町の空き家に関する補助金制度
若者・移住者空き家取得等支援補助金について
【事業概要】
紫波町空き家バンク登録物件を取得する若者(39歳以下の者)及び移住者(県外から転入してきた者)に対し、空き家の購入及び購入物件のリフォームに係る費用を支援します。
【交付対象者】
以下(1)~(6)の条件すべてを満たす若者又は移住者であること。
(1) 紫波町空き家バンクに登録された空き家を令和6年6月20日以降に取得した者であること。
(2) 紫波町空き家バンクの利用者登録をしていること。
(3) 補助金の交付の対象となる住宅に居住している者に町税等の滞納がないこと。
(4) 補助金の交付決定のあった日から起算して補助金の交付の対象となる住宅に5年以上継続して住民登録し、居住する意思があること。
(5) 補助金の交付の対象となる住宅に関し、当該補助金の支給を受けていないこと。
(6) 以下(ア)~(ウ)の事項に該当しないこと。
(1) 紫波町空き家バンクに登録された空き家を令和6年6月20日以降に取得した者であること。
(2) 紫波町空き家バンクの利用者登録をしていること。
(3) 補助金の交付の対象となる住宅に居住している者に町税等の滞納がないこと。
(4) 補助金の交付決定のあった日から起算して補助金の交付の対象となる住宅に5年以上継続して住民登録し、居住する意思があること。
(5) 補助金の交付の対象となる住宅に関し、当該補助金の支給を受けていないこと。
(6) 以下(ア)~(ウ)の事項に該当しないこと。
(ア) 取得した空き家の所有者が、申請者又は申請者と同居する者の3親等以内の親族であるとき。
(イ) 申請者が、暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者であると認めるに足りる相当の理由があるとき。
(ウ) 上記に掲げるもののほか、町長が交付対象者として適当でないと認めるとき。
(イ) 申請者が、暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者であると認めるに足りる相当の理由があるとき。
(ウ) 上記に掲げるもののほか、町長が交付対象者として適当でないと認めるとき。
【補助金の額】
| 区分 | 補助額 |
|---|---|
| 空き家取得 | 空き家取得に要した経費の額(上限30万円) |
| 空き家リフォーム | 取得した空き家のリフォームに要した経費の1/2の額(上限40万円) |
※1 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、千円未満を切り捨てます。
※2 子育て世帯が空き家取得又は空き家リフォームを行ったときは、上記の補助額に20万円を加算します。
※子育て世帯とは、申請者が18歳未満の子(申請者の子で、18歳に達する年度末までにある子(胎児であるものを含む))と同居する世帯
詳しくは、紫波町役場 建設部 都市計画課 建築住宅係 にお問い合わせください。
紫波町の空き家に関する制度
紫波町空き家バンク
紫波町空き家バンクは、空家の有効活用を通して、紫波町への定住を促進し、地域の活性化を図ることを目的とし、空家の売却又は賃貸を希望する所有者から情報提供を受け、空家の情報をホームページ等に掲載して利用希望者に紹介する制度です。

しくは、紫波町役場 建設部 都市計画課 建築住宅係(空き家対策担当) にお問い合わせください。
出典:紫波町ホームページより







