空き家に関する補助金:東北・岩手県・花巻市

花巻市の空き家に関する補助金制度

花巻市定住促進住宅取得等補助金

県外からの移住者(子育て世帯)や花巻市空き家バンクを利用した方、または、市外からの新たに農業に従事する方が住宅取得等した場合を対象としている本補助金ですが、令和7年4月より、パートナーシップ関係の相手方の子を対象に含めるよう制度の拡充を行いました。

※花巻市移住支援金の交付を受けている場合には、交付決定金額分を補助金額より除きます。

対象者の要件

次の要件を満たす方が対象となります

花巻市定住促進住宅取得等補助金の対象と金額

新生活スタートアップに係る支援についての注意事項

(1)転校等により必要となる学校等の指定用品について
保育園、幼稚園、学校等から示された指定用品リスト等の書類を添付してください。なお、習い事やスポーツ少年団、部活動等にかかる経費については、本補助金の対象外となります。

(2)引っ越しにかかる経費について
引越業者に支払った費用が本補助金の対象となります。

(3)家具・家電について
家具・家電は税込単価が1万円以上で、施設の付帯物ではないものが対象となります。ただしエアコンについては対象となります。設置工事費については、本補助金の対象外となります。

詳しくは、花巻市役所 地域振興部 定住促進課 にお問い合わせください。

 

花巻市老朽危険住宅除却費補助金

老朽危険住宅の除却に対して補助を行います

花巻市では、市民が安心して安全に暮らせるまちづくりの推進に寄与するため、市内の老朽危険住宅の除却を行う方に対し、除却費の一部(上限50万円)を補助します。市で住宅の状況を確認し、補助対象となるかを判断しますので、申請前にご相談ください。

補助対象住宅

次の1.から4.のすべての要件を満たすものが補助対象住宅となります。
  1. 市内に存する住宅であること。(店舗等の併用住宅の場合は、住宅部分のみが対象となります。)
  2. 住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項第1号の住宅の不良度の測定方法に基づき測定した評点が100以上であること。
  3. 故意に破損させたものでないこと。
  4. 次のいずれかに該当する空家であること。
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態のものに限る。)
  • 当該住宅の危険性、対策をとる緊急性又は当該住宅が周辺に及ぼす影響を勘案し,補助対象であると認められたもの。

補助対象者

補助金の交付の対象となる者は、次の1.から3.のいずれにも該当する個人の方です。
  1. 補助対象住宅の所有者又はその相続人であること(当該老朽危険住宅が複数人の共有である場合は、当該共有者全員から除却に関する同意が得られていること)。
  2. 固定資産税、市町村民税、都道府県民税、国民健康保険税その他市に対して負う債務を滞納していないこと。
  3. 本市の区域内に本店を有する次のいずれかの法人又は個人事業者との間に、補助対象住宅の除却工事に係る工事請負契約を締結するものであること。
  • 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に基づき、同法別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業、又は解体工事業に係る建設業の許可を受けた者(平成28年6月1日において、とび・土工工事業に係る建設業の許可を受けて解体工事業を営んでいる者で、平成31年5月31日までに補助対象工事を完了させる者を含む。)
  • 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条に基づき、解体工事業の登録を受けた者
補助対象者が次の1.から3.のいずれかに該当するときは、補助対象となりません。
  1. 補助対象住宅に抵当権等の担保権、賃借権等の用益権その他の所有権以外の権利の設定がある場合において、権利者全員から除却について同意が得られないとき。
  2. 補助事業を行おうとする区域が、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する許可を受けて開発行為を行う開発区域であるとき。
  3. その他、補助対象者として適当でないと認めるとき。

補助対象経費

補助金の交付の対象となる経費は次のとおりです。
  1. 補助対象事業の実施に必要な経費のうち除却費。(家財等の処分費は含まない。)
  2. 木造住宅の場合は床面積1平方メートル当たり36,000円が上限。
  3. 木造以外の住宅の場合は床面積1平方メートル当たり51,000円が上限。

補助額

補助金の額は、補助対象経費の10分の8(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内とし、500,000円を限度とします。

その他

  1. 交付決定を受ける前に、工事の契約又は着手された場合には、本補助金の対象となりません。
  2. 補助金交付決定後に着手して、令和9年2月までに工事が完了し、市に完了報告書の提出が必要です。
  3. 住宅を除却することにより、翌年度より土地の税額が増額になる場合があります。
  4. 本補助金についてのご相談があり、市において住宅の調査を行った場合には、本補助金を活用し除却を行うか否かにかかわらず、市から住宅の維持管理についての指導を受けることがあります。

詳しくは、花巻市役所 建築住宅課 にお問い合わせください。

 

花巻市空家等解体活用補助金を創設しました

花巻市では、空家等を解消することにより良好で安心な居住環境の形成、遊休不動産の有効活用と耐震促進を図るため、市内の空家(空き店舗等を含む)等を解体し、新たに建築物の新築を行う方に対し、解体工事の一部を補助する花巻市空家等解体活用補助金を創設しました。

【補助対象者】

次の各号のいずれにも該当する個人又は法人

(1)次のいずれかに該当すること

空家等の所有者又はその相続人(当該空家等が複数人の共有である場合は、共有者全員から下記の【補助対象事業】を実施することの同意が得られていること。)
 空家等の所有者、共有者全員又はその相続人全員から下記の【補助対象事業】を実施することの同意が得られている者
(2)空家等に抵当権等の担保権、賃借権等の用益権その他の所有権以外の権利の設定がある場合において、権利者全員から次条の補助対象事業を実施することの同意が得られていること

(3) 市税等の滞納がないこと。

(4) 花巻市暴力団排除条例(平成27年花巻市条例第52号)第2条第5号に規定する暴力団等に該当しないこと。

(5) 空家等の解体工事に係る工事請負契約を本市の区域内に本店を有する次に掲げるいずれかの法人又は個人事業者と締結すること。

建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に基づき、同法別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る建設業の許可を受けた者
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条に基づき、解体工事業の登録を受けた者
(6) 同一年度内に本要綱に基づく補助金の交付決定、又は事業認定が行われていないこと。

【補助対象事業】

補助対象者が次の各号のいずれにも該当する事業(以下「補助対象事業」という。)を行う場合予算の範囲内で補助

(1) 次に揚げるいずれかに該当するものを解体すること

空家(原則として1年以上誰も住んでいない居宅(物置は含まない))
市長が空家であると認めたもの
(2) 空家等の解体後に、当該空家等が所在した土地を含む敷地に新たに次の各号のいずれかの建築物を建築すること

一戸建ての住宅
店舗等
店舗等併用住宅
共同住宅(長屋・アパート等)
(3) 前号に掲げる建築物を、当該建築物が完成してから5年以上の間、住宅等(賃貸用住宅を含む 。)又は店舗等として使用すること(なお、併用する場合を含む。)

【補助金の額】

補助金の交付額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内とし、予算の範囲内において、補助対象事業を行う区域に従い、次の表に掲げる限度額とします。

(注)補助対象経費:解体工事費(家財等の処分費を除く)ただし、解体工事費が国の補助金額の算定基準として国土交通大臣が定める除去工事費を超える場合は、国の除去工事費を補助対象経費とする

詳しくは、花巻市役所 建築住宅課 にお問い合わせください。

花巻市の空き家に関する制度

空き家バンク

この制度は、空き家の有効活用を通して定住促進による地域の活性化を図ることを目的とし、登録した空き家情報を公開し、空き家バンク利用登録者に紹介するものです。

利用希望者と物件所有者の間で合意した場合、不動産業者の仲介により、売買・賃貸借契約を行います。

花巻市空き家バンクの仕組みを説明する画像。空き家を貸したい又は売りたい物件所有者と、空き家を借りたい又は買いたい利用希望者を、花巻市が空き家バンクを通じてお繋ぎします。物件にはそれぞれ担当不動産業者が付きます。

詳しくは、花巻市役所 地域振興部 定住推進課 にお問い合わせください。

 

出典:花巻市ホームページより

 

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