空き家に関する補助金:東北・岩手県・八幡平市
2026/07/07八幡平市の空き家に関する補助金制度
老朽化した空き家の解体工事費用の一部を補助します
八幡平市では、老朽化した空家等を解体し、その敷地の有効活用を進めるため、空家等の所有者やその相続人が行う解体工事及び撤去費用の一部(上限100万円)を補助します。
※ただし予算の範囲内での交付となります。
補助対象となる空家等
次の要件をすべて満たす家屋
- 八幡平市内に存する個人が所有するもの
- 居住その他の使用がされていない期間が1年以上であること
- 専用住宅または併用住宅(ただし床面積の2分の1以上が居住用であるもの)
- 昭和56年5月31日以前にしゅん工したもの(昭和56年6月1日以後に増改築を行ったものを含む)
- 評点(老朽度)の合計が100点以上のもの
ただし、次に該当する家屋は補助対象としません。
- 公共事業による移転、建替え等の補償の対象となっているもの
- 賃貸の事業に使用したもの
評点(老朽度)の判定基準
八幡平市老朽空家等解体工事費補助金交付要綱の別表第1による評点の合計点が100点以上のものが補助対象です。
補助対象者
次の要件をすべて満たす方
- 登記簿(家屋が未登記の場合は、固定資産税台帳)に記載されている所有者、またはその相続人であること。
- 補助対象者と同一世帯に属する世帯員全員に、納期の到来している市税の滞納がないこと。
- 既にこの補助金の交付を受けていないこと。(同一世帯員含む)
- 抵当権が設定されている場合は、すべての権利者から解体撤去工事についての同意を得ていること。
- 家屋が共有名義である場合は、共有者全員から解体撤去工事についての同意を得ていること。
補助対象となる工事
次の要件をすべて満たすもの
- 空家等の全部を解体撤去する工事(工事請負契約を締結して実施するもの)
- 補助金交付決定を受けた日以降に着手し、令和9年3月31日までに完了する工事(補助金交付決定前に工事請負契約を締結しないこと)
- 建設業法の許可、またはリサイクル法の登録を受けた業者が行う工事
- 他の補助制度による補助金を受けない(受けていない)工事
補助金の額
補助対象経費(工事費等)に3分の2を乗じた額で、上限100万円(ただし予算の範囲内での交付となります。)
詳しくは、八幡平市役所 防災安全課 にお問い合わせください。
八幡平市若者・移住者空き家住まい支援補助金
目的
この制度は空き家バンクに登録された物件の購入及び改修に係る経費の一部を補助することにより、若者及び移住者の定住支援と空き家有効活用の促進を目的としています。
- 若者とは…補助金の交付を申請する日において、39歳以下の方。
- 移住者とは…補助金の交付を申請する日において、現に県外に住民登録がある方または県外から市に住民登録して1年を経過しない方。
対象となる方
次の要件のすべてに該当する方が対象です。
- 若者または移住者のうち、自らの居住の用に供するため空き家バンクに登録された物件を取得または改修する方
- 空き家の取得及び改修を完了した日から、起算して3年以上継続して居住する意思がある方
- 補助金の交付を申請する日において、市の税金を滞納していない方
- 補助金の交付対象となる空き家の取得及び改修に対して、県または市による同様の給付を受けていない方
対象となる事業
空き家の取得及び改修のうち、以下に該当する経費。
(1) 空き家の購入費(土地の購入費を除く。)
(2) 空き家を改修する場合の工事請負費
(3) 申請者が自ら空き家を改修する場合に要する資材の購入費
補助金の額
空き家の取得及び改修に係る経費のそれぞれ2分の1に相当する額以内の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とし、次とおりの左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額をそれぞれ上限とします。
| 補助金交付の対象 | 1件あたりの補助上限額 |
|---|---|
| 空き家の購入費(土地の購入費を除く。) | 300,000円 |
| ・ 空き家の改修する場合の工事請負費 ・補助金の交付を申請する者が自ら空き家の改修する場合に要する資材の購入費 |
400,000円 |
子育て世帯加算
申請者が子育て世帯である場合は、上の表の上限額に20万円が加算されます。
ただし、空き家の取得及び改修のいずれも実施する場合は、その一方のみに加算となります。
〇子育て世帯…補助金の交付を申請する日において、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子または母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に規定する妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関を受診し、医師により妊娠の確認を受けているものに限る。)の属する世帯。
詳しくは、八幡平市役所 まちづくり推進課 にお問い合わせください。
空き家を活用して事業を行う団体に対し空き家の改修費を補助します
八幡平市では、空家等の活用を目的として、空家等を地域活性化に活用しようとする団体に改修費用の一部助成します。
補助対象となる事業
次の要件をすべて満たす事業
- 空き家を活用する地域交流の活性化、地域コミュニティの再生、地域課題の解決を目的とする事業
(例)地域の方が集うスペース、自治会の防災倉庫、コミュニティカフェなど - 空き家を活用した活動が継続的に行われ、おおむね10年間維持できる見込みがある事業
- 空き家の活用事例として公表できる事業
(注意)個人が居住するための住宅、営利事業のための場所、私的な活動の場所などに空き家を活用しようとする事業は、この補助制度の対象になりません。
補助対象となる空家等
次の要件をすべて満たす空家等
- 八幡平市内に存する個人が所有するもの
- 居住その他の使用がされていない期間が1年以上であること
- 専用住宅または併用住宅(ただし床面積の2分の1以上が居住用であるもの)
補助対象となる団体
次の要件をすべて満たす団体
- 市内において、公共的、公益的な活動を行っていること
- 5人以上の構成員を有し、規約、役員等を定めていること
- 所在地が市内であること
- 代表者及び役員に市税の滞納がないこと
補助対象となる経費
- 台所、洗面台、便所の改修工事に要する経費
- 給排水、電気、ガス設備の改修工事に要する経費
- 屋根、外壁等の外装の改修工事に要する経費
- 壁紙の張替え等の内装の改修工事に要する経費
- 増改築工事に要する経費
- 耐震補強工事に要する経費
- その他市長が適当と認める費用
補助金の額
補助対象経費に3分の2を乗じた額で、上限100万円(ただし予算の範囲内での交付となります。)
詳しくは、八幡平市役所 防災安全課 にお問い合わせください。
八幡平市の空き家に関する制度
空き家バンク
空き家バンクとは

「空き家バンク」への登録は無料です。
ただし、バンク制度仲介者に仲介を依頼する場合は、売買成立時に仲介手数料が発生します。
詳しくは、八幡平市役所 まちづくり推進課 にお問い合わせください。
出典:八幡平市ホームページより







