空き家に関する補助金:東北・青森県・鶴田町

鶴田町の空き家に関する補助金制度

鶴田町空き家バンク活用促進事業補助金

空き家の増加抑制と移住・定住促進による地域の活性化を図るため、五所川原圏域空き家バンク(以下「空き家バンク」という。)を通じた町内の住居物件売買及び賃貸奨励金を交付する他、空き家バンク登録物件の改修費用、家財道具等の処分等費用の一部を補助します。

対象要件

次の要件をすべて満たすもの

・賃貸借契約又は売買契約締結日から1年以内の物件であること。

・現に人が居住・使用していない戸建て住宅及びその敷地で空き家バンクに登録された物件であること。

・補助申請年度内に売買または賃貸借に関する契約が締結される物件であること。(賃貸借促進補助金を除く)

・補助対象者の世帯の全員が町税等を滞納していないこと。

・空き家の所有者等及び契約相手方が配偶者又は3親等内の親族関係にないこと。

・暴力団員又はその関係者でないこと。

・公の秩序を乱さず善良な風俗を害しないこと。

補助対象者・補助額

補助金区分

補助対象者

補助対象経費

補助金の額

申請に必要な添付書類

賃貸借促進補助金 空き家を貸す人
(賃貸借の期間を1年以上とする
契約を行った
所有者)
物件の賃貸料(最大1年間) 経費の1/5以内(上限5万円) ・賃貸借契約書の写し
・登記事項証明書の写し
・納税証明書
・所有者との関係性を証明する書類(申請者と所有者が異なる場合)
・その他町長が特に必要と認める書類

売却促進補助金 空き家を売る人 物件の売却代金 経費の1/10以内
(上限10万円)

・売買契約書の写し
・登記事項証明書の写し
・納税証明書
・所有者との関係性を証明する書類(申請者と所有者が異なる場合)
・その他町長が特に必要と認める書類
改修等補助金 空き家を
・買う人
・借りる人※
※所有者が書面で承諾した場合
賃貸・売買契約1年以内の増築、改修、修繕
⑴ 天井、壁、床、畳の張り替え
⑵ 屋根及び外壁の塗装等
⑶ トイレ、浴室、台所等の設備改修
⑷ 建物附属設備(給排水管等)の改修
⑸ 下水道、合併浄化槽等の工事
⑹ 耐震補強等空き家の耐久性を高める工事
⑺ その他町長が必要と認めたもの
経費の1/2以内
・移住世帯の場合
(上限30万円)
・移住世帯以外
(上限20万円)

【R8.4.1以降に賃貸借契約又は売買契約を締結した方】
・総費の1/2以内
(上限30万円)
・売買(賃貸借)契約書の写し
・登記事項証明書の写し
・工事等の見積書の写し
・工事等の位置や改修内容が分かる書類
・着工前の写真
・納税証明書
・所有者との関係性を証明する書類(所有者等の
 申請で申請者と所有者が異なる場合)
・承諾書(任意の様式。賃借者が申請する場合)
・転入日前3年の住所履歴を証明する住民票(除票)
 等の書類(移住世帯である場合)
・その他町長が特に必要と認める書類
片付け補助金 空き家を
・売る人
・買う人
・借りる人※
※所有者が書面で承諾した場合
家財道具等処分(業者への手数料等)
⑴ 廃棄物の運搬、リサイクル、処分費
⑵ 遺品整理作業費
⑶ ハウスクリーニング費
⑷ 不用物の解体費・撤去費
⑸ その他町長が必要と認めたもの
経費の1/2以内(上限10万円) ・売買(賃貸借)契約書の写し
・登記事項証明書の写し
・片付けの見積書の写し
・片付けを行う前の写真
・納税証明書
・その他

※補助金の額は1,000円未満の端数を切り捨てた金額となります。

詳しくは、鶴田町役場 企画交流課 交流係 にお問い合わせください。

 

鶴田町の空き家に関する制度

五所川原圏域空き家バンク

〇「五所川原圏域空き家バンク」とは、空き家を売りたい・貸したい人(空き家登録者)の物件を、居住するために空き家を買いたい・借りたい人(利用希望者)に紹介するための仕組みです。

〇空き家の有効活用などを図り、五所川原圏域定住自立兼圏(五所川原市・つがる市・鯵ヶ沢町・深浦町・鶴田町・中泊町)への定住促進や空き家の流動化を図ることを目的としています。

〇空き家バンクの運営は、圏域自治体と協力事業者(宅地建物取引事業者)が連携して行います。所有者から登録申し込みを受けた空き家を調査し、その情報を自治体ホームページ上に公開します。

〇物件の調査等は、圏域の中心地(五所川原市)と協定を結んだ協力事業者が行います。

詳しくは、鶴田町役場 企画交流課 交流係 にお問い合わせください。

 

出典:鶴田町ホームページより

 

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