空き家に関する補助金:東北・青森県・六戸町

六戸町の空き家に関する補助金制度

六戸町老朽危険空き家除却事業費補助金

 老朽化し周囲へ影響を及ぼすおそれのある危険な空き家を除却(解体及び撤去)する所有者等に対して、除却費の一部を予算の範囲内で補助します。

補助対象物件

 ①〜③の要件すべてに該当する住宅として使用されていた町内にある空き家(付属する門、塀を除く)

①一戸建ての住宅又は床面積の過半が住宅として使用されていた併用住宅(長屋・共同住宅を除く)
②不良度の評点が100点以上であるもの(柱の傾斜、屋根・外壁が剥げているなど老朽化や損傷の程度が大きいもの)
③放置すれば周囲に影響を及ぼすおそれのあるもの

補助対象者

 ①及び②の要件のいずれにも該当する方(営利を目的とする法人を除く)

①対象物件の所有者、相続人、所有者又は相続人から除却についての同意を得た方
②町税等の滞納がない方
(※注 所有者又は相続人が複数いる場合は全員の同意、所有権以外の権利が設定されている場合は権利者の同意が必要)

対象工事

 建設業法第3条第1項に基づく土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業の許可を受けた者又は建設リサイクル法第21条第1項に規定する登録を受けた者が行う工事

補助対象経費

 補助対象物件の除却工事費(消費税及び地方消費税額を含む。)

補助金額

 「除却工事費」若しくは「標準除却費に10分の8を乗じて得た額」のいずれか低い方の額に、3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは切捨て)
※注 ただし、限度額は80万円

事前協議

 この事業は、交付申請をする前に事前協議が必要ですので、申請を考えている方は、建設下水道課まで事前協議の申込を行ってください。
 
詳しくは、六戸町役場 建設下水道課 にお問い合わせください。
 
 

六戸町空き家リフォーム事業費補助金

 

 空き家の利活用により移住を促進するため、空き家をリフォームする所有者等に対して、リフォーム工事費の一部を補助します。

補助対象物件

 ①〜②の要件いずれにも該当する町内にある長期間にわたって居住されていない一戸建ての住居

①六戸町空き家バンク実施要綱の規定により登録されたもの
②床面積が50㎡以上の家屋で床面積の2分の1以上が居住用であること

補助対象者

 ①〜③の要件に該当する方(営利を目的とする法人を除く)

①移住者に売買又は賃貸することを目的に、自らが所有する空き家のリフォーム工事を行う方(売買・賃貸の期間は10年以上継続が必要です。)
②自らが居住する目的により、空き家を購入し、1年を経過しない移住者
③町税等の滞納がない方

対象工事

 建築物の維持及び機能向上のために行う構造部分及び付帯設備の修繕工事、模様替え工事、増改築工事及びクリーニング等(詳細はパンフレットをご覧下さい。)

補助対象経費

 補助対象物件のリフォーム工事費(消費税及び地方消費税額を含む。)

補助金額

 リフォーム工事費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは切捨て)
※注 ただし、限度額は100万円

詳しくは、六戸町役場 建設下水道課 にお問い合わせください。
 

空き家バンク利用促進奨励金

令和6年3月31日までに空き家バンクを利用し、売買(賃貸借)契約を締結した方で、以下に該当する場合に、
奨励金を交付します。
※奨励金の交付は同一の空家につき1回限りとなります。(空き地は対象外です。)

●空き家を売った(貸した)方 5万円
●空き家を買った(借りた)方 5万円
(六戸町若者定住支援事業補助金の交付を受ける方は除きます。)

詳しくは、六戸町役場 建設下水道課 にお問い合わせください。

 

六戸町の空き家に関する制度

六戸町空き家バンク

 六戸空き家バンクは、空き家を売りたい(貸したい)所有者の空家の情報を、空き家を買いたい
(借りたい)方へ提供する制度をいいます。
 

詳しくは、六戸町役場 建設下水道課 にお問い合わせください。

 

出典:六戸町ホームページより

 

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