空き家に関する補助金:東北・青森県・風間浦村
2021/06/17風間浦村の空き家に関する補助金制度
風間浦村定住促進奨励金
風間浦村では、村外から転入した方で一定の要件を満たす方へ奨励金を交付します。
奨励金の目的
定住する意思をもって村外から転入し住宅を取得した方又は賃貸住宅に居住した方若しくは空き家を転入した方へ提供する方に対し、風間浦村への移住促進、定住人口の安定・確保を目的に奨励金を交付します。
奨励金の種類
種類 | 支援内容 |
住宅取得型 | 村外から転入し住宅を取得した方に対し支援 |
移住促進型 | 村外から転入し賃貸住宅に居住した方に対し支援 |
住宅提供型 | 村内の居住していない住宅(空き家)を村外から転入した方に売却又は貸付する方に対し支援 |
対象となる方
以下の全ての要件を満たす方が対象となります。
住宅取得型
ア 平成31年4月1日以降に住宅を取得し、村外から転入していること。
イ 住宅を取得した日と住民基本台帳に記載された日との間に1年以上の期間がないこと。
ウ 世帯全員が、村の住民基本台帳に記載された日から起算して、過去5年間以上村外の市区町村に住所を有していたこと。
エ 対象住宅に対して課される固定資産税の納税義務者であり、かつ、その2分の1以上の所有権を有していること。
オ 奨励金の交付申請時に定住していること。
移住促進型
ア 定住のため村外から転入し、賃貸住宅に居住すること。
イ 所属企業の業務命令に基づく転勤等による転入でないこと。
ウ 賃貸住宅に住所を移した日と村の住民基本台帳に記載された日が同一であること。
エ 世帯全員が、村の住民基本台帳に記載された日から起算して、過去5年間以上村外の市区町村に住所を有していたこと。
オ 世帯員のいずれかが契約する賃貸住宅に居住すること。※貸主が二親等以内の親族である賃貸住宅に居住する場合を除く。
カ 奨励金の交付申請時に定住していること。
住宅提供型
ア 村内の空き家を、本村へ移住・定住するため転入する方に売却又は5年以上貸付することができること。
イ 奨励金の交付申請時に売買又は貸付していること。
共通要件
ア 世帯全員に村税等の滞納がないこと。
イ 過去にこの要綱による奨励金の交付を受けていないこと。
ウ 暴力団員及び生活保護受給者でないこと。
エ 風間浦村職員に採用される方でないこと。
奨励金の額
種類 | 区分 | 奨励金額 |
住宅取得型 | 新規に取得した場合 | 30万円 |
贈与又は相続による取得した場合 | 20万円 | |
移住促進型 | 移住促進型の場合 | 20万円 |
住宅提供型 | 空き家を売買する場合 | 30万円 |
空き家を貸付する場合(※住宅提供型として貸付する空き家物件1件につき1回のみ) | 20万円 | |
空き家の所有者と売買する方が二親等以内の親族である場合 | 20万円 | |
空き家の所有者と賃貸する方が三親等の親族である場合 | 10万円 |
詳しくは、風間浦村役場 企画政策課 にお問い合わせください。
風間浦村の空き家に関する制度
風間浦村空き家バンク
風間浦村では、空き家の有効活用を通じて、本村への移住・定住を促進し地域の活性化を図るため、風間浦村空き家バンクを設置しています。
空き家バンクとは
村内に存する空き家の所有者から申請を受けた空き家情報を登録し、空き家の利用を希望する方へ情報提供する制度です。
詳しくは、風間浦村役場 企画政策課 にお問い合わせください。
出典:風間浦村ホームページより