空き家に関する補助金:信越・長野県・立科町

立科町の空き家に関する補助金制度

立科町空き家利用促進補助金

空き家を有効活用し、定住人口の増加による地域の活性化を図るため、立科町空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要領の規定により登録された空き家の売買および賃貸借に伴い要する改修や空き家の片づけに要した経費に対し、補助金を交付します。

補助対象者

空き家の売買または賃貸借の契約を締結した方で次に該当する方

  1. 空き家バンクの登録物件の所有者(空き家の売買または賃貸借の契約を前提として事前に改修等を行う空き家の所有者も対象者となります。ただし、1年以内に空き家の売買または賃貸借の契約を締結する必要があります。)
  2. 空き家バンクを利用して空き家を購入した方
  3. 空き家バンクを利用して空き家を賃借した方

(注意)空き家の購入、賃借により補助金の交付を受けた方は、5年以上居住する必要があります。

補助金の額

補助対象となる改修、片づけに要した経費の2/3以内で、補助金の額は上限50万円とし、予算の範囲内で交付します。

改修、片づけの施工

補助金の対象となる改修工事は、立科町内に本社を有する法人または町内に住所を有する個人事業主に、片づけは、廃棄物の処理および清掃に関する法律に基づく許可を受けた一般廃棄物処理業者に依頼することが条件となります。

詳しくは、立科町役場 企画課 地域振興係 にお問い合わせください。

 

立科町の空き家に関する制度

空き家バンク制度

町内の空き家を活用して、定住の促進と地域活性化を目的に町が行うものです。賃貸または売却を希望する空き家所有者から情報の提供を受け、町の空き家バンクへ登録して利用を希望する方に情報を提供する制度です。

詳しくは、 立科町役場 企画課 地域振興係 にお問い合わせください。

 

出典:立科町ホームページより

 

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