空き家に関する補助金:信越・長野県・塩尻市
2023/07/03塩尻市の空き家に関する補助金制度
塩尻市移住・定住促進居住環境整備事業補助金(空き家補助金)について
市内にある空き家は約1,200戸あり、本市では平成24年3月から市内に空き家を所有しており、その空き家の売買又は賃貸を希望する人に情報を登録いただき、本市で暮らしたいと思う人へ情報を提供する「空き家バンク」制度を設けています。
また、平成28年度からは、行政、空き家コーディネーター、不動産事業者などによるサポート体制を構築し、課題解決を行うほか、空き家の片付けや改修又は解体し、売却や賃貸物件化を促進する補助金を整備しました。
1 補助事業・補助金額等
事業名 | 対象経費 | 対象者 | 所在地区要件 | 補助率 | 補助限度額 | その他要件 | |
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空き家整備事業 |
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2分の1 | 10万円 | 空き家バンクへの登録 | |
空き家改修事業 |
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2分の1 | 50万円 | 空き家バンクへの登録 | ||
空き家解体事業 |
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2分の1 | 50万円 | 解体後の土地を「戸建住宅」の用に供すること(解体事業共通要件) | ||
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100万円 | 旧耐震基準による空き家であり、耐震診断を実施すること(木造) |
(注1)1年以上使用されていない戸建住宅が対象となります。
(注2)補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額になります。
(注3)令和5年4月3日から令和6年3月15日までに事業を完了し、実績報告書等の書類提出期限は令和6年3月15日までとします。
(注4)補助対象区域は市内全域とします。ただし、土石流・急傾斜地の特別警戒区域は対象外です。
(注5)交付決定前に事業着手したものについては、補助金交付対象外です。
※上記表中の「取得者」に関しては、市外在住者の取得に限ります。
※空き家解体事業の要件における、解体後の土地を「戸建住宅」の用に供することについては、「第三者への提供」に限ります。
※個人所有以外の空き家に対する補助事業にあっては、限度額をそれぞれ2分の1とします。
詳しくは、塩尻市役所 建築住宅課 建築住宅係 にお問い合わせください。
塩尻市の空き家に関する制度
空き家バンク制度
塩尻市内の空き家の売買・賃貸をお考えの方、塩尻市で暮らしてみたい方へ空き家バンク制度についてお知らせします。
注意事項
市では、空き家バンクに登録された物件に関して、利用登録者に情報の提供をおこないますが、交渉や契約に関しての仲介行為は行いません。登録時に、当事者間で直接交渉するか、宅地建物取引業者に仲介を依頼するかを選択していただきます。
詳しくは、塩尻市役所 建築住宅課 建築住宅係 にお問い合わせください。
出典:塩尻市ホームページより