空き家に関する補助金:信越・長野県・佐久市
2018/01/21佐久市の空き家に関する補助金制度
移住促進サポートプラン(移住促進住宅取得費等補助金)
補助金交付額
新築物件の場合
新築物件の取得費用:最高40万円(住宅の新築費用または新築住宅の購入費用の2分の1以内。ただし土地代を除く。)
市内事業者との契約に限ります。また、着工前に申請してください。
中古物件の場合
・中古物件の購入費用:最高20万円(中古住宅の購入費用の2分の1以内。土地代を含む。)
・空き家バンク登録物件を購入した場合:一律20万円
・物件の改修:最高10万円(中古住宅の改修費用の2分の1以内)ただし、市内事業者による施工に限ります。
上記に加えて、
中学生以下の扶養する子と同居する場合
扶養する子1人10万円
新幹線通勤
一人あたり年額最高30万円(最長3年間で最高90万円)
新幹線通勤定期券を佐久平駅で購入した者で、通勤手当額を控除した額の2分の1の額(補助金の実績報告書を提出した日、または住民基本台帳に記録された日のいずれか早い日の属する月から36か月間に限る)。申請者と世帯構成員に限る。
対象者
- 平成29年4月1日以降に、佐久市に転入し、佐久市の住民基本台帳に登録された方、または佐久市に転入される予定の方。ただし、転入の日から過去5年以内に佐久広域市町村の住民基本台帳に記録されたことがない方。
- 平成29年4月1日以降に住宅の新築または住宅の購入契約を締結した方で、前住所地の市町村民税に滞納がない方。
- 新築または購入した住宅に5年を超えて居住しようとする方。
なお、年度中に予算の上限額に達した場合、対象者であっても補助金の交付ができませんので、予めご了承ください。
詳しくは、佐久市役所 経済部 観光交流推進課 交流推進係 にお問い合わせください。
佐久市空き家再生等推進事業
空き家が管理されずに放置されると、防災面、防犯面、衛生面等について、多岐にわたる問題が発生します。また、空き家の増加は、地域の活力の低下につながり、まちづくりを進めるうえで大きな課題となります。
佐久市では、空き家を地域活性化を図るための施設として改修する事業や、除却をし、その跡地を地域交流の場として活用しようとする事業を行うものに対して補助金を交付しています。具体的な対象事業は下記のとおりです。
活用事業
空き家住宅又は空き家建築物の所有者等が、地域の活性化を図るため、10年を越える期間継続して体験宿泊施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設等の用に供するための改修を行う事業。
- 補助対象となる改修工事にかかる費用の3分の2以内
- 補助限度額240万円
除却事業
住宅密集地等において、危険な空き家住宅の所有者等が、防災及び防犯のため、それを除却し、30年を越える期間継続して、跡地を無償で地域住民の交流の場となる公園等の用に供するための整備を行う事業。
※除却事業を行う方には所得制限があります。
- 除却及び跡地整備費用の5分の4以内
- 補助限度額240万円又は1平方メートル当たりの金額(木造建物:21,000円、非木造建物:30,000円)に延べ面積を乗じて得た金額の少ない方
詳しくは、佐久市役所 建設部 建築住宅課 にお問い合わせください。
佐久市の空き家に関する制度
空き家バンク
佐久市では、空き家の有効活用を通して、市民と都市住民の交流拡大および定住促進による地域の活性化を図るため、空き家バンク「おいでなんし!佐久」を開設いたしました。
この空き家バンクでは市内の賃貸・売却できる住宅の所有者から登録いただいた物件を利用希望者へ情報提供しています。
空き家バンクの目的
佐久市における空き家の有効活用を通して、佐久市民と都市住民の交流拡大および定住促進による地域の活性化を図ることを目的に、空き家情報の提供を行うものです。
空き家バンク制度について
この制度は、市内の空き家などを賃貸及び売却希望する所有者から物件の提供を求め、市の「空き家バンク」へ登録した情報の物件を希望する方へ提供するものです。
空き家バンク加入要件
- 定住または定期的に滞在して、経済・教育・文化・芸術活動などを行うことにより、地域の活性化に寄与できる方。
- 定住または定期的に滞在して、佐久市の自然環境、生活文化などに対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる方。
手続き方法
空き家バンクの制度を理解の上、空き家バンクに登録してください。詳細は「ご利用の流れ」をご覧下さい。
契約方法
契約交渉の際、直接型と仲介間接型があります。詳細は「交渉手順について」をご覧下さい。
契約方法は、物件の提供者が登録時に選択することになっています。佐久市は、売買または賃貸の仲介を行っていませんが、媒介について、不動産業者と媒介業務についての業務提携を結んでいますので、安心して手続きを依頼することができます。詳細は、「ご利用の流れ」をご覧ください。(※仲介間接型の場合は仲介手数料が発生します。)
詳しくは、佐久市役所 経済部 観光交流推進課 交流推進係 にお問い合わせください。
出典:佐久市ホームページより