空き家に関する補助金:信越・長野県・松本市

松本市の空き家に関する補助金制度

空き家改修工事又は家財等処分に係る費用を補助

空き家バンク補助チラシ表

詳しくは、松本市役所 移住推進課 にお問い合わせください。

 

老朽危険空家等の除却費補助

老朽化した空き家をお持ちの方へ

 老朽化が進み、適切な管理がされていない空き家は、庭木の繁茂、害虫の発生等で周辺環境へ悪影響を及ぼすだけでなく、倒壊等により周辺住民の生命・財産に損害を与えるおそれがあります。空き家の活用、修繕、管理が困難で、空き家の解体をご検討される場合、その空き家が老朽危険空家等に該当すれば、補助対象になる可能性があります。詳しくは住宅課までお問合せください。

<注意点>

  • 空き家であれば全て該当するわけではありません。事前調査により「老朽危険空家等」と判定された空き家が対象となります。
  • 年度内の予算に達した時点で、本年度における交付申請の受付は終了となります。
  • 事前調査の申込みは随時受付をしています。
  • ご相談の際は、建物の登記事項証明書や固定資産税の課税明細書をお手元にご用意いただけるとスムーズです。

 

対象となる空家等

  • 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等及び特定空家等に準ずるものとして市長が認め、次のすべてに該当するもの
  • 昭和56年5月31日以前に着工された建築物で2分の1以上が居住の用に供されていたものであること
  • 法第14条第2項の規定による勧告の対象となっていないこと
  • 個人が所有するものであること
  • 所有権以外の権利(土地に係る権利を除く。)が設定されていないこと
  • 故意に破損させたものでないこと
  • 空き家(居住等の使用の実態がない状態。)となってから1年以上経過していること

対象経費

 老朽危険空家等の除却工事費用

 ※老朽危険空家等は、法第2条第2項による「特定空家等」の基準で判断

補助金額

 除却工事費用の2分の1で上限50万円(1,000円未満端数は切り捨て)

対象者

  • 対象空家等所有者又はその相続人
  • 対象空家等が共有である場合にあっては、当該対象空家等の除却について、共有者全員の同意を得た者
  • 過去にこの補助金の交付を受けていない者
  • 松本市暴力団排除条例(平成24年条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でない者
  • 市税を滞納していない者

その他の要件

  • 解体業者は、本店の所在地が市内である法人又は市内に住所を有する個人であること
  • 敷地内のすべての建物を除却すること

詳しくは、松本市役所 住宅課 にお問い合わせください。

松本市の空き家に関する制度

松本市空き家バンク

 

松本市空き家バンクの開設

 空き家を地域の資源として有効活用を行い、松本市へ移住・定住による地域の活性化を図ることを目的として、「松本市空き家バンク」を開設しました。

 空き家を所有するあなた、空き家の管理に困っていませんか。
松本市に住みたいと思っているあなた、空き家を探していませんか。

 空き家バンクとは、空き家物件を「売りたい・貸したい」と考えている所有者から提供された情報を、「買いたい・借りたい」という利用希望者に紹介する制度です。

詳しくは、松本市役所 移住推進課 にお問い合わせください。

 

出典:松本市ホームページより

 

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