空き家に関する補助金:信越・長野県・飯島町
2023/07/17飯島町の空き家に関する補助金制度
老朽危険空き家除却支援事業補助金
対象となる空き家
次の条件すべてに該当する空き家
- 町内に個人が所有する戸建て住宅であること
- 不動産業を営む者が営利目的で所有する住宅でないこと
- 概ね1年以上使用されていない空き家で、その構造又は設備が著しく不良であるため、居住の用に供することが著しくなものなもの
- 町の判定基準により、特定空家等に準ずると認められたもの(特定空家等に準ずる判定表(PDFファイル:354.2KB))
- 町の判定基準により、不良住宅と判断されたもの(不良住宅の判定基準(PDFファイル:95.9KB))
注意事項
対象となるか現地調査を行いますので、事前の相談をお願いします。
補助対象者
次の条件にすべて該当する者
- 老朽化した危険空き家の所有権を有しているか、除却を行う権利があること
- 世帯全員が町税その他の義務的納金を滞納していないこと
- 世帯全員が町の規定する暴力団員でないこと
補助対象工事
次のすべてに該当する工事
- 飯島町内の解体工事業者に依頼して行う解体工事
- 空き家全体を解体する工事(一部分の解体は対象になりません。)
- 他の補助金等の交付対象でない工事
- 補助金の交付決定後に着手する工事
- 補助金申請年度の末日までに完了する工事(申請から完了報告までが年度をまたぐ工事は対象になりません。)
- 建替えを目的とした工事でないこと
補助金の額
解体業者に支払った費用の2分の1で、限度額50万円(千円未満は切り捨て)
詳しくは、飯島町役場 建設水道課 調査計画係 にお問い合わせください。
空き家の改修費等補助
対象
町の住情報ネットワークを利用して、売買か賃貸(親族間は除く)した場合に、次の費用を一部補助。
- 改修費用
- 家財道具等の撤去費用
- 跡地に新たな住宅を2年以内に建設着手するための解体費用
要件
- 工事着工前の申請であること
- 施工業者は町内業者
- 改修、解体費は30万以上
空き家を購入、賃貸する方は
- 自治会に加入していること
- 5年以上住所を有すること
補助額
- 改修費、解体費:補助対象経費の2分の1以内(限度額50万円)
- 不要物の撤去:補助対象経費以内(限度額10万円)
詳しくは、飯島町役場 地域創造課 定住促進室 にお問い合わせください。
空き家を提供した方への補助
対象
空き家の売買、賃貸が成立した物件の所有者に対し、物件に係る単年度の固定資産税を補助
要件
- 空き家を売却又は1年以上の貸付けをしていること
- 固定資産税を納付していること
- アパートなど賃貸目的、売買が前提の物件ではないこと
- 住所を飯島町へ移すU、I、Jターン者への売買、賃貸に限る
補助額
売買や賃貸の契約が成立した年度の空き家の母屋及び付属屋並び、それらが存する土地の固定資産税単年度相当分(千円未満切り捨て)
詳しくは、飯島町役場 地域創造課 定住促進室 にお問い合わせください。
飯島町の空き家に関する制度
飯島町住情報ネットワーク
飯島町では移住・定住を促し、定住人口増及び地域の活性化を目的に下記のウェブサイト等で不動産情報の提供を行っています。
情報提供には、伊南不動産組合と協定を結び住情報の連携を図っています。
ただし、飯島町が住情報の情報提供をするものであり、物件に係る仲介・斡旋等は一切行いませんので、ご了承ください。
詳しくは、飯島町役場 地域創造課 定住促進室 にお問い合わせください。
出典:飯島町ホームページより
安心安全な生活を確保し、景観の向上を図るため、危険な空き家を自主的に除却する所有者に対し、解体工事費の一部を補助します。