空き家に関する補助金:信越・長野県・飯綱町
2023/07/18飯綱町の空き家に関する補助金制度
飯綱町空き家家財道具等処分支援補助事業事業
補助対象者
下記1.〜5.をすべて満たす方
- 空き家の所有者若しくはその配偶者又はその親族(3親等以内の者をいう)であること。
- 補助対象者に飯綱町が賦課する税及び料金に滞納がないこと。
- 暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
- この要綱による補助金の交付を受けた日から起算して3年間は、第三者(親族以外の者をいう。以下同じ。)に対する賃貸借又は売買を目的として当該空き家を飯綱町空き家・空き地バンクへ登録すること。ただし、当該3年を迎える日までに第三者と賃貸借又は売買の契約を締結することとなった場合はこの限りではない。
- 当該空き家に対し、過去に本要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
補助対象経費
- ごみ処理手数料
- ごみの収集、運搬料金
- 廃棄物処分業者に委託して家財を処分する場合における委託費
- 特定家庭用機器リサイクル料金
- 空き家内外の清掃費
- その他町長が適当と認める経費
補助金額
補助対象経費の1/2(千円未満切り捨て)以内、20万円限度
詳しくは、飯綱町役場 企画課 人口増推進室 にお問い合わせください。
飯綱町の空き家に関する制度
飯綱町空き家・空き地バンク
飯綱町では、空き家・空き地(以下「空き家等」という。)の有効活用を通じて、都市住民との交流や定住促進及び地域の活性化を図るとともに、地域の景観保全を推進するため、飯綱町空き家・空き地バンク事業を実施しています。
この制度は、所有者等の申し込みにより町内にある空き家等の情報を登録し、役場窓口やホームページ等により、購入や賃貸を希望する方にその情報を提供する制度です。(倒壊等の危険性がある空き家や生活の場として機能しない空き家は除きます)
なお、賃貸借/売買契約が成立した際にはいずれの交渉形態を選択いただいた場合でも、仲介業者に仲介を依頼した場合は宅建業法で定める仲介手数料が発生します。
また、登録後も、空き家・空き地バンク以外による空き家の取引を妨げるものではありませんが、所有者等と利用希望者との空き家等に関する交渉及び売買、賃貸者の契約については、町は直接これに関与しないものとし、その責任を一切負わないものとします。
詳しくは、飯綱町役場 企画課 人口増推進室 にお問い合わせください。
出典:飯綱町ホームページより