空き家に関する補助金:四国・香川県・丸亀市

丸亀市の空き家に関する補助金制度

丸亀市老朽危険空き家除却支援事業補助金

1.事業の内容

老朽化して倒壊などの恐れのある空き家の除却を促進し、地域の住環境の向上を図るため、市内にある老朽危険空き家の除却を行う所有者や相続人に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

2.補助対象

  1. 使用または居住していない住宅(空き家)で、隣接する住宅や、土地、道路など周辺に悪影響を及ぼしており、かつ評定値(損傷の程度の評点)が100点以上の老朽危険空き家を対象とします。
  2. 併用住宅も含みます。ただし、住宅以外の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限ります。
  3. 他の補助金等の交付を受けている場合は申請できません。

 

3.補助金額

令和6年度の補助対象経費:次の(A)・(B)のいずれか少ない方の額×0.8
(A)老朽空き家の除却工事費
(B)老朽空き家の延べ面積に次の額を乗じて得た額
(金額が変更になる場合がありますので、最新の情報は建築住宅課にお問い合わせください)
木造…1平方メートルあたり、国の定める額 令和6年度:32,000円)
非木造…1平方メートルあたり、国の定める額  令和6年度:46,000)円

補助金交付申請額:補助対象経費と160万円のいずれか少ない方の額(1,000円未満切り捨て)

詳しくは、丸亀市役所 建築住宅課 にお問い合わせください。

 

丸亀市空き家活用型サテライトオフィス等整備事業補助金

 

丸亀市内の空き家を有効活用し、県外からの企業の誘致や移住・定住の促進を図るため、県外の法人事業者または個人事業主(以下「事業者」)が購入した空き家(以下「対象物件」)を、事業所として改修する経費の一部を補助します。

​補助対象者

(1)法人事業者:会社法上の本店が香川県外にある法人
(2)個人事業主:税務署に個人事業の開業届出書及び所得税の青色申告承認申請書を提出している方

​補助対象事業

補助金の交付対象となる事業は、以下に掲げるすべての要件を満たす必要があります。

□事業者が、対象物件を自ら使用する事業所として改修すること。
□対象物件は、香川県が運営する「かがわ住まいネット」(空き家バンク)に登録された一戸建て専用住宅または一戸建て併用住宅で、現に居住等をしていない物件であること。
□事業者が、対象物件の延床面積の2分の1以上を事業所として補助対象事業の完了の日から3年以上使用する予定であること。
□法人事業者の場合、対象物件で勤務する法人事業者の従業員のうち1名以上が、個人事業主の場合は、個人事業主が、香川県に転入して2年未満の移住者(以下「対象移住者」)または実績報告時までに対象移住者となる予定(住民票を移す直前に連続して3年以上県外に在住)であること。
□改修した対象物件で、事業者、その従業員、訪問者等がテレワークを行うための環境(机、椅子及びインターネット環境)を整える予定であること。
□補助対象経費が100万円以上であること。
□同一の補助対象事業について国庫補助金、香川県補助金または市の補助金が交付されていないこと。

​補助金の額

補助対象経費に2分の1を乗じた額(この額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、補助上限額について、法人事業者は400万円、個人事業主は200万円とします。

​補助対象経費

(1)家屋改修費:家屋の改修に要する経費(耐震診断に要する経費、家財道具の処分に要する経費及び整備される対象物件と構造上一体となっていて、通常必要と認められる設備(電気、ガス、給排水、空調、トイレ等)の整備に要する経費を含みます。)
(2)通信環境整備費:Wi-Fi環境整備費、電話・通信回線工事費、セキュリティ関連機器等、通信設備の導入に係る経費(月額利用料等の維持費は除きます。)

詳しくは、丸亀市役所 市長公室 政策課 にお問い合わせください。

 

丸亀市離島空き家家財道具等処分費補助金

丸亀市の離島で、移住者用の住宅、もしくは島暮らし体験住宅として利用するために、空き家の家財道具等の処分をする方に対して、処分に係る費用を補助する「丸亀市離島空き家家財道具等処分費補助金」が創設されました。

 

補助対象経費

・補助対象者自らが家財道具等の処分を行う際に要する一般廃棄物処理費(運搬費を含む。)
・家財道具等の処分を一般廃棄物処理業の許可を受けている業者に委託する経費
・特定家庭用機器リサイクル料

 

補助額

補助対象経費に要した費用(上限10万円)
 
詳しくは、丸亀市役所 地域づくり課 にお問い合わせください。

 

丸亀市の空き家に関する制度

丸亀市空き家バンク

空き家バンクとは、自治体等が空き家の所有者等に登録を募り、空き家の利用を希望する人に物件情報を提供する制度です。

現在、丸亀市では、香川県が運用する香川県版の空き家バンク(『かがわ住まいネット』)を通じて、インターネット上で市内の物件情報を提供しています。

 
詳しくは、丸亀市役所 建築住宅課 にお問い合わせください。
 
 

老朽空家の除却に係る固定資産税の減免

市では、昭和57年1月1日以前に存在し、一定の損傷があると建築住宅課で確認した空家を老朽空家とし、この要件に該当する空家を除却した場合に、その土地に係る固定資産税を減免する制度を創設しました。

この減免制度の適用を受けるには、空家を除却する前に損傷の程度の検査をうけ、建築住宅課から老朽空家の確認を受ける必要があります。そのため、必ず除却前に、建築住宅課へ丸亀市老朽空家確認申請書を提出し除却する空き家が、老朽空家に該当するか否かの確認を受けてください。(老朽空家の確認を受けずに除却した場合は、減免を受けることができません。)

1.減免の内容

 住宅が建てられている土地は、住宅用地特例により、土地に係る固定資産税が軽減されています。通常、住宅を取り壊すことで、更地となった土地は、特例が適用されず固定資産税の軽減が除外となりますが、老朽空家(除却前に建築住宅課で該当するか否か確認します。)を除却した場合に固定資産税を減免するものです。

2.減免要件(すべてを満たすこと)

 (1)除却する空家が昭和57年1月1日以前に存在している建築物であること

 (2)老朽空家を令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に除却していること

 (3)空家を除却したことにより、住宅用地特例の適用を受けないこととなる土地であること

 (4)空家が除却された日における空家所在地の所有者が個人であること

 (5)除却する空家が建築住宅課で老朽空家の確認※を受けていること

 (6)除却する空家が、丸亀市老朽危険空き家除却支援事業補助金の交付を受けていないこと

3.対象とならない場合

次のいずれかに該当する場合は、減免の対象とはなりません。

 (1)空家所在地を営利目的で使用している場合

 (2)老朽空家の所有者と空家所在地の所有者が同一でない場合

 (3)空家除却日における空家所在地の所有者と、空家除却日の属する年の翌年以降の1月1日における空家所在地の所有者が異なる場合(ただし、相続によって所有者が変更した場合は除く)

 (4)減免対象土地が新たに住宅用地特例の適用を受けた場合

 (5)空家所在地の所有者が市税を滞納している場合

 (6)減免対象土地が適正に管理されないことにより、周辺住民の住環境に悪影響を与えたと認められる場合

 (7)その他市長が減免することが適当でないと認めた場合

4.減免額・減免期間

 【減免額】空家所在地に係る税額から、住宅用地特例を適用した場合の税額を控除した額

 【減免期間】空家除却日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から起算して5年度分

詳しくは、丸亀市役所 建築住宅課 にお問い合わせください。

 

出典:丸亀市ホームページより

 

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