空き家に関する補助金:関東・埼玉県・東松山市

東松山市の空き家に関する補助金制度

移住促進空き家利活用補助金交付制度

 東松山市内の空き家を有効活用し、定住人口の増加を図るため、市外から転入する方又は市外から転入する方に空き家を提供する方に対して、空き家の購入費及びリフォーム工事費の一部を補助します。

補助対象空き家

  • 東松山市空き家バンクに登録しており、売買又は賃貸借するもの
  • 昭和56年6月1日時点の建築基準法に基づく耐震基準を満たしているもの及び実績報告までに耐震改修工事により当該耐震基準を満たすもの

補助対象者

  • 空き家利用者
    東松山市空き家バンクの利用申込書を提出した方で、市外から市内に転入して5年以上居住する意思のある方
  • 空き家所有者
    東松山市空き家バンクに登録の決定を受けた方で、空き家利用者に空き家を売却又は賃貸する方
    (注意) 以下のいずれかに該当する方は、補助を受けることができません。
  • 市税の滞納がある方
  • 3親等内の親族間で空き家を売買又は賃貸借する方
  • 個人事業者及び法人

補助対象事業

  • 空き家利用者による、空き家の購入
  • 空き家利用者又は空き家所有者が発注する空き家のリフォーム工事(注意) 以下のものは、補助対象ではありません。
  • 土地購入の費用
  • 契約、登記、仲介手続等に要する費用並びに租税公課
  • ガスコンロ、照明等及びエアコン等の家電製品の設置及び取替の費用
  • 外構工事の費用
  • 増築工事の費用
  • その他

補助金の額

 

補助金の額及び補助金限度額
補助対象事業 補助対象者 補助金の額 補助金限度額
基準額 加算額
購入 空き家利用者 費用の2分の1以内の額 25万円  子育て世帯の場合 5万円

 三世代同居・近居の場合 5万円

 市内事業所勤務者の場合 5万円

リフォーム工事 空き家利用者 費用の2分の1以内の額 20万円  子育て世帯の場合 5万円

 三世代同居・近居の場合 5万円

 市内事業所勤務者の場合 5万円

 市内業者が施工の場合 5万円

空き家所有者 費用の2分の1以内の額 20万円  市内業者が施工の場合 5万円

備考

  1. 補助金の額は、基準額と加算額のうち適用となる全ての項目の額を合算して得た額と費用の2分の1以内の額とを比較し、いずれか少ない方の額となります。算出した金額に1,000円未満の端数がある場合これを切り捨てた額とします。
  2. 空き家利用者が、購入とリフォーム工事を同時に行う場合は、補助金限度額の加算は、どちらか一方のみとなります。
  3. 市内業者が施工の場合以外の、加算項目については実績報告時に、その要件を満たしていることとします。

詳しくは、東松山市役所 都市整備部 住宅建築課 にお問い合わせください。

 

東松山市老朽空き家除却補助金

概要

 この制度は、周辺の防災、衛生、景観等に悪影響を及ぼす可能性のある、適切な管理がされていない空き家の除却(取り壊し)を推進することにより、地域住民の生活環境を保護することを目的としています。
市内にある空き家のうち、不良住宅と判断されるものを対象とし、その除却に関わる工事費用について補助金を交付します。

補助対象建築物

 以下の基準に全て該当するものが補助対象となります。

  1. 倒壊等により隣接地及び周辺の道路、住宅等に危険を及ぼすおそれがあるもの
  2. 市内にある空き家(一戸建て住宅又は、兼用住宅の場合は住宅以外の部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であるもの。)
  3. 住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅であるもの(基礎や柱、外壁などの状況について、市職員が空き家の内外を確認させていただき、判定をします。)
  4. 1年以上空き家で使用していないもの
  5. 公共事業の補償の対象となっていないもの
  6. 個人所有であること(当該空き家の所有者が複数いる場合は、全員の同意を得ているもの。)
  7. 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127条)第14条第2項の規定による勧告を受けていないもの

補助金交付対象者

 以下の基準に全て該当する人が補助対象となります。

  1. 補助対象建築物の所有者又はその相続人であること。
  2. 個人であること。
  3. 市税の滞納がないこと。
  4. 過去に当該補助金の交付を受けていないこと。

 法人、暴力団及び暴力団員、若しくはそれらの者と関係を有する方は、対象となりません。

 以下に該当する場合は、同意書が必要です。

  • 空き家に共有者又は相続人がいる場合、相続人全員の同意書
  • 空き家に所有権以外の権利の設定がある場合、その権利人の同意書

 ただし、同意を得るべき人物が所在不明等の正当な理由によって、同意書が取得できない場合は、「紛争等が生じた場合の誓約書(様式第1号)」をご提出ください。

 申請を委任する場合には、委任状が必要です。委任状には、除却する空き家の所有者(相続人)との関係性を証する書類を添えてください。

対象工事

 以下の要件に全て該当する工事が補助対象となります。

  1. 補助金交付対象者が発注する空き家の除却に係る工事であること
  2. 建設業法の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の規定による登録を受けた者が行う工事であること。
  3. 補助金の交付決定日以降に着手する工事であること。

 次の工事は対象となりません。

  • 申請後、市から交付決定を受ける前に着手した工事
  • 物置や倉庫として利用している空き家を除却する工事
  • 公共事業により除却等の工事の補償対象となっている空き家を除却する工事

補助金交付額

 交付額は、補助対象工事に要した費用の2分の1の額 (千円未満を切り捨てた額)とし、以下の金額が交付限度額となります。

  1. 補助金限度額 20万円
  2. 補助金限度額加算(市内業者利用):5万円 【下記計算例3】

(市内業者とは、市内に住所を有する個人事業者又は市内に営業所等を置く法人をいう。)

詳しくは、東松山市役所 環境産業部 環境政策課 にお問い合わせください。

 

東松山市の空き家に関する制度

空き家バンク

空き家の売却又は賃貸を希望する方から提供を受けた情報をホームページ等で公開する制度です。

空き家バンクフロー図

詳しくは、東松山市役所 都市整備部 住宅建築課 にお問い合わせください。

 

出典:東松山市ホームページより

 

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